【相手=配偶者の相続リスク|予防法|財産分与・遺言×受益者連続型信託】
1 相手=配偶者の相続リスク|典型的シーン
夫婦において『相手=配偶者』が死亡した時に『想定外の財産承継』が生じることがあります。
死亡による相続発生、という場合です。
さらに、生前贈与も同様です。
『想定外の財産承継』が生じる状況をまとめます。
相手=配偶者の相続リスク|典型的シーン
あ 離婚・財産分与を行った後
普通に離婚し、財産分与も行ったケース
い 離婚前の相続リスク軽減策を行った後
例;相続リスク軽減策として遺言を作成した
→遺言者が亡くなった
→遺留分相当の遺産を配偶者が承継した
2 相手=配偶者の相続リスク|財産承継先|典型例
将来の相手=配偶者の死亡・相続により想定外の者に財産が承継されることがあります(前述)。
その具体的な『承継する者』をまとめます。
相手=配偶者の相続リスク|財産承継者|典型例
あ 将来の『想定外の財産承継』|例
ア (元)配偶者が死亡し、相続となったイ (元)配偶者が生前贈与を行った
い 『想定外の財産承継』で財産を得る者|例
ア (元)配偶者の『再婚相手』イ (元)配偶者と再婚相手との間に誕生した子供
例えば、離婚の際に、財産分与として、AからBに譲渡された財産は、当然、Bの所有物となります。
将来Bが亡くなった場合、その時点での『Bの相続人』に承継されます。
このような『リレー承継』は、ある程度の長い時間の中で生じます。
そうすると『B死亡時の相続人』は、現在想定しにくい者であることもあるのです。
また『B自身による贈与』についても『所有者でなくなったA』は口出しできません。
3 財産分与・遺言×受益者連続型信託|設定例
将来の想定外の財産承継を避ける方法として『信託』を活用した方法があります。
具体的な典型例を用いてまとめます。
財産分与・遺言×受益者連続型信託|設定例
あ 前提事情
夫Aが住居(不動産)を所有している
Aが妻Bと離婚する
い 財産分与|実現する内容
配偶者Bには住居に居住させる
将来、それ以外の人には渡らないようにする
う 信託の活用|設定例
ア 信託受益権住居(不動産)の『信託受益権』を配偶者Bに渡す
→配偶者Bはこの住居に居住できる
イ 将来の受益権移転『B死亡時はCに受益権が移転する』
Cの例;A自身の子供やAの姪や甥など
以上の内容を『遺言代わりの信託or財産分与としての信託』として行うのです。
『遺言代わりの信託』のことを『遺言代用信託』と呼んでいます。
なお、住居を使用させる方法としては『賃貸借契約』を用いる方法もあります。
この点、信託の方が賃貸借よりも、設定の自由度がとても高いです。
いろいろな工夫を盛り込むことができます。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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