【宅建業者から依頼者以外への報酬請求の基本(民事仲立人・商人の性質)】

1 宅建業者から依頼者以外への報酬請求(総論)

宅建業者は不動産取引の仲介(媒介)を行います。
媒介の報酬(手数料)が誰に対して発生するのか、という問題があります。
通常どおり媒介の依頼があり、媒介契約書が調印されるケースでは問題になりません。
明確な『依頼・契約書調印』がないけれケースでも、報酬が発生することがあるのです。
本記事では、宅建業者の媒介の報酬請求の相手方について説明します。

2 宅建業者の民事/商事仲立人・商人への該当性

宅建業者の媒介について、法律上の扱いとして『仲立人』『商人』というものが考えられます。
これらの判断によって、報酬請求の相手方が違ってくるのです。
一般的に、民事仲立人であり、その結果『商人』に該当すると判断されいています。

宅建業者の民事/商事仲立人・商人への該当性

あ 民事仲立人への該当性

宅建業者は『他人間ノ商行為ノ媒介』を業とする者ではない
※商法543条
→商事仲立人ではない

い 民事仲立人への該当性

宅建業者は民事仲立人である

う 商人への該当性

『仲立ニ関スル行為』を営業とする者である
→商人に該当する
※商法502条1号、4条1項

3 商人の報酬請求権(一般論)

媒介をする宅建業者は『商人』に該当します(前記)。
『商人』は、明確な依頼・委託がなくても報酬請求権が生じることがあります。

商人の報酬請求権(一般論)

あ 商人の報酬請求権(通常)

商人が営業の範囲内において他人のためにある行為をした場合
→特約がなくても、報酬請求権を有する
※民法648条1項、商法512条

い 商人の報酬請求権(委託なし)

『あ』に該当する場合
委託がなくても報酬請求権は発生する
※大判昭和8年9月29日

4 宅建業者の報酬請求権の判断事例(まとめ)

媒介をした宅建業者は『他人のため』の行為であれば委託がなくても報酬請求ができることがあります(前記)。
実際に、委託をしていない当事者のためという目的があったために、報酬請求が認められたケースがあります。

宅建業者の報酬請求権の判断事例(まとめ)

委託をしていない不動産取引の当事者に対する
媒介をした宅建業者による報酬請求について
→肯定・否定の裁(判例)がある
※東京地裁昭和36年7月10日;否定
※最高裁昭和44年6月26日;肯定
詳しくはこちら|宅建業者から依頼者以外への報酬請求(裁判例の集約)

5 商事仲立人の複数委託者への報酬請求権(参考)

商事仲立人は複数の委託者が存在する場合、報酬請求権が平等に分けられます。
宅建業者は商事仲立人に該当しないので、この規定は適用されません。

商事仲立人の複数委託者への報酬請求権(参考)

商事仲立人の報酬請求権が複数当事者に対して発生した場合
→報酬は当事者が折半して負担する
※商法550条2項

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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