【表示規約による表示基準】

1 表示基準(総論)

公正競争規約として不動産業界の自主的ルールが規定されています。その中に広告・表示を規制する表示規約があります。
詳しくはこちら|不動産の公正競争規約(表示規制と景品規約)(全体)
本記事では、表示規約の中の『表示基準』について説明します。

2 表示規約の中の表示基準の目的と趣旨

表示基準の規定の目的や趣旨をまとめます。

表示規約の中の表示基準の目的と趣旨

あ 表示・表記のブレによる弊害

物件の内容・取引条件の表示について
事業者ごとに表示が異なる場合
→一般消費者が理解しにくくなる

い 表示・表記の統一の必要性

基準による表示を統一することにより
→一般消費者が容易に理解できるようになる
表示に関する基準を設定する必要がある
※表示規約15条、施行規則10条

表示基準の内容は、とても多くの事項が規定されています。以下、個々の表示基準の内容について紹介します。

3 取引態様

取引態様

次の用語を用いて表示する
『売主』『貸主』『代理』『媒介(仲介)』
※施行規則10条(1)

4 交通の利便性(新設予定の交通機関)

交通の利便性(新設予定の交通機関)

新設予定の交通機関について
例;鉄道・都市モノレールの駅、路面電車・バスの停留所
路線の運行主体が公表したものに限る
公表された新設予定時期を明示して表示する
※施行規則10条(5)

5 徒歩による所要時間

徒歩による所要時間

あ 具体的な表示の例

物件の所在地の説明として
→『駅まで徒歩10分』

い 公正競争規約のルール

ア 分速道路距離を元に分速80メートルして算出する
1分未満の端数は切り上げる
イ 他の事情の排除次の事情は考慮しなくてよい
信号の待ち時間・坂道などによる加算
※施行規則10条(10)

『実際の道のりと食い違う』というトラブルが生じがちです。一方、人によって歩く早さに違いがあります。そこで、歩く速さなどを基準にして表示(計算)方法を統一しているのです。

6 土地・建物の面積

土地・建物の面積

あ 共通事項

メートル法により表示する

い 土地の面積

水平投影面積で表示する

う 建物の面積

建物の面積・マンションの専有面積について
延べ面積を表示する

え イレギュラー面積の明示

通常のスペース以外の面積を含む場合
例;車庫、地下室など
→その旨+その面積を明示する

お 中古マンションの特例

建物登記に記載された面積を表示することができる
※施行規則10条(13)〜(15)

か 表示の例

面積200㎡(地下車庫30㎡を含む)

7 『居室』以外(納戸など)

『居室』以外(納戸など)

あ 『居室』以外の表示

建築基準法上『居室』として認められない部分について
→『納戸』などと表示する
※施行規則10条(17)

い 表示の例

3LDK+納戸

8 建物のリフォーム・改築

建物のリフォーム・改築

あ リフォーム・改築の表示

リフォーム・改築をしたことを表示する場合
→工事の内容+時期を明示する
※施行規則10条(21)

い 表示の例

平成28年12月リフォーム済(外壁、クロス張替、畳替え)

9 宅地or建物の写真

宅地or建物の写真

あ 原則

取引対象(現物)の写真を用いる

い 例外=他の建物の写真

次のような事情がある場合
例;建物が建築工事の完了前である
→他の建物の写真を用いることができる
『他の建物の写真である』旨を明示する
※施行規則10条(22)

10 見取図・完成図・完成予想図

見取図・完成図・完成予想図

あ 図面の表示

宅地or建物の見取図・完成図・完成予想図について
→その旨を明示する

い 周囲の状況の表示

周囲の状況について
→現況に反する表示をしてはならない
※施行規則10条(23)

11 公共・公益施設

公共・公益施設

あ 基本的基準

物件の周辺の公共・公益施設について
例;学校、病院、官公署、公園など
現に利用できるものに限る
物件までの道路距離+施設の名称を明示する

い 公立学校・官公署

パンフレットを除き、表示の省略ができる
※施行規則10条(29)

12 商業施設

商業施設

あ 原則

商業施設について
例;デパート、スーパーマーケット、商店など
現に利用できるものに限る
物件までの道路距離を明示する

い 例外=現存しない施設

将来確実に利用できる施設について
例;工事中
→完成予定時期を明示して表示できる
※施行規則10条(30)

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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【表示規約による特定事項の明示義務】
【表示規約による特定用語の使用基準】

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