【宅建業法における37条書面(基本)】
1 37条書面(基本)
宅建業者が交付する書面の中に『37条書面』があります。
まずは基本的事項をまとめます。
37条書面(基本)
あ 契約成立後の書面交付義務
売買・賃貸などの契約が成立した『後』において
宅建業者が遅滞なく契約当事者双方に対して
所定の契約内容を記載した書面を交付する義務がある
※宅建業法37条
い 37条書面
『あ』の交付書面を『37条書面』と呼ぶ
2 37条書面の目的と性質
37条書面を交付する目的は、契約内容の明確化により契約締結後の紛争を予防することです。
37条書面の目的と性質
あ 目的
契約当事者に対しその締結した契約内容を明確にする
契約当事者間の合意内容に関する紛争を防ぐ
※岡本正治ほか『全訂版 詳解 不動産仲介契約』大成出版社2012年p303、304
い 性質
合意内容=契約内容を確認する
3 37条書面の交付の相手方と時期
37条書面の目的は契約締結後にも残るように契約内容の重要な項目を記録にするというものです(前記)。
このことから、交付の相手方は取引当事者すべてになり、また、交付時期は契約締結後となります。
37条書面の交付の相手方と時期
あ 交付の相手方
契約当事者の双方(に交付する)
い 交付の時期
契約が成立した後、遅滞なく(交付する)
※宅建業法37条
4 37条書面の実務的な運用
実務では、37条書面は契約書と兼ねる運用が主流です。
37条書面の実務的な運用
あ 基本的事項
取引実務における37条書面について
『い』のような運用が一般的である
い 実務的な運用の内容
売買契約書or賃貸借契約書を作成する
これに37条書面の記載事項を含める
契約書の交付をもって37条書面の交付に代える
※岡本正治ほか『全訂版 詳解 不動産仲介契約』大成出版社2012年p303、304
5 重要事項説明書との比較(概要)
37条書面と重要事項説明書は似ているところが多いです。
しかし、目的・性格が大きく異なります。
そこで、法律上の扱いも異なります。
重要事項説明書との比較(概要)
あ 重要事項説明書
37条書面とは別に重要事項説明書というものがある
詳しくはこちら|重要事項説明義務の基本(説明の相手方・時期・内容)
い 37条書面と重要事項説明書との比較
この2つの書面は目的や性格が異なる
→説明の相手方や説明時期が異なる
詳しくはこちら|重要事項説明書と37条書面の比較
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


