【寄与分|療養看護】
1 療養看護×寄与分|典型例|判断の傾向
寄与分の類型の中に療養看護があります。
詳しくはこちら|寄与分の要件(寄与分の判断基準)の基本
本記事では療養看護としての貢献の判断について説明します。
まずは典型的な判断の傾向をまとめます。
療養看護×寄与分|典型例|判断の傾向
あ 高齢化→面倒をみた
原則として『寄与分』に該当しない
い 程度の高い療養・看護
扶養義務の範囲を超えた著しい程度の療養・看護
→『寄与分』に該当する
2 療養看護×寄与分|判断基準
療養看護について寄与分の判断の基準を整理します。
療養看護×寄与分|判断基準
あ 特別性
ア 基準本来有償で第三者を雇用して従事させるような行為
→該当する方向性
イ 典型事例介護保険における要介護状態にあった
介護保険を利用しなかった
相続人の1人が同居して自己の費用・労力で介護していた
ウ 判例の事例起居動作が不自由な被相続人を看護・介護する行為
※大阪高裁平成15年5月22日
い 無償性
ア 基本実質的に判断する
イ 否定方向の事例父の一方の相続の際に息子Aは相続財産の大半を取得していた
この前提として、母の療養看護をすることを条件としていた
母の相続に関する寄与分→無償性が否定される方向性
う 継続性
少なくとも1年程度を要する
3 療養看護×寄与分|具体例
療養看護で寄与分が認められるケースは多いです。
判例をまとめて紹介します。
療養看護×寄与分|具体例
あ 10年間の常時付き添い
ア 事案約20年間被相続人と同居して扶養した
約10年間は痴呆になり、常に付き添うことが必要とされた
イ 一般的な扶養義務を著しく超えている支払の逃れた+相続財産の減少を免れた金額=『一般の看護師に依頼した場合の費用』
→看護婦・家政婦紹介所の協定料金から寄与分の金額を算出した
※盛岡家裁昭和61年4月11日
い 被相続人を引き取り、療養看護に努めた
300万円の寄与分を認めた
※広島高裁平成6年3月8日
う 被相続人の扶養を全面的に引き受けた
寄与分を認めた
※大阪家裁昭和61年1月30日
え 『貢献』をカテゴリごとに算定したケース
農業従事・家事労働・療養看護・工員稼働による寄与を個別的に算定して合算した
※盛岡家裁一関支部平成4年10月6日
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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