【破産手続|同時廃止と少額管財・特定管財の違い・判断基準】

1 『同時廃止』と『管財事件』のそれぞれの手続
2 『同時廃止』と『管財事件』の違い|予納金20万円が必要か不要か
3 管財人が選任される基準|管財事件or同時廃止|通常の場合
4 管財人が選任される基準|管財事件or同時廃止|個人事業主
5 『少額管財』は弁護士が代理人の時だけ・趣旨は『同時廃止』も同様

破産手続の全体については別記事で説明しています。
詳しくはこちら|個人の破産|手続の流れ|債務者審尋・免責審尋・債権者集会・転居制限
本記事では『同時廃止』『管財事件』という手続の種類について説明します。

1 『同時廃止』と『管財事件』のそれぞれの手続

破産手続は『同時廃止』と『管財事件』に分けられます。

<同時廃止の手続>

主要な財産(概ね20万円分)がなければ,手続は即『廃止』となる
裁判所で免責審尋が実施される
免責許可決定がなされる

開始決定と廃止が同時なので『同時廃止』と呼んでいます。

<管財事件の手続>

主要な財産がある,または調査すべき事情がある,といった場合
→『開始決定』とともに,破産管財人が選任される
管財人は事情の調査,財産の現金化(資産売却、保険解約など)を行う
回収した現金(破産財団)を債権者などに分配する
裁判所が免責について検討し,免責が相当であれば免責許可決定がなされる

2 『同時廃止』と『管財事件』の違い|予納金20万円が必要か不要か

『同時廃止』は前述のとおり,手続が大幅に簡略化されています。
予納金が不要ですし,また,手続が終わるのも早いです。
管財人が選任される場合は,そのほとんどが『少額管財』です。
規模が大きい・内容が複雑,などの場合だけは『特定管財』となります。

<同時廃止・管財事件の違い>

種類 予納金 手続の違いの概要
同時廃止 なし 非常に簡略化される
少額管財 20万円 管財人との打ち合わせ(本人の参加)が必要
特定管財 50万円以上 管財人との打ち合わせ・財産調査への対応が必要

3 管財人が選任される基準|管財事件or同時廃止|通常の場合

前述のとおり,破産手続で,破産管財人が選任される場合とされない場合があります。
手続や費用が違うので,どれが選択されるのか,は重要な問題です。
一般的な運用では,次のような基準が取られています。

<管財事件or同時廃止の選択基準>

次のいずれかに該当する場合,管財人を選任する

あ 『自由財産』を超える財産がある

概ね20万円(分)以上の財産とされる
裁判所により扱いの違いがある

い 法人の代表者や個人事業主(※1)
う 債務額が5000万円程度を超える

『住宅ローン』『保証債務』は除外する
『元金』だけ=利息・遅延損害金は除外,にて単純に判定する
↑利息・遅延損害金は『規模』を表すものではない

え 免責調査の必要性

一定の『違反』とされる事項がある可能性がみられる場合
※東京3弁護士会多摩支部 多摩のひまわり14年11月p3

4 管財人が選任される基準|管財事件or同時廃止|個人事業主

個人事業主の場合の選択の傾向・基準などをまとめます。

<個人事業主の場合の『同時廃止』の可能性(上記※1)>

現在or過去に個人事業主であった場合

あ 大まかな傾向

ア 『管財事件』となる傾向があるイ 事情によって『同時廃止』が選択されることもある

い 判断基準

申立書の記載事項・資料を前提に,さらに調査する必要性・程度を判断する
《考慮する事情》
業種・規模・事業の態様・廃業の時期・廃業の状況などの事情
※多摩のひまわり11年1月p6

5 『少額管財』は弁護士が代理人の時だけ・趣旨は『同時廃止』も同様

(1)少額管財は弁護士が代理人の時だけの手続

裁判所の統計では,管財事件のうちほとんどが『少額管財』となっています。
『少額管財』は『弁護士が申立代理人』ということが前提です。

<少額管財・同時廃止の制度の趣旨>

本来,破産管財人が調査する事案の内容の調査
→大部分を申立前に代理人弁護士が調査しておく

実はこの『趣旨』は『同時廃止』でも共通しています。

(2)追加調査の必要性と選択される手続

要するに,申立書の段階で『どれだけ追加調査が必要か』ということで手続の種類が判断・決定されるのです。

<申立書の段階での『追加調査の必要性』と手続の選択>

追加調査の必要性 選択する手続
ほぼなし 同時廃止
多少はある 少額管財
調査事項が多い・複雑 特定管財

いずれにしても,申立書の段階までの調査は代理人弁護士が『引き受けている』状態です。

(3)申立前の調査事項を詳しく申立書に記載することが重要

申立前に弁護士が調査した事項は,申立書や添付書類・資料として整理しておきます。
そのため,裁判所より『記載を希望する細かい事項』がアナウンスされています。

<弁護士の調査に対応する記載事項|例>

あ 財産内容
い 経済状態悪化の経緯
う 弁護士調査自体に関する情報

例;『弁護士介入通知日』の記載
任意整理から破産に方針変更した際に2度目の介入通知をした事案の場合
→『介入通知日』に最初と破産に変更後の2つの日付を書くとベター
※多摩のひまわり11年1月p6

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