【政府登録ホテル|基準|全体|国際観光ホテル整備法】
1 政府登録ホテル|基準客室|必要な数
政府登録ホテルは、一定の基準をクリアすると登録できる制度です。
(別記事『政府登録ホテル|全体』;リンクは末尾に表示)
本記事では登録基準の内容を説明します。
まず、客室についての細かい基準があります。
『基準』となる客室が一定の数・割合だけ設置されている必要があります。
基準客室|必要な数
あ ホテル
基準客室の数は次の両方に該当する
ア 15部屋以上イ 全客室の2分の1以上※国際観光ホテル整備法施行規則4条
い 旅館
基準客室の数は次の両方に該当する
ア 10室以上イ 全客室の3分の1以上※国際観光ホテル整備法施行規則17条
『基準客室』の内容は細かく決まっています。
ホテル、旅館に分けて次に説明します。
2 ホテル|基準客室|概要
ホテルの『基準客室』の内容をまとめます。
ホテル|基準客室|概要
あ 構造・設備基準
ア 部屋の広さイ 浴室orシャワー室ウ トイレエ 洗面設備冷・温水の出る仕様
い 備品|クオリティ指定
ア 机・いすなどの調度品イ 入口扉の防音性※国際観光ホテル整備法施行規則4条
3 旅館|基準客室|概要
旅館の『基準客室』の内容をまとめます。
旅館|基準客室|概要
ア 日本間としてのクオリティ踏込み・床の間が必要
イ 部屋の広さウ 隣室とは壁で仕切るエ 冷暖房気候上不要な場合を除く
オ 洗面設備※国際観光ホテル整備法施行規則17条
4 ホテル・旅館|共通|基準客室|概要
ホテル・旅館で共通する『基準客室』の条件をまとめます。
ホテル・旅館|共通|基準客室|概要
採光のための開口部
入口の施錠設備
電話
洋服掛けの設置
※国際観光ホテル整備法施行規則4条、17条
5 ホテル・旅館|サービスクオリティ|概要
登録の基準には『客室』以外に『サービス全般』に関するものもあります。
ホテル・旅館|サービスクオリティ|概要
あ 金銭関連
クレジットカードの利用
外貨と日本円の両替
い インターネッツ関連
インターネット利用環境がある
う エスカレーター・エレベーター
フロアが4階以上ある場合
→エスカレーター・エレベーターを設置する
※国際観光ホテル整備法施行規則14条の2、18条
え 案内標識
外国人客に分かりやすく表示する
例;外国語・絵文字など
※国際観光ホテル整備法施行規則14条の2、18条
6 ホテル・旅館|外客接遇主任者
登録の条件として『外国人対応のできるスタッフ』も要求されています。
ホテル・旅館|外客接遇主任者
あ 人数
最低1名が必要
い 要件
3年以上の接客経験がある
外国人客の対応に必要な語学力を有する
う 業務
外国人客の接待に関する次の業務管理を行う
ア 外国人客に接する従業員を指導するイ 外国人客からの苦情処理を行う※法10条、規則7条、18条
7 ホテル・旅館|宿泊約款・届出義務
登録の条件として『宿泊約款の作成』があります。
また、約款の内容についても指定されています。
これについては別に説明しています。
(別記事『宿泊約款』;リンクは末尾に表示)
8 ホテル|食堂×洋式
登録の条件には細かいものもたくさんあります。
一例として『洋食』に関するものを紹介します。
ホテル|食堂×洋式
あ 基本的事項
適当な厨房が付属している
洋朝食を提供することができる
い 様式朝食|内容
ア コーヒー・紅茶イ パン類例;トースト
ウ 卵料理※国際観光ホテル整備法通達『第1章 4(1) 1)』
これが規定されている通達については次にまとめます。
9 国際観光ホテル整備法・通達|ソース
登録の基準は施行規則でも細かいものがたくさんあります。
さらに、通達でもより細かい基準が設定されています。
通達のソースを示します。
国際観光ホテル整備法・通達|ソース
あ タイトル・日付
国際観光ホテル整備法施行規則に定める施設等に関する基準の解釈について
→本記事では『国際観光ホテル整備法通達』と呼ぶ
平成5年3月15日運観振37号
国土交通省
い ソース
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


