【環境省告示『家庭動物飼養・保管基準』|共通】

1 環境省告示|家庭動物飼養・保管基準|オリジナル
2 家庭動物・告示|一般原則
3 家庭動物・告示|定義
4 家庭動物・告示|共通基準
5 家庭動物・告示|飼養施設
6 家庭動物・告示|具体的他害防止
7 家庭動物・告示|周囲への悪影響防止
8 家庭動物・告示|適正な飼養数
9 家庭動物・告示|猫

1 環境省告示|家庭動物飼養・保管基準|オリジナル

ペットに関するご相談・ご依頼をされる前に、次のことをご理解ください。よく考えてご了解いただいてから、お問い合わせくださいますようお願いします。

ペット相談・依頼の前提事項(押すと開く)

・飼い主が受けた辛く悲しい苦痛に見合うほどの慰謝料(損害賠償)を得ることができない傾向があること
・多くの資料や調査が必要となること
・法律相談の相談料は30分1万1000円、最低限2万2000円となること
・代理人交渉のご依頼の着手金は最低限33万円であり、ご依頼の時点でお支払いいただく必要があること

環境省がペットの飼育に関する基準を示しています。

<環境省告示|家庭動物飼養・保管基準|オリジナル>

あ 正式名称

平成14年5月28日環境省告示37号『家庭動物等の飼養及び保管に関する基準』

い リンク

外部サイト|環境省|告示・家庭動物飼養・保管基準

う 省略表記

本記事では次のような表記を用いている
『環境省告示|家庭動物飼養・保管基準』

以下,この告示の基本的な部分,つまり『共通』の事項を紹介します。

2 家庭動物・告示|一般原則

家庭動物・告示の『一般原則』の規定を整理します。

<家庭動物・告示|一般原則>

あ 努力義務|スピリット

家庭動物の所有者・占有者は次の努力義務を負う
ア 動物の生態・習性・生理を理解するイ 愛情をもって家庭動物を取り扱うウ 家庭動物を終生飼養する ※環境省告示|家庭動物飼養・保管基準『第1 1』

い 努力義務|飼育方針

家庭動物の所有者・占有者は次の努力義務を負う
次のようなことがないように飼養・保管する
ア 他者の生命・身体・財産を侵害することイ 生活環境を害すること ※環境省告示|家庭動物飼養・保管基準『第1 2』

3 家庭動物・告示|定義

家庭動物・告示では『ペット』とは記載されていません。
『家庭動物』をいう用語が使われています。

<家庭動物・告示|定義>

あ 『動物』の定義

哺乳類・鳥類・爬虫類に属する動物

い 『家庭動物等』の定義

次にいずれかに該当するもの
ア 愛情対象 愛がん動物・伴侶動物として家庭で飼養・保管されている動物
伴侶動物=コンパニオンアニマル
イ 情操関連 情操の涵養・生態観察のため飼養・保管されている動物
※環境省告示|家庭動物飼養・保管基準『第2(1)(2)』

4 家庭動物・告示|共通基準

家庭動物共通の基準をまとめます。

<家庭動物・告示|共通基準>

あ 健康・安全の保持

所有者・保管者は以下の努力義務を負う

い 努力義務の内容

ア 適正に餌・水を給与するイ 日常の健康管理 例;疾病・けがの予防
ウ 治療 疾病・負傷の際は原則として獣医師による適切な措置を速やかに講じる
エ 過剰教育禁止 訓練・しつけは,種類・生態・習性・生理を考慮した適切な方法で行う
過酷なものとならないようにする
例;殴打・酷使などの虐待
※環境省告示|家庭動物飼養・保管基準『第3 1』

5 家庭動物・告示|飼養施設

『飼養施設』に関する規定をまとめます。

<家庭動物・告示|飼養施設>

あ 飼養施設設置

所有者・占有者は必要に応じて飼養施設を設ける
飼養施設の設置において次の努力義務がある

い 努力義務の内容

ア 適切な日照・通風などの確保を図るイ 施設内の適切な飼養環境を確保する 例;適切な温度や湿度の維持
ウ 施設内の適切な衛生状態の維持に配慮する ※環境省告示|家庭動物飼養・保管基準『第3 1』

6 家庭動物・告示|具体的他害防止

他者の侵害を防止する基準をまとめます。

<家庭動物・告示|具体的他害防止>

あ 他害防止

所有者・占有者は次のことが生じないように努力する
家庭動物が他者の財産を損壊or汚すこと

い 他者の財産|例

公共の場所・他人の土地・建物など
公共の場所=公園・道路など

う 『汚す』|例

糞・尿その他の汚物・毛・羽毛など
※環境省告示|家庭動物飼養・保管基準『第3 2』

7 家庭動物・告示|周囲への悪影響防止

上記以外の『周囲への悪影響防止』に関する基準をまとめます。

<家庭動物・告示|周囲への悪影響防止>

あ 悪影響拡散防止

所有者・占有者は周囲への悪影響を防止する努力義務を負う

い 努力義務の内容

家庭動物の糞・尿その他の汚物・毛・羽毛などの適正な処理を行う
飼養施設を常に清潔にする
悪臭・衛生動物の発生の防止を図る
周辺の生活環境を保全する
※環境省告示|家庭動物飼養・保管基準『第3 2』

8 家庭動物・告示|適正な飼養数

飼育する動物の数についても基準があります。

<家庭動物・告示|適正な飼養数>

あ 適正な飼養数

所有者・占有者は次の努力義務を負う
家庭動物の数を,適切な管理が可能となる範囲内とする

い 適正な数|基準

次の事項に支障を生じない程度である
ア 適切な飼養環境の確保イ 終生飼養の確保ウ 周辺の生活環境の保全 ※環境省告示|家庭動物飼養・保管基準『第3 3』

9 家庭動物・告示|猫

家庭動物・告示には『動物の種類別』の基準もあります。
ペットとしてポピュラーな猫に関する規定もあります。
これについては別に説明しています。
詳しくはこちら|環境省告示『家庭動物飼養・保管基準』|猫

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