【総量規制・ショッピング利用可能枠|法律上の上限が設定されている】
1 総量規制|形式的な『借入上限額』が設定されている
2 ショッピング利用可能額の上限が設定されている
3 リボルビング払い|把握困難→残額が増える→利用停止
1 総量規制|形式的な『借入上限額』が設定されている
平成22年から,法改正により与信審査のルールが設定されました。
<総量規制|基本事項>
あ 総量規制
借入総額が一定基準を超えている場合
→自動的に審査に通らない
い 総量の基準
年収の3分の1
※貸金業法改正;平成22年6月〜
『借入金』の金額とは別に『ショッピング利用額』についても別のルールがあります。
次に説明します。
2 ショッピング利用可能額の上限が設定されている
クレジットカードのショッピング利用は便利なものです。
この利用額について,割賦販売法により,上限が設定されています。
<ショッピング利用可能枠上限|割賦販売法>
あ 支払可能見込額
年収をベースとして算出する
い ショッピング利用可能上限額
『支払可能見込額』に一定割合を掛け合わせる
う 与信の上限
上限額以上の与信(貸付)は禁止される
※割賦販売法改正;平成22年12月〜
3 リボルビング払い|把握困難→残額が増える→利用停止
クレジットカードのリボルビング払いでは『不意打ち的な利用停止』が生じることがあります。
<リボルビング払い|把握困難→残額が増える→利用停止>
あ 支払の月額が小さい
リボルビング払いは月々の支払額自体が小さい
い 錯覚・把握不足の発生
ア 残額が蓄積され,多額になる傾向が強いイ 残額が多額,ということを意識しない傾向が強い
う 上限額との抵触
『ショッピング利用可能枠』の上限に達することが多い
→新たなショッピング利用が止められる
→利用者は予期していなかったので驚いて初めて気付く
予期しない『利用停止』により,予定外の現金支出につながります。
その結果,予定されていた資金移動ができなくなる,という事態が発生することが多いです。
早めに債務整理の手段を取ると多くの選択肢からよりベターな方法を取ることができます。