【別除権×民事再生|担保権消滅請求・別除権協定|合意事項・手続】

1 別除権|基本事項|担保権のある債権
2 別除権×再生債権|不足額は通常の再生債権となる
3 別除権行使×問題点|担保権実行により事業再生ができなくなる
4 別除権対策|担保権消滅請求|債務者から担保権を消滅させられる
5 別除権協定|概要|担保金なしで別除権の行使を防ぐ
6 別除権協定|合意事項|返済と担保権不実行
7 別除権協定|手続|監督委員の同意が必要

1 別除権|基本事項|担保権のある債権

民事再生の手続において『別除権』は特別扱いなされます。
『別除権』の基本的事項をまとめます。

<別除権|基本事項>

あ 別除権となる担保権

再生債務者の財産についての担保権
例;特別の先取特権・質権・抵当権・留置権

い 別除権の効果|基本

再生手続外で行使することができる
※民事再生法53条

う 別除権の行使|具体的内容

民事執行法による担保権実行など
→優先的に弁済を受けることができる

2 別除権×再生債権|不足額は通常の再生債権となる

別除権は特別扱いですが『不足額』については一般の『再生債権』となります。

<別除権×再生債権>

あ 別除権不足額部分→再生債権

別除権の行使で弁済を受けられないと確定した部分
→『再生債権』として行使できる
※民事再生法88条本文

い 別除権者×再生債権の届出

債権届出に次の事項を記載する
ア 別除権の目的である財産イ 別除権の不足見込額 ※民事再生法94条

3 別除権行使×問題点|担保権実行により事業再生ができなくなる

別除権の特別扱いは『債務者』の立場からは問題と言えます。

<別除権行使×問題点>

あ 別除権行使の問題点

別除権が行使された場合
→再生債務者は,担保目的物である財産を失う
→再生債務者の事業にとって不可欠の財産である場合
→事業の再生に大きな支障が生じる可能性がある

い 別除権行使を避けるべき財産|例

ア 本社・主たる営業所イ 主要な工場・生産設備

4 別除権対策|担保権消滅請求|債務者から担保権を消滅させられる

債務者サイドから別除権に対応する手続が用意されています。

<別除権対策|担保権消滅請求>

あ 担保権消滅請求|概要

再生債務者から『担保権消滅』を実現する制度

い 担保権消滅請求|要件

ア 事業継続に不可欠 目的財産が再生債務者の事業の継続に不可欠である
イ 担保金納入 当該財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付する
ウ 裁判所の許可 『ア・イ』の要件を確認
→裁判所が許可する

う 担保権消滅|効果

裁判所の許可により,担保権が消滅する

え 利用するハードルの高さ

納付すべき金銭の準備がハードルとなる
※民事再生法148条〜

5 別除権協定|概要|担保金なしで別除権の行使を防ぐ

担保金がなくても『別除権の問題をクリアする』方法があります。

<別除権協定|概要>

あ 別除権協定|概要

再生債務者・債権者が協議をして次の合意をする
ア 担保目的物の評価額を分割して弁済するイ 別除権の行使を猶予する

い 別除権協定|メリット

ア 別除権行使を回避できる 事業の継続・再生計画の実現が可能となる
イ 担保金の調達の免れる 担保権消滅請求の場合には『担保金調達』が必要
→別除権協定では『担保金』は不要である

6 別除権協定|合意事項|返済と担保権不実行

別除権協定を結ぶ場合の合意事項=条項についてまとめます。

<別除権協定|合意事項>

あ 対象の特定

ア 債権額イ 担保権の内容

い 別除権評価相当額の弁済方法

対象財産評価に相当する金額の弁済内容
例;利息・分割回数・期間など

う 担保権消滅

協定に従った弁済が完了した場合
→担保権の消滅・担保権の抹消登記手続をする

え 担保権不実行

協定内容が履行される限り,債権者は担保権を実行しない

お 停止条件

協定が効力を生じる停止条件
=監督委員の同意

7 別除権協定|手続|監督委員の同意が必要

別除権協定を締結する場合の具体的な手続についてまとめます。

<別除権協定|手続>

あ 再生計画を立案する前の場合

別除権協定を再生計画案に盛り込む

い 再生計画を立案の後の場合

ア 別除権評価額の算定 対象財産の評価額を算出する
イ 別除権不足見込額の算定 別除権不足見込額=被担保債権−当該評価額
別除権不足見込額が『再生債権』となる

う 監督委員の同意

いずれの場合も,監督委員の同意が必要である
※民事再生法54条2項

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【空家問題|需給のマッチング・空き家バンク・空家情報のマーケット化】
【下請法|内容|対象取引・親事業者の義務・禁止行為・調査・罰則】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00