【遺言代用信託|財産の承継者に財産管理上の不安があるケース・具体事例】

1 財産を承継する者が健康・財産管理上の不安がある→遺言代用信託の活用

財産を将来承継する者が健康や財産管理上の不安があるケースもあります。
この場合、財産は承継しつつ、管理を他のしっかりした者に任せる、という方法が好ましいです。
この方法は、遺言代用信託か遺言信託の活用により実現できます。

遺言代用信託/遺言信託

方法 信託開始時期 元々の所有者死亡時
遺言代用信託 元々の財産所有者の生存中 受益者が変更する
遺言信託 元々の財産所有者の死亡時 信託が開始する

いずれも『信託を利用する』という点では同様です。
信託開始のタイミングが異なります。
これに伴って手続上の違いも生じます。

遺言代用信託のメリット(通常の遺言や遺言信託との違い)

次に『財産管理上の不安』が生じる具体例と『信託』の設定内容について説明します。

2 財産管理上の不安|事例|認知症になりそうな妻

財産を承継させることについて不安となるケースを紹介します。
まずは『妻が認知症になりそう』という状況です。

財産管理上の不安|認知症になりそうな妻

あ 前提事情

夫が財産を持っている
妻が認知症になっているor認知症になる可能性が高い

い 困った事態

夫が死亡し、妻が財産を承継した
妻が認知症となり、財産を管理できない状態となった

このような困った事態を回避する方法は後述します。

3 財産管理上の不安|事例|ひとり親となった孫

孫が『ひとり親』という場合にも『財産を承継させる』ことに不安があります。

想定外事例|孫に渡った資金が『母親の再婚相手』に使われた

あ 前提事情

A=遺言者
Aの息子Bは交通事故で亡くなってしまった
Bの子C(=Aの孫)に財産を遺したい
しかしCは未成年
遺言でCに遺産を承継した

い 想定外の事態

Cの母D(Bの妻)が親権者である
Dが別の男性Eと再婚した
しっかりとCのために財産を管理しなくなった

う 財産管理が不十分となった理由

ア Eの浪費に使われてしまったイ Eが多くの債務を負っていた→Eの返済に充てられてしまった

しっかりと孫が資産を使えるようにする方法は後述します。

4 財産管理上の不安|事例|ひとり親となった子

夫婦と小さい子という家族のうち、夫が若くして亡くなった、というケースです。

想定外事例|小さい子の両親とも亡くなった

あ 前提事情

A=遺言者
Aの妻Bは病気で亡くなってしまった
子Cはまだ幼い(or知的障害者)
Aは、自分が亡くなった後のことを考えると非常に心配であった

い 想定外の事態

Cがまだ小さい時期にAも亡くなってしまった
財産はAに承継されるが親権者=看護者がいない状態となった

この弊害・不安を回避する方法は次に説明します。

5 信託の活用|設定概要|承継者に財産管理上の不安があるケース

以上の『財産管理上の不安』は、信託を活用して回避できます。
まずは信託の概要をまとめます。

信託|設定概要|財産管理上の不安

あ 前提事情

財産を承継させる相手(A)に健康上の不安・財産管理上の不安がある
Aの例;配偶者・子・孫など

い 信託により実現する内容

ア 承継した財産の管理・処分をしっかりと行うイ 特定の親族(A)に、生活・介護・看護のための資金が十分に充てられるウ 特定の親族(A)が生存中は、しっかりと財産が管理・保全される

6 信託の活用|財産管理上の不安を解消する|条項例|一般的

財産管理上の不安を回避する信託における一般的な条項の例をまとめます。

信託の内容|財産管理上の不安

受益者 保護を要する親族(上記A)
受託者 信託会社or親族
信託目的 Aの生存中の生活・介護に必要な財産の管理・保全・交付
信託財産 遺言に基づき換金する金融資産・不動産の処分代金の全部
信託期間 A死亡の時まで
財産交付 Aの生活・介護に必要な金銭の定期的交付・随時交付
指図権者 受託者に財産交付の指示を行う者は『Aの後見人』とする

7 信託の活用|財産管理上の不安を解消する|条項例|子供の教育資金

将来、信託財産を『子供の教育資金』として使う、という設定の条項例をまとめます。

信託の内容|子供の教育資金

あ 設定内容
信託目的 孫(受益者)の修学・独立のための資金を管理・保全・交付すること
信託財産 金5000万円
信託期間 受益者が満25歳に達する日まで
財産交付 受益者が中学校入学以降必要となる修学・技能習得資金の定期交付・随時交付
指図権者 受託者に財産交付の指図を行う者は◯◯(特定の親族)を指定する。ただし信託受益権・信託から交付される財産については指図権者には管理させない。
残余財産 信託期間満了時の残余財産は受益者に帰属させる
い 親権者と受託者の関係

受託者から未成年者への金銭交付には親権者は介入できない
※民法830条

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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【遺言代用信託(受益者連続型信託)の活用事例と相続税の課税】
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