弁護士法20条3項の但書|禁止の例外ではなく執務を設置とみなさない確認
1 弁護士法20条3項の但書|禁止の例外ではなく執務を設置とみなさない確認
弁護士は、法律事務所を二箇以上設けることができません(弁護士法20条3項)。この規定には但書が付いていて、「他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない」と定めています。
本文が禁じているのは事務所を「設ける」ことです。ところが但書が許しているのは「執務」で、禁止の対象と食い違っています。設置を許すという形であれば分かりますが、弁護士が執務する場所は、もともと法律で制限されていません。
この記事では、但書がなぜこの形になったのかを、立法の経過にそくして説明します。あわせて、但書があっても違反になる場合を確認します。
その場所が「法律事務所」に当たるかどうかの判断基準は、別の記事で説明しています。
2 結論——但書は禁止の例外でなく、執務を設置とみなさないことの確認
本記事の結論を先にまとめます。いずれの行も、後述の各節で条文と出典を挙げて説明します。
但書が許していること・許していないこと
| 問い | 答え |
|---|---|
| 但書は複数事務所の禁止を解除しているか | していない。執務を事務所の設置とみなさないことを確認した規定である |
| なぜ「設置」ではなく「執務」を語るのか | 立法の過程で、弁護士会の許可制だった但書が、貴族院の修正で確認する形に書き換えられたため |
| 但書が及ぶ範囲はどこまでか | 他の弁護士の法律事務所での執務に限られる |
| 他の弁護士の事務所なら何をしてもよいか | よくない。そこが法律事務取扱いの本拠になったり、自己の法律事務所と認識される表示を掲げたりすれば違反になる |
| 他の士業も同じ形か | 社会保険労務士法は、弁護士法が立法の過程で手放した「許可制」の但書を持っている |
3 条文のずれ=本文は「設置」の禁止・但書は「執務」の許容
本文が禁じているのは、法律事務所を「設ける」ことです。これに対して但書が名指ししているのは「執務」で、禁止の対象そのものではありません。
そして弁護士の執務の場所には、もともと法律上の制限がありません。そうであれば、但書は何も解除していないことになります。この食い違いは、立法の経過をたどると理由が分かります。
条文を確認します。
複数事務所の禁止と但書(弁護士法20条3項)
弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることができない。但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。
※弁護士法20条3項
4 立法経緯——当初は弁護士会の許可制→衆議院が共同執務の許容として復活
但書は、現行法が成立するまでに3度その形を変えています。
第1次司法省案の但書は、弁護士会の許可を受けた者を禁止から外すものでした。依頼者が弁護士を利用するうえでの便宜に重点を置いた案です。その後、依頼者の不便よりも非弁護士の発生や弁護士間の自由競争を防ぐことが優先され、第2次司法省案で但書は削除されます。
次に衆議院が、他の弁護士の事務所で共同して執務するのであれば弊害を防げるとして、但書を復活させました。ここまでの2つの但書は、いずれも文末が「此ノ限ニ在ラズ」で、禁止そのものを解除する形をとっています。
第1次司法省案の但書は弁護士会の許可制だった
事務所複数主義を採っていた旧々法が改正される際、第1次司法省案においては、依頼者に対する弁護士利用上の便宜の点に重点を置き、
第18条 弁護士ノ事務所ハ所属弁護士会ノ地域内二之ヲ設クベシ弁護士ハ如何ナル名義ヲ以テスルモニ箇以上ノ事務所ヲ設クルヲ得ズ但シ弁護士会ノ許可ヲ得タル者ハ此ノ限ニ在ラズ
とされていたが、その後、依頼者の不便ということよりも、むしろ非弁護士の発生跳梁の弊害及び弁護士間の自由競争の防止こそが現下の緊急事にして社会情勢に適合した立法であるという議論に制されて、第2次司法省案では、但書が削除されたのである。
※日本弁護士連合会調査室編著『条解弁護士法 第4版』弘文堂2007年p152
衆議院は共同執務の許容として但書を復活させた
ところが衆議院において、事務所を単一にする要は委任事務の管理宜しきを得せしめ、且つ非弁護士潜入の弊を断つにあり、他の弁護士事務所に於いて共同執務することはその弊害を防止し得て何ら憂えるに足らないから、これを制限する必要はないという理由で、事務所単一主義の規定に「但シ他ノ弁護士事務所ニ於テ共同シテ執務スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ」という但書を付する修正案が通過した。
※日本弁護士連合会調査室編著『条解弁護士法 第4版』弘文堂2007年p152
5 貴族院の修正=「此ノ限ニ在ラズ」→「妨ゲズ」
この衆議院の修正に対して、貴族院が2点の批判をしました。①但書は事務所単一主義と矛盾し、極端な場合には法律事務所が弁護士の数の幾何級数倍になる。②但書は、事務所の設置場所を所属弁護士会の地域内に限定したこととも矛盾し、極端な場合には全国の各地方裁判所の管内に共同事務所を設置することになる。いずれも法改正の根本目的に反する、という批判です。
そのうえで貴族院は、事務所の所在地以外の場所へ出張する場合に他の弁護士の事務所で継続的に執務できれば足りるのであって、事務所として2個以上を設置する必要はない、という理由で、但書を「妨ゲズ」に書き換えました。衆議院がこれを容認して成立しています。
「此ノ限ニ在ラズ」は禁止を解除する言い方ですが、「妨ゲズ」はもともと禁止されていないことを述べる言い方です。ここで但書の性質が、例外から確認へ変わりました。本文が「設置」を禁じているのに但書が「執務」を語っているのは、この書き換えの跡です。
貴族院は「妨ゲズ」へ書き換えた
衆議院でのこの修正に対し、貴族院においては、①事務所単一主義と但書とは矛盾し、極端な場合には弁護士事務所は弁護士数の幾何級数倍となる、②但書は、事務所の設置場所を所属弁護士会の地域内に限定したこととも矛盾し、極端な場合には全国各地方裁判所管内に共同事務所を設置することとなることから、法改正の根本目的に相反する、との批判がなされ、衆議院の修正は、弁護士が事務所所在地以外の場所に出張する場合、他の弁護士事務所において継続的に執務することができれば足りることであって、敢えて事務所として2個以上を設置する必要はないとの理由により、但書を「但シ他ノ弁護士事務所ニ於テ執務スルコトヲ妨ゲズ」と修正をなし、衆議院もこれを容認して、可決成立をみたのであった。
※日本弁護士連合会調査室編著『条解弁護士法 第4版』弘文堂2007年p152
6 条解弁護士法の読み=「当然のことを規定したにすぎない」
この立法の経過を踏まえて、但書の解釈は2つに分かれます。
1つは、「共同事務所」が「執務場所」に変わっただけで、実益からいえば効用に変わりはない、とする見解です。但書を、なお実質的な例外として読むことになります。
条解弁護士法はこの読み方を採りません。貴族院での修正の趣旨を没却する、というのが理由です。弁護士の執務場所について法が何の制限もしていない以上、但書は当然のことを規定したにすぎない、と読みます。
但書の解釈=金子説と、条解が採る福原説
(1) 上記1のような立法経過に鑑み、但書の解釈につき、単に「共同事務所」が「執務場所」に変わっただけで、実益からいえばその効用に変わりはないとする見解(金子・218頁)もあるが、この解釈は貴族院での修正の趣旨を没却するものというべきである。
現行の但書についても、同様であって、弁護士の執務場所について法が何の制限もしていないことからすれば、「当然のことを規定したにすぎない」(福原・124頁)と解するのが相当である。
※日本弁護士連合会調査室編著『条解弁護士法 第4版』弘文堂2007年p152〜153
7 但書の限界=本拠化・表示の掲示→違反
但書が許しているのは執務だけで、そこから先を許してはいません。
他の弁護士の法律事務所が、単なる執務場所にとどまらず法律事務取扱いの本拠になっている場合や、自己の法律事務所と認識されるような表示を掲げた場合は、複数事務所の禁止に触れます。
つまり但書は、実質と形式による「法律事務所」の判定そのものを免除するものではありません。判定の中身は別の記事で説明しています。
但書の限界=本拠化と表示は許されない
なお、弁護士の執務場所が他の弁護士の法律事務所である場合には、複数事務所の禁止に照らし、他の弁護士の法律事務所が単なる執務場所というのにとどまらず法律事務取扱いの本拠になっていたり、あるいは自己の法律事務所と認識されるような表示を掲げたりしてはならない。
※日本弁護士連合会調査室編著『条解弁護士法 第4版』弘文堂2007年p153
8 社会保険労務士法=弁護士法が手放した「許可制」が現存
二以上の事務所を設けることを禁じる規定は、他の士業にもあります。ただし形は同じではありません。
社会保険労務士法は、特に必要がある場合に厚生労働大臣の許可を受けたときは二以上の事務所を設けられる、としています。弁護士法が第1次司法省案で持っていて、貴族院の修正で手放した「許可制」の形が、ここには残っています。
弁護士法の但書が執務を語っているのは、禁止を解除する但書を立法の過程で手放したからで、他の士業と比べると、その特異さが見えやすくなります。
開業社会保険労務士の事務所と許可(社会保険労務士法18条1項)
他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
※社会保険労務士法18条1項
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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