【シェアリング・エコノミー|基本|定義・マーケット・法規制】

1 シェアリング・エコノミー|定義・特徴|総務省

現在、シェアリング・エコノミーが普及しつつあります。
まずはシェアリング・エコノミーの基本的事項を説明します。
総務省の白書による定義や特徴を紹介します。

シェアリング・エコノミー|定義・特徴|総務省

あ シェアリング・エコノミー|定義

典型的には個人が保有する遊休資産の貸出しを仲介するサービスである
スキルのような無形のものも含む

い メリット

貸主は遊休資産の活用による収入を得られる
借主は所有することなく利用ができる

う 必要とされるもの

貸し借りが成立するためには信頼関係の担保が必要である
そのためにソーシャルメディアの特性を活用できる
特性=情報交換に基づく緩やかなコミュニティの機能
外部サイト|総務省|情報通信白書平成27年版|第2部

2 シェアリング・エコノミー|マーケット規模|総務省

シェアリング・エコノミーのマーケット規模について紹介します。
これも上記の総務省の白書で示されています。

シェアリング・エコノミー|マーケット規模|総務省

あ マーケット|グローバル性

シリコンバレーを起点にグローバルに成長してきた

い マーケット|規模・見込み

PwCによると、次の成長が見込まれている

年度 市場規模
2013年 約150億ドル
2025年 約3350億ドル

外部サイト|総務省|情報通信白書平成27年版|第2部

3 シェアリング×法規制|基本→一般的な法規制はない

シェアリング・エコノミーは法律的な問題が生じることがあります。
まず『モノを貸すこと』一般・全体について簡単にまとめます。

シェアリング×法規制|基本

モノを貸すことについての法規制
→一般的な法規制はない
貸すモノによって個別的に規制の対象となることもある

一般的に『貸すこと』つまり『シェア・レンタル』と呼ばれる行為についての規制はありません。
ただし、貸す方法によっては各種法規制の対象となります。

4 古物営業法|規制|概要

シェアリングでは『新品以外の物品』が動きます。
法規制として近いものは『古物営業法』です。
古物営業法の規制でシェアリングに関するところを要約します。

古物営業法|規制|概要

あ 『古物』定義|概要

新品以外の物品

い 『古物営業』定義|概要

古物の売買・交換をする営業

う 規制|概要

公安委員会の許可が必要

古物営業法の詳しい内容は別にまとめてあります。
詳しくはこちら|古物営業法|許可制|基本|制度改革・規制緩和

5 シェアリング・エコノミー×古物営業法

シェアリングと古物営業法の抵触についてまとめます。

シェアリング×古物営業法

あ 規制対象となる取引

新品以外(古物)を『買い取って→レンタル』という方法
→『買い取る』部分が『古物の売買』に該当する
→『古物営業許可』が必要
※古物営業法2条2項1号、3項、3条1項

い 規制対象にならない取引

ア 自己所有物を貸す『古物』に該当しない
イ 貸し借りのマッチングサービス仲介・マッチングサービス提供者は『貸主』ではない

一定の場合にだけ許可が必要になるのです
ただし『営業』が前提です。
一定の規模などの解釈論があります。

業法の『業・事業・営業』の基本的な解釈(反復継続意思・事業規模・不特定多数)

6 シェアリング・エコノミー|マッチング|具体例

実際にシェアリング・エコノミーは多くの種類があります。
言い方を変えると『マッチング・サービスが流行っている』ということです。
具体的な種類・サービスについては別に説明しています。
『貸す対象物』によっては法規制の対象となります。
これについては別に説明しています。
詳しくはこちら|シェアリング/マッチング・サービス|具体例・法規制の概要

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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