【文書の成立の真正の基本(民事訴訟法228条)】

1 文書の成立の真正の基本(民事訴訟法228条)

民事訴訟法では、文書が証拠(書証)として使われることが多く、判断の決め手となることも多い、とても重要な証拠です。ここで、書証の基本ルールとして文書の成立の真正を証明する、というものがあります。
本記事では、文書の成立の真正の基本的事項を説明します。

2 民事訴訟法228条1項の条文

最初に、文書の成立の真正の基本ルールを定める条文を確認しておきます。民事訴訟法228条1項には、文書の成立の真正を証明する必要がある、というとてもシンプルな内容しか記述されていません。

民事訴訟法228条1項の条文

文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
※民事訴訟法228条1項

3 文書の成立の真正(基本)

(1)文書の成立の真正の定義

文書の成立の真正とは、当該文書が作成者とされる者の意思に基づいて作成されたことをいいます。
意思に基づいていればよいので、本人の自署は必ずしも必要ではなく、第三者が作成した場合でも文書の成立の真正が認められることはあります。

文書の成立の真正の定義

あ 文書の成立の真正の定義

作成者とされる者の意思に基づいて文書が作成されたこと

い 成立の真正の判定

本人の自署は必ずしも必要ではない
第三者が作成しても、本人の意思に基づけば良い

う 判例

ア 昭和16年大判 他人が記名したものでも、本人の意思に基づいて記名したものであれば、真正に成立したと認められる
※大判昭和16年12月13日
※名古屋地判平成6年2月21日(同趣旨)
イ 昭和6年大判 文書の成立を認めることは、作成名義人が自署したことまで認める趣旨ではない
※大判昭和6年5月27日

(2)文書の成立の真正の効果→形式的証拠力肯定

文書の成立が真正であると認められると、その文書の形式的証拠力が肯定されます。ただし、形式的証拠力は実質的証拠力の前提となるものの、両者が総合判断されるわけではありません。
また、文書の成立の真正が認められても、それにより、記載内容の真実性や法律行為の成立が認められるわけではありません。
この点、処分証書の場合は、法律行為の成立が認められる可能性が高いものの、必ず認められるわけではありません。

文書の成立の真正の効果→形式的証拠力肯定

あ 文書の成立の効果

文書の真正が認められると、形式的証拠力が肯定される
形式的証拠力は実質的証拠力の前提だが、総合判断されるものではない
記載内容の真実性や法律行為の成立を直接保証するものではない

い 処分証書の場合の特徴

処分証書について文書の真正が認められた場合、法律行為の成立が認められる可能性が高い

う 判例

ア 昭和25年最判 文書の成立の真正が認められても、記載事項・内容が真実であることまでを保証するものではない
※最判昭和25年2月28日

(3)文書の成立の真正の範囲→全体または一部

文書の成立の真正は、必ずしも文書全体についてのみ問題となるわけではありません。文書の一部についてだけ、その成立の真正が認められることもあります。
これにより、文書の一部分のみが証拠として用いられる場合や、文書の一部分の真正性が争われる場合にも対応が可能となります。

文書の成立の真正の範囲→全体または一部

文書の成立の真正は、文書全体または一部について認められる

(4)文書の存在のみの立証→成立の真正は不要

通常、文書を証拠にする状況は、作成者の思想の表れとして証拠にする、つまり、文書の記載内容を認定資料とするものです。
この点、文書の存在自体のみを証拠とする、つまり、文書の記載内容を認定資料とはしない、という状況もあります。このようなイレギュラーなケースでは、必ずしも文書の成立の真正を認定する必要はありません。
なお、証拠調べの形式(手続)としては、検証に該当するとも考えられますが、実務上は便宜的に書証の手続を用いるのが通常です。

文書の存在のみの立証→成立の真正は不要

あ 成立の真正の要否→不要

文書の存在のみを立証する(=作成者の思想の表れとしての文書の記載内容を認定資料としない)場合、成立の真正を認定する必要はない
※最判昭和31年9月18日
※最判昭和46年4月22日

い 証拠調べ手続の種類→検証ではなく書証

厳密には検証と解する余地があるが、書証の手続に従って良い

4 文書の成立の真正に関する解釈上の問題

(1)報告文書の作成者が挙証者の主張と異なる場合→2説あり

報告文書の作成者が挙証者の主張する者と異なる場合、その取扱いについて見解が分かれています。
弁論主義に基づき、挙証者の主張する作成者でなければならないとする否定説と、証拠共通の原則に基づき、実際の作成者による文書も証拠として認められるとする肯定説があります。講学上は議論がありますが、見解の違いによる実務への現実的な影響はほとんどないと思います。

報告文書の作成者が挙証者の主張と異なる場合→2説あり

あ 否定説

弁論主義に基づき、挙証者の主張する作成者でなければならない

い 肯定説

証拠共通の原則に基づき、実際の作成者による文書も証拠として認められる

(2)代理人が作成した文書の作成名義人→2説あり

代理人が作成した文書の作成名義人については、本人説と代理人説が対立しています。
本人説は本人を作成名義人とし、代理人説は代理人を作成名義人とします。
これについても、見解の違いによる実務への現実的な影響はほとんどないと思われます。

代理人が作成した文書の作成名義人→2説あり

あ 2つの見解

ア 本人説 本人を作成名義人とする
イ 代理人説 代理人を作成名義人とする

い 実務

実務上は両方の取扱いが存在し、明確な認否が重要である

(3)署名代理の場合の文書の作成者→2説あり

代理の方式の基本は、顕名を行います。つまり「A代理人B」のように、本人の代理人として行動していることを明示するのです。Bが「A」とだけ署名する(「代理人B」を記載しない)方式があります。署名代理です(日常用語の「代筆」が近いです)。
この署名代理の場合の文書の作成者についても、本人説と代理人説が対立しています。これについても実務上見解は統一されていませんが、見解の違いによる現実的な影響はほぼないといえます。

署名代理の場合の文書の作成者→2説あり

あ 署名代理の意味

たとえば、甲代理人乙が代理行為をするに際して、代理人乙名義ではなく、甲名義の契約書を作成すること

い 2つの見解

ア 本人説 本人を作成者とし、作成権限を争う場合は文書の成立を否認する
イ 代理人説 代理人を作成者とし、代理権の有無を争う

え 実務

実務上は明確な認否が重要である

お 昭和52年東京高判

処分証書の場合でも、意思表示の存在が認められても、その法律効果の発生は別問題として残る
※東京高判昭和52年7月14日

<参考情報>

※秋山幹男ほか著『コンメンタール民事訴訟法Ⅳ 第2版』日本評論社2019年p535〜540

5 関連テーマ

(1)私文書の成立の真正の推定

実際に、文書の成立の真正が問題となるのは、契約書などの私文書が圧倒的に多いです。私文書の成立の真正は民事訴訟法228条4項に推定する規定があり、さらに、判例上、別の推定(事実上の推定)もあります。いわゆる2段の推定です。これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|私文書の成立の真正の推定(民事訴訟法228条4項・2段の推定)

本記事では、文書の成立の真正の基本的事項について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に民事訴訟における書証(証拠)の扱いに関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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