【自筆証書遺言の訂正・変更の方式(民法968条)(解釈整理ノート)】

1 自筆証書遺言の訂正・変更の方式(民法968条)(解釈整理ノート)

自筆証書遺言には「方式」に関していろいろなルールがあり、方式違反があると遺言は原則として無効となります。
詳しくはこちら|自筆証書遺言の方式(形式要件)の総合ガイド
本記事では、自筆証書遺言の「方式」ルールの中の「訂正(変更)」の方式について、いろいろな解釈を整理しました。

2 民法968条の条文

民法968条の条文

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
※民法968条

3 自筆証書遺言の訂正(変更)の方式(規定内容)

自筆証書遺言の訂正(変更)の方式(規定内容)

遺言文中に加除その他の変更を加えたときには、遺言者が変更場所を指示し、変更した旨を付記して、これに署名し、さらにその変更の場所に印を押さなければならない
※民法968条3項

4 自筆証書遺言の訂正方法の具体例

自筆証書遺言の訂正方法の具体例

具体的かつ詳細な方式は定められていないが、現実になされる付記の表現や場所については以下のような例がある
(ア)「千万円」を「弐千万円」と改めた場合、挿入した「弐」の所に押印する(イ)その行の上部または下部欄外に「この行1字加入(追加)」のごとき表現で付記する(ウ)遺言書の末尾に「本遺言書第〇行目に弐の1字を追加した」のごとき表現で付記する

5 訂正の方式の適用範囲→作成中・作成後の両方

訂正の方式の適用範囲→作成中・作成後の両方

自筆証書による遺言の作成過程における加除その他の変更についても、民法968条3項項所定の方式を遵守すべきである
※最判昭和56年12月18日

6 署名と押印(印鑑)

(1)訂正の署名→「氏名」の同一性判断は緩い

訂正の署名→「氏名」の同一性判断は緩い

自筆証書遺言の訂正(変更)について
付記に併せて署名がなされなければならないが、遺言者本人の同一性が確認されうる限り、氏と名の併記や戸籍上の氏名との一致、内容変更前に用いられていた「氏名」との同一性については、できるだけ緩く解されるべきである

(2)印鑑→同一印は不要方向

印鑑→同一印は不要方向

あ 同一印鑑の要否→否定方向

自筆証書遺言の訂正(変更)について
変更の場所に押す印鑑については、同一の印であることを要しない
(遺言書作成時に用いられた印と同一のものであることを要する見解もある)

い 理由

変更場所が厳格に表示され、署名がなされているので十分である
遺言の特性上、作成時と変更時の間に長い時間的間隔があり、印鑑の紛失などの事態も発生しうる
同一印を要求すれば、印鑑が破損していた場合でも遺言書を全部書き改める必要が生じる

7 方式不備の訂正の扱い

(1)訂正の方式違反→訂正なしとする(遺言は有効)

訂正の方式違反→訂正なしとする(遺言は有効)

あ 基本→訂正なし

自筆証書遺言の訂正(変更)について
加除・変更が定められた方式に従ってなされていない場合には、遺言書は加除・変更がなされなかったものとして扱われる
訂正がなされる前の記載が明らかに読み取れる場合には、それを本来の遺言として扱う(元の文字が有効)

い 昭和44年東京高判→変更部分のみ無効

加除変更部分が僅少で付随的補足的地位を占めるにすぎず、その部分を除外しても遺言の主要な趣旨が表現されている場合であって、加除変更が遺言者の意思に従ってなされたものであるときは、加除変更部分のみが無効となり、遺言全部が無効となるわけではない
※大阪高判昭和44年11月17日下民集20巻11=12号824頁

(2)明らかな誤記の訂正の方式違反→有効

明らかな誤記の訂正の方式違反→有効

あ 判例

自筆証書遺言の訂正(変更)について
明らかな誤記の訂正については、方式の違背があつても、遺言の効力に影響を及ぼさない
※最判昭和56年12月18日

い 具体例

「H」の1字が抹消され「平成」が記載されている場合、「平成」として扱う(日付の自書の要件を満たす)

(3)元の記載の判読不明→記載自体不存在扱い

元の記載の判読不明→記載自体不存在扱い

あ 基本→記載自体が不存在

自筆証書遺言の訂正(変更)について
変更を加えるつもりで抹消・書入れをしたが、方式不備のため変更としては効力を生ぜず、元の記載も判読不能である場合、元の記載を確認できないため、記載自体が不存在として扱われることがある

い 日付が判読不明→遺言が無効

日付の部分の変更が方式不備で、元の日付も判読不能であったため、日付のない遺言として無効と判断した
※仙台地判昭和50年2月27日判時804号78頁

8 参考情報

参考情報

久貴忠彦稿/中川善之助ほか編『新版 注釈民法(28)補訂版』有斐閣2004年p88〜105
泉久雄稿/中川善之助ほか編『新版 注釈民法(28)補訂版』有斐閣2004年p105〜107

本記事では、自筆証書遺言の訂正・変更の方式について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
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