【領収証に貼付する収入印紙|印紙額・非課税|弁護士・司法書士など】

1 領収証に貼付する収入印紙|原則ルール・印紙額
2 印紙税の例外的な『非課税』|基本
3 個人についての印紙税非課税
4 法人についての印紙税非課税
5 弁護士・司法書士・税理士など×印紙税|誤解が多いので要注意
6 法人格なき社団についての印紙税非課税

1 領収証に貼付する収入印紙|原則ルール・印紙額

店舗やオンラインの『販売』の際に『領収証』を発行することがあります。
領収証には,内容・金額によって『収入印紙』を貼る義務があります。
義務があるのに貼らない,という場合は『印紙税法違反』としてのペナルティがあります。
収入印紙を貼る義務=印紙税課税対象となる領収証と印紙の金額をまとめます。
実際には細かい例外ありますので,それはその後説明します。

<印紙税|原則的な課税対象・印紙の額>

あ 原則的な課税対象

商品・サービスの対価としての『売上代金』の領収証(受取書)
※印紙税法2条,別表第1第17号

い 印紙の金額
受領金額 印紙額
5万円未満 ゼロ(非課税)
〜100万円以下 200円
〜200万円以下 400円
〜300万円以下 600円
〜500万円以下 1000円
〜1000万円以下 2000円
〜2000万円以下 4000円
〜3000万円以下 6000円
〜5000万円以下 1万円
〜1億円以下 2万円
〜2億円以下 4万円
〜3億円以下 6万円
〜5億円以下 10万円
〜10億円以下 15万円
10億円を超える 20万円

2 印紙税の例外的な『非課税』|基本

『売上代金』であっても,例外的に『非課税』となるものがあります。

<印紙税|非課税となる場合|基本>

あ 『非営業』の非課税

営業に関しない受取書

い 『営業』の定義

ア 個人 →商法上の『商行為』に該当する行為
イ 法人 →法令or定款の定めにより利益配当・分配をできる法人が,出資者以外の者との間の取引(事業)
※印紙税法別表第1第17号非課税物件2

『営業』に関しない場合,が印紙税非課税(非課税文書)となります。
ここでの『営業』については,印紙税法定義が規定されていますが,ちょっと複雑です。
代金を受け取る者が『個人/法人/社団』に分けて,整理して説明します。

3 個人についての印紙税非課税

最初に,『個人が売上代金を受領する』という場合に関する『非課税』をまとめます。

<印紙税非課税となる『非営業』|個人の場合>

あ 『商人』としての行為→『営業』に該当する

『商人』=商法上の『商行為』を行う者
『商行為』=『利益を得る目的+反復・継続性』のある行為

い 『営業』に該当しない具体例

ア 雇用される・給与をもらうイ 事業を離れた私的日常生活に関するものウ 農業・林業・漁業を行っている者が無店舗で生産物を販売する行為エ 医師・歯科医師・弁護士・司法書士・公認会計士・税理士などの業務オ 講演・執筆 ※印基通別表第1第17文書の21~26,32

4 法人についての印紙税非課税

『法人が売上代金を受領する』という場合に関する『課税/非課税』をまとめます。

<印紙税課税/非課税|『営業』該当性|法人の場合>

あ 『営利』法人

株式会社・合同会社・合名会社・合資会社
→原則として『営業』に該当する
例外=資本取引
い『公益』法人
公益社団法人・公益財団法人など
→すべて『営業』に該当しない
仮に『収益事業』であっても『営業』として扱われない

う 『営利・公益』どちらでもない法人|分配可能

医療法人・一般社団法人・一般財団法人・NPO法人・協同組合
→『営業』に該当しない
理由=剰余金の分配金の分配等をすることができない
詳しくはこちら|社員の権利義務は出資持分の『あり/なし』で違う|現在は『なし』のみ

え 『営利・公益』どちらでもない法人|分配不可

弁護士法人・司法書士法人・税理士法人など
→『営業』に該当する
理由;『法律上は』利益分配が可能
個別的な定款の内容は関係ない

5 弁護士・司法書士・税理士など×印紙税|誤解が多いので要注意

ちょっと分かりにくい・間違えやすいところがあるのでまとめておきます。

<弁護士・司法書士・税理士が発行する領収証と印紙税>

発行者 印紙税
『個人としての』弁護士・司法書士・税理士など 非課税
弁護士法人・司法書士法人・税理士法人など 課税

6 法人格なき社団についての印紙税非課税

個人でも法人でもない『法人格なき社団』という団体もあります。
これについて,印紙税の課税/非課税をまとめます。

<印紙税課税/非課税|法人未満の『社団』の場合>

『法人格なき社団』の場合は,目的による

あ 非営利事業

公益や会員相互間の親睦が目的として設立されている場合
→『営業』に該当しない

い 収益事業

→『営業』に該当する

外部サイト|タックスアンサー|No.7125営業に関しない受取書

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