自由心証主義(民事訴訟法247条)|法定証拠主義から変わった理由と、委ねる前提

1 自由心証主義(民事訴訟法247条)|法定証拠主義から変わった理由と、委ねる前提

裁判では、同じ証拠を見ても、どちらの言い分が本当らしいかの判断は分かれます。契約があったかどうか、過失があったかどうかは、多くの場合こうした証拠の評価で決まります。ところが法律は、どの証拠を使えるか、どの証拠をどれだけ信用すべきかを、ほとんど定めていません。

本記事では、法がなぜ事実の評価を裁判官に委ねているのかを、かつて採られていた法定証拠主義との対比から説明します。

裁判官の判断の可謬性→当人が認める誤りの不可避・制度の前提は判断力への信頼

2 結論=証拠の評価は法で縛られず、裁判官の判断力への信頼が前提

証拠の評価を法で縛らない仕組みと、その理由

あ 247条が定めていること

(ア)判断の基礎にできる証拠の種類を限定しない(証拠方法の無制限)(イ)得られた資料をどれだけ信用するかを定めない(証明力の自由評価)(ウ)材料は証拠調べの結果と弁論の全趣旨の二つ

い 法定証拠主義から変わった理由

(ア)社会経済生活が複雑になり、形式的で数の少ない証拠規定が真実の発見の足枷になった(イ)近代的裁判官制度が確立し、裁判官への信頼が高まった

う 委ねる目的と、委ねられる前提

(ア)目的=実体的真実に合致した事実認定の実現(イ)前提=厳格な任用資格と裁判官の独立(ウ)前提=公開主義・口頭主義・直接主義

3 民事訴訟法247条=証拠方法と証明力を法定しない原則

民事訴訟法247条は、裁判所が事実を認定するときの基本原則を定めています。自由心証主義と呼ばれる原則です。条文は、裁判所が何をしん酌して判断するかを定めるだけで、どの証拠を使ってよいか、どの証拠をどれだけ信用すべきかには触れていません。

民事訴訟法247条の条文

裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。

※民事訴訟法247条

(1)自由心証主義の定義=証拠の採否と証明力を裁判官の自由な判断へ

自由心証主義とは、証拠の採否と証明力の評価を、裁判官の自由な判断に委ねる原則をいいます。法は二つの点で縛りを置いていません。判断の基礎にできる証拠の種類を限定せず、得られた資料をどれだけ信用するかについても定めを置いていないことです。

自由心証主義の定義

自由心証主義とは、裁判所が判決の基礎となる事実を認定するにあたり、当該審理にあらわれた一切の資料(証拠調べの結果のみならず弁論の全趣旨を含んだもの)に基づいて、裁判官が自由な判断により心証形成を行うことを承認する原則である。
すなわち、裁判所は、当事者間に争いある事実の真否を認定しなければならないが、その場合における、①判断の基礎となる証拠方法を限定せず、②また資料の評価(証拠力)についても定めず、それらについて何も積極的あるいは消極的な規定を設けず、裁判官の自由な判断に基づいて、証拠の採否と証拠力を判断することができるという原則が採用されているのである。

※秋山幹男 伊藤眞 垣内秀介 加藤新太郎 日下部真治 高田裕成 福田剛久 山本和彦著『コンメンタール民事訴訟法Ⅴ 第2版』日本評論社2022年 9月p61

247条の原則

自由心証主義(247条)とは、裁判所の行う事実認定について、証拠方法の選択や証明力の評価に関する何らの拘束を設けず、裁判官の自由な判断にゆだねる原則である。

※瀬木比呂志著『民事訴訟法 第2版』日本評論社2022年p354

(2)判断に使える資料=証拠調べの結果と弁論の全趣旨

裁判所が判断の材料にできるのは、証拠調べの結果だけではありません。口頭弁論に現れた一切の事情、すなわち弁論の全趣旨も材料になります。どちらをどう評価するかが、裁判官の心証に委ねられています。ここでいう心証とは、証拠と事実に対する裁判官の判断を指します。

用いる資料と「心証」の意味

裁判所が判決の基礎となる事実を認定するにあたって、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果を自由な心証にしたがって評価することを認める原則を自由心証主義と呼ぶ(247)。
ここで心証とは、証拠および事実に対する裁判官の判断を意味する。

※伊藤眞 (東京大学名誉教授、弁護士)著『民事訴訟法 第8版』有斐閣2023年 12月p400

4 自由心証主義と対をなす考え方=法定証拠主義

自由心証主義は、最初からあった考え方ではありません。これと対をなすのが法定証拠主義で、歴史的にはこちらが先に採られていました。まず法定証拠主義がどういう仕組みで、何のために置かれていたのかを見ます。

(1)内容=証拠方法と証明力のあらかじめの法定

法定証拠主義とは、証拠方法と証拠の証拠力をあらかじめ法で定めて、裁判官の事実認定を拘束する考え方をいいます。たとえば、契約の成立は必ず書証で証明しなければならないとする証拠方法の制限や、ある事実を認定するには一定数の証人の一致した証言を要するとする証拠価値の法定が、その例です。

法定証拠主義とは

法定証拠主義とは、証拠方法と証拠の証拠力(証拠能力・証拠価値=証明力)についてあらかじめ法定し、裁判官の事実認定における判断を拘束しようとするものである。
例えば、契約の成立は必ず書証により証明しなければならないといった証拠方法の制限や、ある事実を認定するには一定数の証人の一致した証言を必要とするといった証拠価値の法定など証拠法則を法律で定め、裁判官のする事実認定を拘束するものである。

※秋山幹男 伊藤眞 垣内秀介 加藤新太郎 日下部真治 高田裕成 福田剛久 山本和彦著『コンメンタール民事訴訟法Ⅴ 第2版』日本評論社2022年 9月p61

法定証拠主義の定義

これに対する法定証拠主義とは、たとえば、特定の事実を認定するためには複数の証言の一致を要する、特定の契約の成立を認めるには書証を要する
(実体法上の効力要件の面からであるが、民法446条2項は、保証契約について書面ですることを要するとしている)、
といったように、証拠方法や証明力について法的な制限を設ける原則である。

※瀬木比呂志著『民事訴訟法 第2版』日本評論社2022年p354

(2)目的と長所=裁判官の恣意の抑制・心証の客観化と検証可能性

法定証拠主義が置かれたのは、裁判の形式的な公正を保ち、裁判官が思うままに事実を認定することを防ぐためでした。同じ条件なら誰が裁判官でも同じ心証になるという保証があるので、裁判官の資質や能力に差があるときには、独断的な判断を抑えることができます。

長所はもうひとつあります。心証の形成過程が外から検証できることです。何をどう評価したかが法で決まっていれば、第三者はその過程をたどれます。

目的=恣意的な事実認定を排する

すなわち、法定証拠主義は、裁判の形式的公正を維持し、裁判官の恣意的な事実認定を排することが目的とされたものである。
法定証拠主義の下では、どんな裁判官でも同じ条件下では、同様の心証を形成するという保証があり、裁判官の資質・能力が不十分または不揃いであるときには無責任かつ独断的・恣意的判断を抑制することができる。

※秋山幹男 伊藤眞 垣内秀介 加藤新太郎 日下部真治 高田裕成 福田剛久 山本和彦著『コンメンタール民事訴訟法Ⅴ 第2版』日本評論社2022年 9月p61

長所=心証の客観化と検証可能性

また、裁判官の心証を客観化し第三者が裁判官の心証形成過程を検証することができるという点はメリットでもあり、歴史的にみて法定証拠主義が長らえることができたのは、この点に由来するとする見解(小林・証拠法37頁)もみられる。

※秋山幹男 伊藤眞 垣内秀介 加藤新太郎 日下部真治 高田裕成 福田剛久 山本和彦著『コンメンタール民事訴訟法Ⅴ 第2版』日本評論社2022年 9月p61

5 法定証拠主義から変わった理由=社会の複雑化と、裁判官への信頼

それでも、民事訴訟法は法定証拠主義を採らず、自由心証主義へ移りました。理由は大きく二つあります。社会の側の変化と、裁判官の側の変化です。順に見ます。

二つの理由=社会の複雑化と、裁判官への信頼

しかし、①社会経済生活が発展し複雑化するにつれて、このような数少ない形式的かつ素朴な証拠規定では、複雑な社会的紛争に対応することが困難になり、実体的真実の発見の足枷にしかならなくなったこと、②近代的裁判官制度が確立してきたことにより裁判官に対する信頼が増してきたことなどから、裁判官に全幅の信頼を置いて、その能力と知見に実体的真実の発見を期待する自由心証主義が台頭し、フランス民訴法で採用されるに至ったのである。

※秋山幹男 伊藤眞 垣内秀介 加藤新太郎 日下部真治 高田裕成 福田剛久 山本和彦著『コンメンタール民事訴訟法Ⅴ 第2版』日本評論社2022年 9月p61〜62

(1)形式的で素朴な証拠規定の限界=実体的真実の発見の足枷

第一の理由は、社会経済生活が複雑になったことです。数の少ない形式的な証拠規定では、入り組んだ紛争に対応しきれなくなりました。法で証拠の評価を縛ることが、かえって真実の発見を妨げるようになったのです。

同じことは、法定証拠主義が成り立っていた時代の条件の裏返しとしても説明されます。私人間の関係が単純で型どおりであった時代には、形式的な規定でも足りていました。

法定証拠主義が成り立っていた条件

私人間の関係が単純、かつ、定型的であり、他方、裁判官の判断能力が低い時代には、法定証拠主義が事実認定の原則として用いられたが、近代以降は、社会関係が複雑化し、また裁判官の能力が向上したので、法定証拠主義は、かえって真実発見の妨げとなるという認識が一般化し、自由心証主義が採用されるようになった。

※伊藤眞 (東京大学名誉教授、弁護士)著『民事訴訟法 第8版』有斐閣2023年 12月p400

(2)近代的裁判官制度の確立=裁判官への信頼の高まり

第二の理由は、裁判官の側の変化です。近代的な裁判官制度が確立し、裁判官に対する信頼が高まりました。そこで、裁判官に全幅の信頼を置いて、その能力と知見に真実の発見を期待する考え方が現れ、フランス民事訴訟法で採用されるに至ります。

この二つは別々の変化ではなく、一つの移り変わりの両側です。かつて法定証拠主義が置かれた目的は裁判官の恣意を抑えることにありましたが、近代の民事訴訟法は、裁判官の判断力を信頼する側へ立場を変えました。

恣意の抑制から、判断力への信頼へ

かつては、裁判官の恣意を抑制するなどの観点から法定証拠主義が採られた例もあったが、近代の民事訴訟法は、裁判官の判断力を信頼して証拠方法の選択や証明力の評価をこれにゆだねるのが真実発見のために適切であるとして、自由心証主義を採っている

※瀬木比呂志著『民事訴訟法 第2版』日本評論社2022年p354

6 委ねる目的と、それを支える制度的基盤

委ねるという選択には、何のために委ねるのかという目的と、委ねて差し支えないといえるだけの前提があります。民事訴訟法247条は、その両方の上に置かれています。

(1)目的=実体的真実に合致した事実認定の実現

自由心証主義の目的は、実体的真実に合致した事実認定を実現することにあります。実体的真実とは、訴訟の外に客観的なものとして存在する真実をいいます。事実認定では、手続保障を図るとともに、この実体的真実の発見を実践目標にすることが求められます。

制度目的=実体的真実に合致した事実認定

したがって、自由心証主義の目的は、実体的真実に合致した事実認定を実現することにあり、事実認定においては手続保障を図るとともに、実体的真実の発見を実践目標にすることが要請される。
そうした意味合いにおいて、本条は、手続理念を規定する中核的な定めというべきである。

※秋山幹男 伊藤眞 垣内秀介 加藤新太郎 日下部真治 高田裕成 福田剛久 山本和彦著『コンメンタール民事訴訟法Ⅴ 第2版』日本評論社2022年 9月p64

(2)裁判官の独立と厳格な任用資格(憲法76条3項・78条)

委ねることが成り立つ第一の前提は、近代的裁判官制度が確立していることです。裁判官に全幅の信頼を置く以上、裁判官は良心的で思慮に富んだ人物であることが求められます。具体的には、厳格な任用資格を備えた裁判官が公正に任用され、独立して職務を行うことが保障されていることが、自由心証主義を支えています。

裁判官の独立は憲法が定めています。

日本国憲法76条3項の条文

すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

※日本国憲法76条3項

任用資格と裁判官の独立

具体的には、厳格な任用資格のある裁判官(裁41条~44条)が、公正に任用され(裁39条・40条・45条)、独立して執務すること(裁判官の独立。
憲76条3項・78条)が保障されていることが、自由心証主義を支える制度的基盤となっている

※秋山幹男 伊藤眞 垣内秀介 加藤新太郎 日下部真治 高田裕成 福田剛久 山本和彦著『コンメンタール民事訴訟法Ⅴ 第2版』日本評論社2022年 9月p64

(3)公開主義・口頭主義・直接主義=恣意の抑制と直接の心証形成

第二の前提は、審理の方式です。公開主義・口頭主義・直接主義も自由心証主義の基盤になっています。審理が公開されていること自体に、当事者が虚偽の主張や立証をすることを抑える働きと、裁判官が恣意的に事実を認定することを抑える働きがあります。口頭弁論と証拠調べが裁判官の面前で行われるため、裁判官は直接に心証を形成でき、疑問があればその場で釈明を求められます。

公開主義・口頭主義・直接主義

第2に、公開主義・口頭主義・直接主義などの審理方式の原則も自由心証主義の制度的基盤となっている。
公開主義は、法廷の審理が公開されていることそれ自体により、当事者が虚偽の主張・立証をすることを抑制させる効用、裁判官の恣意的な事実認定を抑制させる効用が期待されている。
口頭主義・直接主義は、口頭弁論および証拠調べが裁判官の面前で行われるため、裁判官は直接に心証を形成することができるし、疑問があれば直ちにその場において口頭で質問する形で釈明することができるから、主張の真意の把握や争点の確認・解明に適しているといえる

※秋山幹男 伊藤眞 垣内秀介 加藤新太郎 日下部真治 高田裕成 福田剛久 山本和彦著『コンメンタール民事訴訟法Ⅴ 第2版』日本評論社2022年 9月p64〜65

7 おわりに

法が事実の評価を裁判官に委ねているのは、裁判官を無条件に信用しているからではありません。形式的な規定では複雑な紛争に対応できなくなったという必要と、裁判官の独立や審理の公開といった前提が揃ったことの両方が、この仕組みを支えています。

もっとも、委ねられた判断が常に正しいとは限りません。裁判官自身が誤りうることをどう考えるかは、別の記事で説明しています。

裁判官の判断の可謬性→当人が認める誤りの不可避・制度の前提は判断力への信頼

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

本記事の引用は、書籍・判例などの原文から範囲を選んで載せたものです。改行の位置は読みやすさのために当方で整えており、原文の改行と同じとは限りません。また、記号や外字の扱いにより、文字の一部が原文と異なって表示されることがあります。

本記事の表示では、読点を「、」に統一しています(引用の原文が全角の「,」や半角の「,」である場合を含みます。ただし「1,000」のような桁区切りはそのまま表示しています)。

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