【公正証書遺言のデータベース化・検索システムと閲覧・謄本取得】
1 公正証書遺言のデータベース化
公正証書遺言はデータベース化されています。
これは『検索システム』の利用(後述)によって判明する情報の範囲と言えます。
公正証書遺言のデータベース化
あ データベース化の時期(検索可能な遺言)
昭和64年1月1日(ほぼ平成元年)以降に作成された公正証書遺言
い 記録項目(フィールド)
ア 作成日時イ 遺言者の氏名・生年月日ウ 公証役場・公証人の氏名
2 公正証書遺言の検索システム
相続人は、遺言者から『遺言がある』ということを知らされていないこともあります。
この場合は、ある方が亡くなった時に相続人は『遺言を探し出す』必要があります。
この点でも、公正証書遺言は優れたシステムがあります。
相続人が公証役場で『遺言の有無を検索』できるのです。
平成元年以降はデータベース化されており『作成した公証役場以外の公証役場』でも検索可能です。
公正証書遺言の検索システム
あ 検索できる公証役場
全国いずれの公証役場でも可能
い 検索できる方(後記※1)
| 時期 | 遺言者 | 相続人 | 受遺者(想定) | 相続財産管理人 |
| 遺言者死亡後 | ― | ◯ | ◯ | ◯ |
| 遺言者存命中 | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ |
う 補足説明
ア 弁護士などの代理人(※1)『検索できる方』から依頼を受けて検索の手続を行うことも可能
イ 必要資料など事情によって、次のような資料・説明が必要になる
・相続の関係を示す戸籍事項証明書
・『受遺者と想定される事情』についての資料や説明
遺言者の立場としては『敢えて遺言の存在(作成したこと)を親族に黙っていたい』ということもあります。
一方で『遺言が発見されなかったら困る』という心配もあります。
このような場合には非常に有用なシステムとなっています。
3 公正証書遺言の閲覧と謄本取得の方法
前述の『公正証書遺言の検索』でヒットがあったら、遺言の謄本を取得できます。
公正証書遺言の閲覧と謄本取得の方法
あ 手続方法
公正証書遺言が作成された公証役場にて手続を行う
い 取得方法
ア 遺言書の閲覧イ 謄本の交付請求
4 相続放棄を確認する家裁の手続(参考)
実際の相続の場面で『公正証書遺言の検索システム』で遺言の有無を確認することはよくあります。これとは別の公的な調査手続があります。他の相続人の『相続放棄』の有無を家裁に確認する手続です。相続放棄によって相続権を持つ人や相続分(割合)が違ってきます。この手続も実務ではよく使われます。
これについては別記事で説明しています。
詳しくはこちら|他の方が『相続放棄をしたかどうか』を家庭裁判所へ照会できる
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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