【パブリックコメント|手続の内容|公募の周知・意見考慮・結果の公示】
1 パブリックコメント|公募の周知
2 パブリックコメント|意見の考慮
3 パブリックコメント|結果の公示|基本
4 パブリックコメント|意見提出者の公表
5 パブリックコメント|公示事項|例外
6 パブリックコメント|結果の公示|例外
7 パブリックコメント|公示の方法
1 パブリックコメント|公募の周知
パブリックコメントの制度の基本的事項は別に説明しています。
詳しくはこちら|パブリックコメント|基本|対象となる規定・適用除外
本記事ではパブリックコメントの手続の内容を説明します。
最初に『公募の周知』がなされます。
<パブリックコメント|公募の周知>
意見公募手続を実施して命令を定める時
命令制定機関は,必要に応じて次のことに努める
ア 意見公募手続の実施について周知するイ 意見公募手続の実施に関連する情報を提供する
※行政手続法41条
2 パブリックコメント|意見の考慮
パブリックコメントが提出されたら,規定制定プロセスで考慮されます。
<パブリックコメント|意見の考慮>
意見公募手続を実施して命令を定める場合
命令制定機関は,提出意見を十分に考慮しなければならない
※行政手続法42条
3 パブリックコメント|結果の公示|基本
パブリックコメントは考慮される,というだけではありません。
公表することが義務付けられています。
制定プロセスの透明化という趣旨です。
<パブリックコメント|結果の公示|基本>
あ 結果の公示|基本
意見公募手続を実施して命令を定めた場合
→規定の公布と同時期に,次の事項を公示する
い 公示事項|原則
ア 規定の題名イ 規定の案の公示の日ウ 提出意見
特殊な扱いがある(※2)
エ 提出意見を考慮した結果・理由
意見公募手続を実施した命令の案と定めた命令との差異を含む
※行政手続法43条1,2項
4 パブリックコメント|意見提出者の公表
パブリックコメントの結果はたくさん公表されています。
中には『意見提出者』が表示されているケースもあります。
『意見提出者』の開示に関してまとめます。
<パブリックコメント|意見提出者の公表>
あ 基本
意見提出者に関しては必須事項ではない
い 任意の開示
意見提出者を任意で開示することもある
個別的な意見聴取手続の所管の判断になる
う 意見提出者開示|例
『『ドローン』による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係る ガイドライン(案)』への意見募集で寄せられた御意見に対する考え方
外部サイト|総務省|ドローン・ガイドライン・パブコメ
え 開示/非開示の判断基準
開示/非開示の公的な判断基準はない
内部・非公開のものも含めて存在しない
お 実情
個人情報保護法などの規制が適用される
ほとんどは公表されていない
※総務省行政管理局行政手続室ヒアリング平成28年6月
5 パブリックコメント|公示事項|例外
パブリックコメントの公表する事項には例外があります。
<パブリックコメント|公示事項|例外(上記※2)>
あ 公示事項|意見なし
提出意見がなかった場合はその旨を公示する
い 要約の公示
要約を公示することもできる
この場合は,オリジナルを他の方法で公表する
※行政手続法43条1,2項
6 パブリックコメント|結果の公示|例外
特殊な事情がある場合には結果の公示は例外的な扱いがなされます。
<パブリックコメント|結果の公示|例外>
あ 公示しない
正当な理由がある場合
→提出意見の全部or一部を除外できる
例;第三者の利益を害するおそれがある
い 『制定しない』ことの公示
規定を定めないことにした場合
→その旨をすみやかに公示する
※行政手続法43条3,4項
7 パブリックコメント|公示の方法
パブリックコメントの手続の中で復数の『公示』があります。
『公示』の方法について,法律上決められています。
<パブリックコメント|公示の方法>
意見公募・結果の公示の方法
→オンラインで行う
※行政手続法45条1項