【育児休業指針|収入減少系|減給・昇進抑制・不利評価・追い出し部屋】
1 育児休業×不利益取扱い|収入減少系・その他|全体
育児休業については厚生労働省の『指針』でルールが示されています。
(別記事『育児休業指針|全体』;リンクは末尾に表示)
本記事では指針の中の『収入減少』やその他のルールを説明します。
まずは『収入減少・その他』に関するルールの全体を整理します。
育児休業×不利益取扱い|収入減少系・その他|全体
あ 降格
い 不利益賃金
減給or賞与において不利益な算定を行う
う ネガティブ人事考課
昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行う
え 不利益配置変更
不利益な配置の変更を行う
お 追い出し部屋
就業環境を害する
※育児休業指針『第2』『11(2)』『ト〜ル』
これらの内容に該当する具体例も別に示されています。
以下、順に説明します。
2 収入減少系|就業日数ディスカウント
指針の中には『不利益賃金』に該当する具体例がいくつか示されています。
順にまとめます。
収入減少系|就業日数ディスカウント
賃金・退職金・賞与の算定において
『現に働かなかった日数』を超えて『働かなかった』として扱う場合
→『不利益賃金』に該当する
※育児休業指針『第2』『11(3)ハ(イ)』
3 収入減少系|申出自体による減給
『不利益賃金』に該当する具体例です。
収入減少系|申出自体による減給
あ 前提事情
従業員が育児休業の申出をした
実際には労務の不提供が生じていない
い 賃金ディスカウント
賃金or賞与or退職金を減額した場合
→『不利益賃金』に該当する
※育児休業指針『第2』『11(3)ハ(ロ)』
4 収入減少系|昇進抑制
指針の中には『ネガティブ人事考課』の具体例がいくつか示されています。
順にまとめます。
収入減少系|昇進抑制
人事評価制度において
休業期間を超える一定期間昇進・昇格の選考対象としない場合
→『ネガティブ人事考課』に該当する
※育児休業指針『第2』『11(3)ニ(イ)』
5 収入減少系|申出自体による不利評価
『ネガティブ人事考課』に該当する具体例です。
収入減少系|申出自体による不利評価
あ 前提事情
従業員が育児休業の申出をした
実際には労務の不提供が生じていない
い 不利益評価
他の従業員よりも不利に評価した場合
→『ネガティブ人事考課』に該当する
※育児休業指針『第2』『11(3)ニ(ロ)』
6 収入減少系|雑務
指針の中には『追い出し部屋』の具体例が示されています。
収入減少系|雑務
あ 前提事情
業務に従事させない
雑務だけに従事させる
い 追い出し部屋
『追い出し部屋』に該当する
※育児休業指針『第2』『11(3)ヘ』
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


