【軽井沢町|各種ルール|事前協議制度|条例・要綱】
1 建物建築・用途変更×事前協議制度|基本
軽井沢町には建物建築などに関する『事前協議』制度があります。
まずは基本的事項をまとめます。
建物建築・用途変更×事前協議制度|基本
あ 事前協議義務
協議対象土地利用行為を行う場合
→町長に土地利用行為協議書・必要書類を提出する
→計画について協議する
※自然保護土地利用条例7条
い 協議対象土地利用行為|概要
ア 建築系建築物・工作物の新築・増築・改築・移転
ただし1戸建て専用住宅の建築を除く
イ 用途変更建築物・工作物の用途の変更
ただし1戸建て専用住宅への用途の変更を除く
※自然保護土地利用条例施行規則3条4項、5項
2 事前協議制度|勧告
事前協議制度には違反への対応も規定されています。
まずは『勧告』をまとめます。
事前協議制度|勧告
あ 基本的事項
土地利用行為者が『い〜え』のいずれかに該当する場合
→町長は必要な措置を講じるよう勧告することができる
い 協議スルー
協議対象土地利用行為について
協議終了確認書の通知前に土地利用行為に着手した
う 虚偽提出
土地利用行為協議書について虚偽の提出をした
え 助言・指導違反
町の助言・指導に対して必要な措置をとらなかった
※自然保護土地利用条例15条
3 事前協議制度|公表
事前協議制度の違反に対しては『公表』というペナルティもあります。
事前協議制度|公表
あ 前提事情
勧告を行った
土地利用行為者が正当な理由がなく当該勧告に応じない
い 公表
町は違反行為を公表することができる
※自然保護土地利用条例16条
4 軽井沢町|条例・要綱|ソース
軽井沢町の主要なローカルルールをまとめておきます。
軽井沢町|条例・要綱|ソース
あ まちづくり基本条例
い 自然保護対策要綱
う 自然保護土地利用条例
軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例
→本記事では『自然保護土地利用条例』と呼ぶ
外部サイト|軽井沢町|自然保護土地利用条例
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


