【個人の民事再生|基本|住宅資金特別条項・自動車ローン・破産との違い】

1 民事再生手続×企業から個人へ

現在では民事再生の手続を個人が利用するのはありふれています。
これは法改正によって制度が変わったためです。 

民事再生手続×企業から個人へ

あ 過去の民事再生手続

以前は、経済的に苦しい企業が再建を果たす時に利用されていた
個人が利用することは想定されていなかた

い 個人の民事再生ニーズ

個人でも破産のデメリットを避けるニーズは高かった
しかし、個人が民事再生手続を利用することは困難であった

う 個人版民事再生の制度創設

『個人民事再生手続』が法律上整備された

え 住宅資金特別条項

個人の民事再生においては『住宅ローンの保護』ができる
→住宅を維持しつつ民事再生手続の利用ができる

個人の民事再生の中でも、住宅資金特別条項の創設は画期的なものです(後述)。

2 個人再生の種類|小規模個人・給与所得者

個人の民事再生手続には、次のような種類があります。

個人再生の種類

あ 小規模個人再生

個人版民事再生の基本タイプと言える手続
過半数の債権者の賛成がないと認可まで進まない

い 給与所得者等再生

ア 利用対象サラリーマンで、収入が安定している場合に利用できる
イ 特徴債権者の賛成が不要
その分、収入の安定性は、通常の手続よりも厳しく審査される
『債権者の反対が予想される』特殊な事情がない場合
→『債権者の賛成不要』という特典は意味がない
ウ 返済額収入によっては、通常の民事再生よりも返済額がアップすることもある
→実務上では『小規模個人再生』(上記『ア』)を選択することが多い

3 個人再生|住宅資金特別条項=住宅保護のための画期的制度

個人再生の制度の中でも住宅ローンの扱いに関する画期的な制度があります。

個人再生|住宅資金特別条項

あ 位置付け・特殊性

個人再生にだけ認められた特殊・画期的な制度
住宅ローンには影響を与えないようにする=減額しない
→その結果、住宅を維持できる

い 組み合わせ

個人再生との組み合わせ
→小規模個人再生・給与所得者再生のいずれでも組み合わせ可能

う 手続の複雑さ

ア しっかりと資料を揃える必要がある住宅の権利関係・住宅ローンの状態について
イ 事前協議事前に住宅ローンの金融機関と協議が必要となることも多い

4 自動車ローン×民事再生|住宅ローンのような保護制度がない

自動車を失いたくない、というニーズもよくあります。
この点、住宅ローンを保護して住宅を維持する制度はあります(前述)。
ところが『自動車ローン』についてはこのような制度がありません。

自動車ローン×民事再生

あ 原則

民事再生を利用した場合
→自動車の『所有権留保』が実行される
=自動車を引き上げられる

い 住宅の優遇措置との比較

住宅については『住宅資金特別条項』の制度がある
=住宅の保護が実現できる
しかし『自動車』については同様の制度がない

実際に、エリアによっては自動車が日常生活に不可欠と言えます。
何とか維持したいという要請もありましょう。
そのような場合は、他の手段で自動車を維持することを狙っていくことになります。

5 民事再生と破産の違い|再生=資産を失わない・債務が消えない

民事再生と破産は裁判所が関与する経済的救済制度です。
この意味では同じですが、制度の内容は大きく異なります。

民事再生と破産の違い

あ 債務の残り方

ア 破産原則として債務はゼロになる
完全に債務から解放される
イ 民事再生大幅な減額はできるが、ゼロにはならない
再生計画案(返済計画)のとおりに返済する必要がある

い 資産の売却処分

ア 破産原則として資産類は売却される
売却代金を返済(配当)に充てることになる
イ 民事再生価値のある資産があっても、売却されるということはない
資産の総額が大きいと、分割返済の総額がアップすることになる
自主的に返済資金を作るために資産を売却することは自由である

う 違反事項

ア 破産違反事項があると、免責が許可されない可能性がある
正式には『免責不許可事由』と言う
例;ギャンブル・浪費など
イ 民事再生『免責不許可事由』があったとしても、手続に支障はない

え 資格制限

ア 破産一定の資格は、手続期間中に資格が停止になるなどの影響を受ける
イ 民事再生資格の制限は一切ない

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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