【持戻し免除への遺留分権行使の際の遺留分算定基礎財産の計算(改正前後)】

1 持戻し免除への遺留分権行使の際の遺留分算定基礎財産の計算
2 遺留分算定基礎財産の計算における限定付算入説(改正前)
3 遺留分算定基礎財産の計算における無限定付算入説(改正前)
4 無限定算入説を採用する判例(改正前)
5 平成30年改正による影響

1 持戻し免除への遺留分権行使の際の遺留分算定基礎財産の計算

<民法改正による遺留分の規定の変更(注意)>

平成30年改正民法により,遺留分の規定(制度)の内容が大きく変更されました。
令和元年6月30日までに開始した相続については,改正前の規定が適用されます。
令和元年7月1日以降に開始した相続については,改正後の規定が適用されます。

被相続人から相続人への生前贈与は,特別受益として遺産分割の中で是正されることや,遺留分の侵害として返還が求められることがあります。この点,持戻し免除によって特別受益の扱いを回避することはできますが,遺留分の侵害を回避できるわけではありません。
詳しくはこちら|特別受益の持戻し免除の意思表示と遺留分との関係(基本・改正前後)
本記事では,生前贈与について持戻し免除の意思表示があり,これについて遺留分権の行使があった場に,どのように遺留分算定基礎財産の計算を行うか,ということを説明します。

2 遺留分算定基礎財産の計算における限定付算入説(改正前)

まず,平成30年改正前の遺留分の制度によって,遺留分減殺請求がなされた場合を前提として説明します。
持戻し免除の意思表示がなされた生前贈与に対して遺留分減殺請求がなされた場合には,遺留分算定基礎財産を計算することになります。この計算方法については2つの見解があります。
1つ目は,遺留分算定基礎財産に算入する(持戻し免除がキャンセルされる)のは特別受益に該当する贈与に限定するという見解です。逆に特別受益に該当しない贈与は算入しない(持戻し免除がキャンセルされない)ということです。

<遺留分算定基礎財産の計算における限定付算入説(改正前)>

あ 見解の内容

第三者に対する一般贈与と同様になる
相続開始前1年間に行われたとき及び当事者双方に遺留分侵害の意思があるときにのみ当該贈与を遺留分算定の基礎財産に算入する
※島津一郎/中川善之助『註釈相続法(下)』有斐閣p223,224
※高梨公之『遺留分の算定』/『法学セミナー48号』日本評論社p29
※岡垣学『いわゆる特別受益と遺留分との関係』/『家事事件の研究(1)』p394
※松原正明『判例先例相続法2』日本加除出版p607,608

い 結果的な計算方法

持戻し免除の意思表示の対象となった贈与のうち
特別受益(民法903条1項の対象)に該当する贈与のみ免除される
特別受益に該当しない贈与は免除されない

3 遺留分算定基礎財産の計算における無限定付算入説(改正前)

2つ目の見解は,特別受益にあたる贈与もあたらない贈与も遺留分算定基礎財産に算入する(持戻し免除がキャンセルされる)というものです。

<遺留分算定基礎財産の計算における無限定付算入説(改正前)>

あ 見解の内容

民法903条1項に従い,当該贈与は民法1030条(改正前)の制限なしに当然遺留分算定の基礎財産に算入する
※柚木馨『判例相続法論』有斐閣p206
※我妻栄・唄孝一『判例コンメンタール相続法』コンメンタール刊行会p218
※中川善之助・泉久雄『相続法 第3版』有斐閣p611
※高木多喜男『遺留分』/『総合判例研究叢書民法(23)』有斐閣p80

い 結果的な計算方法

持戻し免除の意思表示の対象となった贈与について
全部(特別受益に該当するもの+該当しないもの)が免除されない

4 無限定算入説を採用する判例(改正前)

以上のように学説としては2つの見解がありましたが,下級審裁判例が無限定算入説を採用し,その後最高裁判例も同じ見解をとるようになりました。実務としては計算方法は無限定算入説に統一されたといえます。

<無限定算入説を採用する判例(改正前)>

あ 平成11年大阪高裁

高裁の裁判例にこの見解を採用したものがある
これ以前に明確に判断した最高裁判例・高裁判例はなかった
※大阪高裁平成11年6月8日
※『判例タイムズ1029号』p259

い 平成24年判例

平成24年判例はこの見解をとっている
※最高裁平成24年1月26日

5 平成30年改正による影響

以上の説明は,平成30年改正前の制度を前提とするものです。この点,平成30年改正で,遺留分制度の対象となる(算定基礎財産に含まれる)相続人への生前贈与は特別受益に該当するものに限ると読める規定ができました。そこで,最初から遺留分の制度の中では,特別受益に該当しない(相続人への)生前贈与というものは登場しなくなったのです。前述の2つの見解による違いが生じない状態に変わったのです。

<平成30年改正による影響>

あ 遺留分制度の対象となる相続人への贈与の範囲

遺留分算定基礎財産に含まれる相続人への生前贈与は特別受益に該当するものに限定されることが条文上定められた
詳しくはこちら|遺留分算定基礎財産に含める生前贈与(平成30年改正による変更)

い 限定・無限定説の違いの消失

前記の限定算入説(特別受益に限定する)・無限定算入説の(特別受益に限定しない)による違いが生じることはない状態となった

本記事では,特別受益にあたる生前贈与について持戻し免除の意思表示がなされ,これに対して遺留分権の行使があった場合に,どのように遺留分算定基礎財産を計算するか,ということを説明しました。
実際には,個別的な事情により,法的扱いや最適な対応が違ってきます。
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