【軽犯罪法『追随等の罪』|具体的事例・判例|ナンパ・カメラ小僧・一目惚れ】

1 追随等の罪|判例|ナンパ・浅草・ストリート

軽犯罪法に『追随等の罪』があります。
(別記事『追随等の罪・基本』;リンクは末尾に表示)
本記事では実際に有罪/無罪となった事例・判例を紹介します。
『適法/違法の境界』が曖昧だということを感じるテーマです。

追随等の罪|判例|ナンパ・浅草・ストリート

あ 時代背景

昭和35年・浅草雷門・ストリート

い 声掛け

男性Aが通行人女性Bに『実演と映画を見ませんか』と話しかけた
その上で追随した

う 裁判所の判断

Bに『迷惑を覚えさせるような仕方で同人につきまとつた』と認めた
→拘留20日

え Aのセリフ|時代描写

『その人にバンかけたことは間違いありません。』
意味内容は後述する
※東京高裁昭和36年8月3日

用語的な部分にちょっと説明が必要です。
次にまとめます。

2 追随系会話に関する用語×語源

『追随等の罪』に関する行動では用語が難しいことがあります(前記)。
時代の変化も含めて簡単に整理しておきます。

追随系会話に関する用語×語源

今/昔 用語 語源
昔 『バンカケ』 職務質問における『こんばんは』という声掛け
今 『オープナー』 会話のオープン

3 追随等の罪|判例|組合活動→無罪

追随等の罪として『無罪』と判断された事例もあります。

追随等の罪|判例|組合活動→無罪

あ 事案

組合活動としてAが相手方Bの動静探索目的の尾行を行った

い 裁判所の判断

追随等の罪の構成要件に該当する
しかし、違法性が阻却される
→追随等の罪は成立しない
→無罪
※東京高裁昭和41年12月27日

4 追随等の罪|略式命令|カメラ小僧事件

社会的に権利意識が強くなってきています。
キャメラマンも『犯罪・逮捕』と隣合わせの業務なのかもしれません。

追随等の罪|略式命令|カメラ小僧事件

女子高校生に対して執拗につきまとった
『写真を撮らせてくれませんか』などと声をかけた
→略式命令の請求がなされた
※『月報司法書士2015年9月』日本司法書士会連合会p54〜55

5 追随等の罪|略式命令|一目惚れ事件

恋愛も程度によっては『法的な限界』があります。
『熱意』から『犯罪』の領域に入ってしまったケースを紹介します。

追随等の罪|略式命令|一目惚れ事件

女性が帰宅途中に最終電車を降りた
その後方から300メートルにわたって追随した
その数日前に『付き合ってくれませんか?』と声をかけていた
→略式命令の請求がなされた
※『月報司法書士2015年9月』日本司法書士会連合会p54〜55

なお、状況によっては『ストーカー規制法違反』となることも十分にあり得ます。
詳しくはこちら|軽犯罪法『追随等の罪』・ストーカー規制法・客引き行為|基本

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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