【重要事項説明の相手方】

1 自らの取引における重要事項説明の相手方

宅建業者は取引において重要事項説明の義務を負うことがあります。
詳しくはこちら|重要事項説明義務の基本(説明の相手方・時期・内容)
本記事では、重要事項説明の相手方について説明します。
まずは、宅建業者自身が取引の当事者である場合の重要事項説明の相手方をまとめます。

自らの取引における重要事項説明の相手方(※1)

あ 自ら売買・交換

宅建業者が自ら売買or交換をするケースにおいて
説明の相手方=取得する者
具体的には『い』のいずれかの者である

い 説明の相手方の具体的内容

ア 売買の買主イ 交換により物件を取得しようとする者ウ 『ア・イ』の代理人※宅建業法35条1項
※岡本正治ほか『全訂版 詳解 不動産仲介契約』大成出版社2012年p302

2 代理・媒介における重要事項説明の相手方

宅建業者が代理か媒介を行う場合の重要事項説明の相手方をまとめます。

代理・媒介における重要事項説明の相手方(※2)

あ 代理・媒介

宅建業者が売買・交換・貸借の代理or媒介をするケースにおいて
説明の相手方=取得or入居する者
具体的には『い』のいずれかの者である

い 説明の相手方の具体的内容

ア 売買の買主イ 交換により物件を取得しようとする者ウ 貸借の借主エ 『ア〜ウ』の代理人※岡本正治ほか『全訂版 詳解 不動産仲介契約』大成出版社2012年p302

3 37条書面との比較(概要)

重要事項説明書とは別に37条書面というものもあります。
この2つの書面は目的や性格が異なります。
そのため、交付の相手が異なります。

37条書面との比較(概要)

あ 重要事項説明書

交付対象者は、取得or利用予定の者に限られる(前記※1、※2)

い 37条書面

取引の当事者一般が交付の対象となる
詳しくはこちら|重要事項説明書と37条書面の比較

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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【複数の宅建業者が関与した取引における重要説明義務】
【重要事項説明義務の適用がないケース】

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