【自筆証書遺言の「氏名」の要件(民法968条)(解釈整理ノート)】
1 自筆証書遺言の「氏名」の要件(民法968条)(解釈整理ノート)
自筆証書遺言には「方式」に関していろいろなルールがあり、方式違反があると遺言は原則として無効となります。
詳しくはこちら|自筆証書遺言の方式(形式要件)の総合ガイド
本記事では、自筆証書遺言の「方式」ルールの中の「氏名」(の自書)について、いろいろな解釈を整理しました。
2 民法968条の条文と氏名の自書の趣旨
(1)民法968条の条文
民法968条の条文
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
※民法968条
(2)氏名の自書の意義と目的
氏名の自書の意義と目的
氏名の自書が要求される理由は、遺言者本人を明らかにし、筆跡の特徴が容易に他人の模倣を許さないことから、遺言の内容が本人の真意に出たものであることを明確にするためである
3 記載する範囲・内容
(1)氏名の自書の原則→名字と名前
氏名の自書の原則→名字と名前
氏名は姓と名前とが併記されることが原則である
※大判大正4年7月3日民録21・1176
(2)氏・名の一方のみ→特定できれば有効
氏・名の一方のみ→特定できれば有効
氏または名だけでもそれによって遺言者本人が明確に示されうるならば遺言は有効である
※大判大正4年7月3日民録21・1176
(3)通称や雅号(戸籍名以外)→同一性があれば有効
通称や雅号(戸籍名以外)→同一性があれば有効
氏名は戸籍のそれと同一であることを要しない
遺言者が日常用いている通称、雅号、ペンネーム、芸名、屋号なども、それによって同一性が示されるならば有効である
(4)続柄など→氏名記載がなければ無効
続柄など→氏名記載がなければ無効
あ 氏名表記+続柄など→有効(通説)
自筆証書遺言の「氏名」の自書について
本文中に氏名の表示があり、末尾に「お前らの父」「上記の者」などと記載されている場合でも、有効と解する
い 続柄のみ→無効方向
遺言書中に遺言者の氏も名も全く現れていない場合は、「氏名の自書」があるとはいえず、無効とする
例=本文中には子らの名が書かれているが、末尾には「お前らの父」とあるだけ
(5)単純誤記→特定できれば有効
単純誤記→特定できれば有効
「●●政雄」の表示は遺言者たる亡正雄の氏名の表示として十分である(有効である)
※最判昭和60年12月11日
(6)氏名以外の特定情報→不要
氏名以外の特定情報→不要
住所その他の記載(爵位称号雅名等)を必要とする場合があるかという点については、民法が「氏名」とのみ定める以上、住所その他の記載を求めることは不当であるとする見解が有力である
遺言書の内容、保管場所、発見者などからみて、混同の生じるおそれは現実にはほとんどないと考えられる
最高裁は遺言条項の解釈にあたり、「遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきもの」としている
※最判昭和58年3月18日判時1075・115
4 氏名記載の場所→制限なし
氏名記載の場所→制限なし
氏名記載の場所についての定めはない
通常は全文の末尾に行を改めた形でなされるが、全文に含まれてその冒頭に「私何某は次のように遺言します」とあるものも有効な氏名記載とみてよい
5 参考情報
参考情報
泉久雄稿/中川善之助ほか編『新版 注釈民法(28)補訂版』有斐閣2004年p105〜107
本記事では、自筆証書遺言の「氏名」の要件について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
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