【建物の貸付の収入×税金|全体|所得税・法人税|事業的規模】
1 建物の貸付の収入×課税|全体
建物を『貸す』ことによって収入を得ることはありふれています。
この収入について課税されるものをまとめます。
建物の貸付の収入×課税|全体
あ 個人→所得税
所得税の中の分類は『不動産所得or事業所得』
い 法人→法人税
う 個人・法人→消費税
消費税は課税or非課税の判断が曖昧である
詳しくはこちら|不動産の貸付×消費税|課税or非課税|民泊×ジレンマ→納税回避現象
2 建物の貸付×個人の所得税|事業的規模
建物を貸したことによる個人の収入には所得税が生じます。
所得税の中で『不動産所得/事業所得』のどちらかに該当します。
この判断基準をまとめます。
建物の貸付×個人の所得税|事業的規模
あ 事業的規模|基本
社会通念上『事業』と称するに至る程度の規模かどうか
い 事業的規模|基準
次のいずれかに該当する・準じる場合は『事業』とする
ア 貸間・アパート貸与できる独立した室数が概ね10以上である
イ 戸建て概ね5棟以上である
※所得税法26条1項
※所得税法基本通達26−9
3 建物の貸付×事業的規模|税務/旅館業法の違い
個人の『建物の貸付』は税務上『事業』かどうかの基準があります(前記)。
ところで事業としての『宿泊サービス』は『旅館業』に該当します。
そうすると旅館業法の営業許可が必要となります。
この点『事業』の扱いが『税務/旅館業法』で同じとは限りません。
建物の貸付×事業的規模|税務/旅館業法の違い
税務上の『事業的規模』の基準は通達に示されている(前記)
旅館業法の解釈における『営業』と同じとは限らない
誤解が生じやすいところです。
宿泊サービスを運用する場合にはしっかりと理解しておくと良いです。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


