【待機時間をカウントした残業代請求の解決実績】

1 待機時間も残業に含めた350万円の判決獲得

待機時間も残業に含めた350万円の判決獲得

あ 事案

正社員Aは配管の作業に従事していました。
現場に行くまでの待機時間が長いことがよくありました。
労働時間の計算では、待機時間はカウントしていませんでした。
結局、出勤から退勤までは12時間を超えることが多くありました。

い 解決

Aから法律相談を受けました。
弁護士(当事務所)は状況を詳しく聴取しました。
裁判例の基準を元にすると、待機時間も労働時間に含まれると判断しました。
詳しくはこちら|『労働時間』の定義=指揮命令下説|残業届・許可制度|黙示の業務命令・接待
待機時間を入れると残業代として300万円以上が不払いとなっていました。
Aから依頼を受けました。
弁護士は勤務先の会社に残業代を請求しました。
交渉では、会社は『待機時間は労働時間ではない』と主張し、残業代支払に応じませんでした。
弁護士は訴訟を提起しました。
解釈を示す裁判例をしっかりと提出しました。
裁判所は、待機時間を労働時間に含めると判断するに至りました。
裁判所は約350万円の支払を命じる判決を出しました。

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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