【賃貸住宅管理業登録|基本|対象事業・行為規制・監督・報告義務】
1 賃貸住宅管理業登録|基本|対象事業・行為規制・監督・報告義務
賃貸住宅の管理を事業として行うことについては、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)が定めを置いています。一定の規模以上の賃貸住宅管理業には国土交通大臣の登録が義務づけられ、登録を受けた事業者には業務上の義務が課され、違反には監督処分と罰則があります。
サブリースについては、登録制度を置かず、広告・勧誘・書面の面から規制する別の章が設けられています。
この記事では、それぞれの定めを説明している記事を順に案内します。
2 登録が義務になる範囲と手続(概要)
登録が要るかどうかは、受託している業務の組み合わせ、管理している建物が「賃貸住宅」に当たるか、そして戸数で決まります。有効期間は5年で、更新の手続と費用も定められています。登録を受けないで営めば罰則の対象です。
詳しくは、別の記事で説明しています。
賃貸住宅管理業の登録義務|200戸以上は登録が必要・無登録営業は罰則
3 登録を受けた事業者が負う業務上の義務(概要)
営業所ごとの業務管理者の選任、管理受託契約の締結前と締結時の書面の交付、管理業務の全部の再委託の禁止、預かった家賃や敷金の分別管理、委託者への定期報告、帳簿と標識、秘密を守る義務が定められています。
詳しくは、別の記事で説明しています。
賃貸住宅管理業者の業務上の義務|業務管理者・書面交付・分別管理・定期報告
4 監督処分と罰則(概要)
国土交通大臣は、業務改善命令を出し、登録を取り消し、または1年以内の業務停止を命ずることができます。報告徴収と立入検査の権限もあります。罰則は法定刑の重さで4つの段に分かれており、両罰規定も置かれています。
詳しくは、別の記事で説明しています。
賃貸住宅管理業者に対する監督と罰則|業務改善命令・登録の取消し・業務停止
5 サブリース(特定賃貸借契約)の規制(概要)
サブリースの事業者には登録制度がありません。代わりに、誇大広告と不当な勧誘の禁止、締結前と締結時の書面の交付、業務および財産の状況を記載した書類の閲覧が義務づけられ、違反には指示と業務停止命令、そしてその公表があります。
詳しくは、別の記事で説明しています。
サブリースの規制|特定転貸事業者の誇大広告・不当勧誘の禁止と書面交付
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


