【変形労働時間制を否定した残業代請求の解決実績】

1 不当な変形労働時間制を否定して残業代230万円を獲得

不当な変形労働時間制を否定して残業代230万円を獲得

あ 事案

Aはパスタ店(勤務先)でアルバイトとして働いていました。
勤務先では、変形労働時間制を採用していました。
内容は、忙しさに応じて労働時間を調整するという制度です。
確かに就業規則にはその規定が記載されていました。
勤務先は残業代を支給していませんでした。

い 法律相談

Aは弁護士(当事務所)に法律相談をしました。
弁護士は事情を詳細に聴取し、就業規則を確認しました。
Aは事前に変形労働時間制のルールの説明を十分には受けていませんでした。
また、シフト作成のタイミングが規定どおりではありませんでした。
弁護士は、変形労働時間制が適用されないと判断しました。

う 交渉

弁護士はAから依頼を受けました。
弁護士は勤務先に対して、変形労働時間制が適用されないことを主張しました。
当初勤務先は変形労働時間制は適用されるという主張を維持しました。
その後、弁護士は裁判例を含めて十分な根拠と理由を勤務先(代理人弁護士)に示しました。
最終的に勤務先は当方の主張を受け入れるに至りました。
残業代として約230万円を獲得しました。

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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