【総量規制・ショッピング利用可能枠|法律上の上限が設定されている】
1 総量規制|形式的な『借入上限額』が設定されている
平成22年から、法改正により与信審査のルールが設定されました。
総量規制|基本事項
あ 総量規制
借入総額が一定基準を超えている場合
→自動的に審査に通らない
い 総量の基準
年収の3分の1
※貸金業法改正;平成22年6月〜
『借入金』の金額とは別に『ショッピング利用額』についても別のルールがあります。
次に説明します。
2 ショッピング利用可能額の上限が設定されている
クレジットカードのショッピング利用は便利なものです。
この利用額について、割賦販売法により、上限が設定されています。
ショッピング利用可能枠上限|割賦販売法
あ 支払可能見込額
年収をベースとして算出する
い ショッピング利用可能上限額
『支払可能見込額』に一定割合を掛け合わせる
う 与信の上限
上限額以上の与信(貸付)は禁止される
※割賦販売法改正;平成22年12月〜
3 リボルビング払い|把握困難→残額が増える→利用停止
クレジットカードのリボルビング払いでは『不意打ち的な利用停止』が生じることがあります。
リボルビング払い|把握困難→残額が増える→利用停止
あ 支払の月額が小さい
リボルビング払いは月々の支払額自体が小さい
い 錯覚・把握不足の発生
ア 残額が蓄積され、多額になる傾向が強いイ 残額が多額、ということを意識しない傾向が強い
う 上限額との抵触
『ショッピング利用可能枠』の上限に達することが多い
→新たなショッピング利用が止められる
→利用者は予期していなかったので驚いて初めて気付く
予期しない『利用停止』により、予定外の現金支出につながります。
その結果、予定されていた資金移動ができなくなる、という事態が発生することが多いです。
早めに債務整理の手段を取ると多くの選択肢からよりベターな方法を取ることができます。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


