- 利息制限法や出資法の上限金利のルールに違反するとどうなるのでしょうか。
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利息制限法違反→オーバー部分が「無効」,出資法違反→刑罰の対象,という規定になっています。
利息制限法の金利をオーバーした場合は,オーバー部分について「本来は無効」ということになります。
そうすると、債務残額を減額できる(充当する)ことになります。
一方,出資法の金利をオーバーした取引があった場合は、「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金」が法定刑とされています。
両方を科されることもあります(併科)。
いわゆる刑事罰の対象になるわけです。
このように出資法は「刑事罰」を定めたルールです。
ただし,出資法違反の場合は,民事的にも「公序良俗違反」として,一定の範囲で契約が無効とされることが多いです(民法90条)。