【人の生命・身体侵害の債務不履行責任の20年時効(平成29年改正民法167条)(整理ノート)】

1 人の生命・身体侵害の債務不履行責任の20年時効(平成29年改正民法167条)(整理ノート)

債務不履行による損害賠償の消滅時効(のうち客観的起算点から)の期間は基本的に10年ですが、平成29年の民法改正で、人身侵害については20年とする規定が新たに作られました。本記事では、この規定やその影響について整理しました。

2 民法167条の条文と改正経緯

(1)民法167条の条文

民法167条の条文

(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
第百六十七条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
※民法167条

(2)民法改正の経緯

民法改正の経緯

あ 改正経緯

民法167条は、平成29年の民法改正により新設された

い 立法趣旨→重大な法益侵害への配慮

生命・身体は重要な法益であることから、通常の債権より長期の時効期間を設定した
民法167条は民法166条の特別規定である

う 不法行為との統一

不法行為と債務不履行の時効期間が統一された
民法167条は、不法行為に関する民法724条の2(民法724条の特別規定)と対応する

3 典型的ケースと時効期間のまとめ

(1)民法167条の適用の典型例

民法167条の適用の典型例

契約上の安全配慮義務違反により人の生命又は身体の侵害が生じたケース
(債務不履行による損害賠償請求権)

(2)時効期間のまとめ

時効期間のまとめ

あ 客観的起算点からの時効期間

20年間(民法167条)

い 主観的起算点からの時効期間

5年間(民法166条1項1号)

4 改正による影響

(1)改正前後の時効期間の比較

改正前後の時効期間の比較

あ 改正前

客観的起算点(権利行使可能時)から10年のみ
主観的起算点の適用なし

い 改正後

客観的起算点から20年
主観的起算点(知った時)から5年(←新設)
いずれか早い方で時効完成

(2)債権者への影響→主観的起算点は不利方向も

債権者への影響→主観的起算点は不利方向も

あ 客観的起算点から見た場合

債権者に有利(従来より長期化)

い 主観的起算点から見た場合

債権者に不利となる場合がある

5 参考情報

参考情報

我妻栄ほか著『我妻・有泉コンメンタール民法 第8版』日本評論社2022年p338

本記事では、人の生命・身体侵害の債務不履行責任の20年時効について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に安全配慮義務違反などによる人身侵害による損害賠償に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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