【コンシェルジュサービス×旅行業法|該当する/しないサービス】

1 旅行業法|基本的/付随的旅行業務
2 旅行業|該当しない例|手配・独立サービス
3 旅行業|該当しない例|運送・宿泊業者による手配
4 旅行業|該当する例|運送手配

1 旅行業法|基本的/付随的旅行業務

宿泊業では『付随的サービス』でクオリティに差が出ます。
いわゆる『コンシェルジュサービス』です。
コンシェルジュサービスは『旅行業法』との抵触が問題となります。
(別記事『ホテル・旅館×コンシェルジュサービス』;リンクは末尾に表示)
旅行業法の『付随的旅行業務』に該当する可能性があるのです。
ますは『基本的/付随的旅行業務』についてまとめます。

<旅行業法|基本的/付随的旅行業務>

あ 基本的旅行業務

運送・宿泊についてのサービス
※旅行業法2条1項1号

い 付随的旅行業務

運送・宿泊以外のサービス
『基本的旅行業務』に付随する場合のみ
※旅行業法2条1項2号

以下,具体的なサービスについての適用の有無を説明します。

2 旅行業|該当しない例|手配・独立サービス

各種チケットの手配が『運送・宿泊の手配』から独立しているケースです。

<旅行業|該当しない例|手配・独立サービス>

あ サービス・モデル

運送・宿泊以外のサービスのみを手配する
『運送・宿泊の手配』に付随していない
→『付随的旅行業務』に該当しない
→『旅行業』に該当しない

い 具体例

プレイガイド・ガイド
※旅行業法施行要領『第1  3) 1』

これはごく一般的な『チケット販売』サービスのことです。
これをベースにして『宿泊サービス』との関連を考えます。

3 旅行業|該当しない例|運送・宿泊業者による手配

宿泊サービスの事業者が各種手配を販売するケースです。

<旅行業|該当しない例|運送・宿泊業者による手配>

あ 基本的事項

次の『い・う』の両方に該当する場合
→『旅行業』に該当しない

い 運送・宿泊サービスを自ら提供する

代理・媒介・取次に該当しない
→『基本的旅行業務』に該当しない

う 運送・宿泊以外のサービス手配を販売する

『ア』に付随した各種サービス手配
→『付随的旅行業務』に該当しない

え 具体例

ア 運送事業者が行う日帰り旅行イ 宿泊事業者が行う提携企画 例;ゴルフ・果樹園の利用
※旅行業法施行要領『第1  3) 2』

宿泊事業者が『チケット』を手配するというものです。
基本的に『宿泊事業者自身が販売する』ことは規制対象外となります。

4 旅行業|該当する例|運送手配

宿泊事業者が『チケット+運送』を手配すると扱いが違ってきます。
要するに『オプションツアーの手配』ということになります。
法的扱いを整理します。

<旅行業|該当する例|運送手配>

あ サービス・モデル

宿泊事業者が『チケット手配+運送手配』を行う

い 旅館業該当性

ア 『運送手配』 『基本的旅行業務』に該当する
イ 『チケット手配』 『付随的旅行業務』に該当する
ウ まとめ 『旅行業』に該当する

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