【被害者請求・直接請求|自賠責・任意保険|任意一括】
1 自賠責保険は被害者が直接請求する『被害者請求』制度がある
2 任意保険でも被害者請求が利用できる場合もある
3 『自賠責+任意保険』をまとめて交渉,請求できる;任意一括払
4 自賠責の保険金と損害賠償請求権の消滅時効は別なので注意
1 自賠責保険は被害者が直接請求する『被害者請求』制度がある
本来,損害保険は,「填補」する機能があります。
つまり,加害者が被害者に賠償金を支払った後に,保険会社が加害者に賠償金と同額を支払うという流れです。
ただ,全体を捉えると,被害者が直接保険会社から賠償金をもらう方が単純です。
また『賠償額が裁判所に認められたけど払ってくれない』ということも防げます。
相手が加害者個人だと,裁判で勝訴しても払ってくれない場合は相手の財産を調査して差し押さえるなど,手間,コストがかかります。
相手が財産を持っていない場合はそもそも回収自体が不能となってしまうリスクもあります。
また,「被害者請求」は加害者との示談が成立していない段階でも請求することが可能です。
自賠法16条
事故発生直後に,暫定的な救済措置として被害者請求を行う,ということが多いです。
2 任意保険でも被害者請求が利用できる場合もある
被害者請求という制度は,自賠責保険(強制保険)だけに適用される制度です(前述)。
そうすると任意保険については,原則どおり加害者に直接請求するという方法しかないことになるはずです。
つまり,交渉の連絡先・窓口が保険会社ではなく加害者本人ということになってしまいます。
一般的には煩雑であり,請求する被害者側にとって負担が大きい,ということになりがちです。
一方,任意保険でも約款上,直接請求ができるという規定になっていれば別です。
実際には,直接請求を認める契約(保険商品)も多いです。
直接請求を認める条件や具体的な手続については,多少のバリエーションがあります。
さらに,任意保険のほとんどでは「示談代行」のサービスが付いています。
損害賠償の交渉(示談)を保険会社会社が代行する制度です。
一般的に,交通事故の損害賠償について任意保険会社と被害者(代理人)の間で交渉の連絡をするということが多いです。
3 『自賠責+任意保険』をまとめて交渉,請求できる;任意一括払
交通事故の加害者の保険が自賠責保険と任意保険で異なることもあります。
このような場合に被害者が行う,交渉の手続について説明します。
まず,自賠責保険には保険金の上限が明確に定められています。
別項目;自動車保険には『自賠責保険』と『任意保険』がある
損害額がこの自賠責保険の上限を超えている場合は,この超過部分を任意保険が負担する(填補する)ということになっています。
そうすると,被害者の請求先は,自賠責保険の範囲内は自賠責保険,超過部分は任意保険ということになりそうです。
しかし,このように損害全体を2分割して請求(交渉)すると,手続きが無駄に複雑化してしまいます。
そこで,任意保険が,自賠責保険の分も含めて,つまり,ひっくるめて交渉の窓口になる,という制度があります。
これを任意一括払い(請求)と呼んでいます。
最終的に示談が成立し,任意保険会社が全額を負担した場合は,当然ですが,自賠責保険の範囲内の金額については,自賠責保険会社から任意保険会社に支払われることになります。
つまり,任意保険会社が自賠責保険会社に求償するということになります。
なお,個別的な事情により,任意一括の制度を利用せず,自賠責保険への被害者請求だけを先行して進める方針を取ることもあります。
4 自賠責の保険金と損害賠償請求権の消滅時効は別なので注意
事故の被害者は通常の『損害賠償請求』と『自賠責の保険金請求』のいずれをも行使できます。
この場合『消滅時効』も別個に扱われます。
誤解から『消滅時効にかけてしまう』ということが生じる『2次災害』も生じています。
注意が必要です。
詳しくはこちら|過失割合,消滅時効;自賠責の特別扱い
消滅時効の完成を防ぐ場合『両方とも』中断措置を取る必要があるのです。
関連コンテンツ|不慣れな弁護士のミス→賠償責任|相続・遺言・消滅時効編
条文
[自動車損害賠償保障法;自賠法]
(保険会社に対する損害賠償額の請求)
第十六条 第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
2 被保険者が被害者に損害の賠償をした場合において、保険会社が被保険者に対してその損害をてん補したときは、保険会社は、そのてん補した金額の限度において、被害者に対する前項の支払の義務を免かれる。
3 第一項の規定により保険会社が被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、保険契約者又は被保険者の悪意によつて損害が生じた場合を除き、保険会社が、責任保険の契約に基づき被保険者に対して損害をてん補したものとみなす。
4 保険会社は、保険契約者又は被保険者の悪意によつて損害が生じた場合において、第一項の規定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。