【不受理申出|協議離婚届提出を阻止できる・報告的届出は対象外】
1 離婚意思の撤回×離婚届|概要
離婚意思を撤回する、というケースがよくあります。
この場合『離婚届の提出』に関するトラブルが起きやすいです。
離婚意思の撤回×離婚届|概要
あ 離婚意思の撤回×離婚届|具体例
離婚届にサインをした
離婚届を相手方=配偶者に預けてある
その後、気が変わって『離婚したくない』と思っている
い 離婚届提出×現実的トラブル
離婚届が提出されてしまった場合
→役所では戸籍上の離婚解消=訂正できない
→離婚無効確認訴訟などが必要になる
詳しくはこちら|離婚無効|調停・訴訟|『無効』の離婚届受理の撤回→家裁の手続が必要
2 不受理申出|基本=『受理』を阻止できる
『不受理申出』という役所の手続があります。
不受理申出|基本
あ 不受理申出|効力
『不受理申出』を行った場合
→対象となる届出を役所が受理しない扱いとなる
※戸籍法27条の2第3項、4項
い 不受理申出|典型例
離婚届についての不受理申出を行う
→その後、離婚届が提出された場合
→離婚届は受理されない
=『協議離婚』が戸籍に記録されない
3 不受理申出|期限|現在は無期限となっている
不受理申出の『期限』についてまとめます。
不受理申出|期限
あ 不受理申出|期限
『無期限』である
一定期間で効力がなくなる、ということはない
い 参考|過去の規定
以前、戸籍法の改正がなされた
改正法施行日=平成20年5月1日
法改正前
→有効期限は6か月であった
『延長』のためには『再度の申出』が必要であった
4 離婚・不受理申出×相手の対応=離婚調停・訴訟の申立
不受理申出により『離婚成立』が阻止できます(前述)。
この時点で対立が表面化していると言えます。
典型的な攻防をまとめます。
離婚・不受理申出×相手の対応
あ 不受理申出×離婚|効果
離婚届に夫婦両方が調印した
その後、不受理申出がなされた場合
→『離婚届』が受理されなくなる
い 典型的な対応
不受理申出の相手方は改めて離婚を求める
→離婚調停・訴訟を申し立てる
5 離婚・不受理申出×離婚原因|経緯が考慮される
不受理申出の後に離婚調停や訴訟が行われることはよくあります。
この場合の『離婚原因』の判断について整理します。
離婚・不受理申出×離婚原因
あ 不受理申出×離婚原因|原則
『いったん離婚届に調印がなされた』ことが主張される
これ自体は『離婚原因』ではない
ただしまったく無関係ではない
い 不受理申出×離婚原因|実務的影響
『離婚届の調印がなされた』という事実・経緯
→『婚姻を継続しがたい重大な事由』の1つとして考慮される
他の個別的・具体的な事情により離婚原因の有無が判断される
※民法770条1項5号
離婚届に調印した、ということ自体は通常生じません。
不受理申出により受理されなくても、一定の考慮がなされます。
『離婚原因』の1つとして考慮されるのです。
『離婚原因』については別に説明しています。
詳しくはこちら|離婚原因の意味・法的位置付け
6 不受理申出×調停・判決による離婚
不受理申出で、全ての届出がシャットアウトできるわけではありません。
不受理申出の対象となる届出についてまとめます。
不受理申出×調停・判決による離婚
あ 不受理申出×創設的届出
ア 理論『創設的届出』→『不受理申出』でシャットアウトできる
イ 典型例協議離婚の離婚届
い 不受理申出×報告的届出
ア 理論『報告的届出』→『不受理申出』でシャットアウトできない
理由=合意時点で離婚が『成立』しているため
『既に成立している内容』を役所の窓口で止めることはできない
イ 典型例・調停離婚
・裁判上の和解離婚
・判決による離婚
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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