【無線局開設免許の申請書受理と形式的要件の審査】
1 申請書類の受理と形式的要件の審査
2 形式的要件=受理の要件
1 申請書類の受理と形式的要件の審査
本記事では,無線局開設の申請の受理と形式的要件の審査の内容について説明します。
申請書は提出すると受理されます。ここで最初に形式的要件の審査がなされます。正確には,形式的要件がクリアして初めて『受理』という状態になるのです。
<申請書類の受理と形式的要件の審査>
あ 申請
総務大臣に提出された申請書類について
→形式的要件(後記※1)の充足性を審査する
※電波法7条1項
い 受理
適法である場合
→受理する
う 却下と補正
不適法である場合
→却下する
却下された原因が補正可能な場合
→補正して再提出すれば受理される
※電波法9条1項
2 形式的要件=受理の要件
形式的要件,つまり受理の要件の内容をまとめます。
<形式的要件=受理の要件(※1)>
あ 欠格事由の不存在
申請者について
無線局開設の絶対的免許の欠格事由に抵触しない
い 要免許無線局
申請する無線局について
免許を要する無線局である
う 免許申請単位
申請する無線局について
免許申請の単位に適合する
え 様式
ア 記載内容が法令に適合する
申請書類の宛先,署名,捺印,様式など
イ 提出部数が適正である
お 提出先
申請書類の提出先が適正である
か 手数料
手数料に相当する額の収入印紙が貼ってある
※財団法人電気通信振興会『新電波法要説』p75
※今泉至明『電波法要説』財団法人電気通信振興会p70,71
形式的要件の審査,つまり受理の後に,実質的要件が審査されます。実質的審査については別に説明しています。
詳しくはこちら|無線局開設免許の実質的審査事項(判断基準)