【離婚訴訟の実質的な争いは『条件』,離婚請求棄却判決後は『別居+婚費地獄』】

1 協議離婚を拒否する理由は「条件交渉」がほとんど
2 離婚訴訟では,結論としての棄却判決は少ない
3 離婚訴訟提起後に被告が『離婚する意向』を表明すると認容可能性が高まる
4 『離婚請求棄却判決』の後に円満な家庭が形成されるわけではない
5 離婚請求棄却後は,別居婚費地獄

1 協議離婚を拒否する理由は「条件交渉」がほとんど

協議離婚を拒否されて,離婚調停や訴訟を申し立てる,ということは多いです。
ここで協議離婚を拒否されるという状況について説明します。

大きく分けると2つあります。
一般的に離婚請求の調停や訴訟においては,『あ』はレアです。
ほとんどが『い』です。

<離婚拒否の背景>

あ ヨリ戻し方針

夫婦仲修復→共同生活を継続したいという希望のことです。

い 条件交渉の1カードとしての離婚拒否

条件交渉の一環として,離婚を拒否するという類型です。
夫婦仲修復は望まない(別居の方が良い)が,「条件」が合わないというケースです。
特にこのパターンが出現する可能性が高い類型は↓です。

<条件交渉の1カードとしての離婚拒否パターンの頻出背景>

・別居が長期化すると有利になる
 →典型例;婚姻費用分担金が高い
別項目;結婚債権評価額;算定;基本タイプ

2 離婚訴訟では,結論としての棄却判決は少ない

離婚訴訟においては,離婚原因が認定されないと認容判決(=離婚を認める)は出されません。
離婚原因のハードルは高いです。
詳しくはこちら|離婚原因の意味・法的位置付け

では,離婚請求棄却判決が多いかというと,そうではないです。

まず前提として,離婚訴訟においては,提訴時には被告が離婚を拒否しています。
その後,被告が離婚に肯定的な態度に転じれば,離婚が成立する方向に進みます。
過去の生活における離婚原因の有無の審理は関係なくなります。
↓にまとめます。

<離婚に肯定的な態度に転じる,具体的類型>

ア 離婚する内容の和解に応じる  →離婚調停,協議離婚を含みます。
イ 『離婚する意向がある』という主張(答弁)を行う

<各類型の説明>

あ 離婚する内容の和解に応じる

離婚の調停や離婚を進めると,弁護士,調停委員,裁判官といった第三者が関わります。
時間,労力,費用といったコスト(リソース消費)が生じます。
さらに,精神的エナジーの消費も少なくありません。
このような事情から,「嫌気」を生じるのが通常です。
仮に「夫婦仲の修復希望」があったとしても,非現実的であると感じるようになることが多いです(後記「4」)。
ただし,離婚を拒否する経済的なメリットが特に大きい場合は以上のような「嫌気」だけで譲歩しない傾向にあります。
つまり,離婚請求棄却になることもメリットが大きい→「本気で棄却を取りに行く」という方針が取られる傾向が強くなります。
別項目;結婚債権評価額;算定;基本タイプ

い 「離婚する意向がある」という主張

これについては説明の量が多いので,別項目とします(後記『3』)。

以上のように,離婚訴訟においては,過去の夫婦生活において「離婚原因」があったか否か,だけで結論が決まるわけではありません。
過去の「離婚原因」についての立証可能性,だけでは訴訟の行方は予測できないのです。
別の言い方をすると「離婚原因がない」という場合でも,離婚訴訟をすることの意義はあるのです。
他の一般的な民事訴訟とは大きくことなる特殊性です。
特殊性の内容は「当事者の意向が要件充足性に大きく影響する」というところです。

3 離婚訴訟提起後に被告が『離婚する意向』を表明すると認容可能性が高まる

離婚訴訟では,争点整理の一環として,被告が離婚の希望を示すことになります。
裁判所としても非常に大きな判断要素です。
被告に回答を求めます。

ここで,被告が『離婚する意向がある』と明確に主張する場合もあります。
夫婦生活を元通りにしていくことは非現実的という状態でしょうから,自然な主張に思えます。
この場合,夫婦(原告・被告)ともに『離婚を希望している』ということになります。
すると,裁判所としては,この点だけで離婚を認める可能性が一気に高くなります。

<ポイント>

・「夫婦ともに離婚することについて同意見」→『継続し難い重大な事由』に該当と認める傾向が強い
・『条件が合わないから被告は協議離婚には応じない』ということとは別問題

もちろん,離婚請求を認容する場合には,裁判所はその他の条件を判断し,判決に盛り込むことになります。
条件とは,慰謝料,財産分与,親権,養育費などです。
仮に被告が離婚不成立状態が長期化すると有利だと考えていても,その方針を打ち砕くことになります。
被告からすると「想定外」の不利益,ということになりましょう。
実際には,裁判所から被告に趣旨を確認することが多いです。
「想定外」回避装置が機能して,被告が災難を逃れるということも少なくないです。

<ポイント;被告側の想定外の不利益回避>

『条件次第で離婚に応じて良い』,『夫婦生活を元通りにしていくことは非現実的』という意向の場合
→訴訟上の主張としては『離婚する意向はない』と明言(明記)する
なお夫婦生活自体は元通りにできないと思うという表現自体は問題ないです。
ちょっとした表現の違いですが,非常に大きな結果の違いを招来するのです。

<ありがちな誤解>

別の角度で説明します。
元々離婚訴訟では,条件交渉の1カードとしての離婚拒否という場合がほとんどです。
この場合,離婚訴訟で,相手方が『離婚する意向あり』と主張した場合,離婚請求認容の可能性がアップしたと言えます。
しかし夫婦仲修復が困難の趣旨である,と補足されれば,離婚請求認容が決定的とは言えなくなります。
原告サイドとしては,被告の主張が生じる影響の予測は,以上のようにデリケートです。
慎重に判断すると良いでしょう。

4 『離婚請求棄却判決』の後に円満な家庭が形成されるわけではない

離婚訴訟を起こすところまで対立が激化した夫婦について,離婚請求が棄却された状況について説明します。
これは,離婚訴訟を提起するかどうか,離婚の話し合いをするかどうか,に関わる重要な検討です。
思考実験と言っても良いでしょう。
「離婚請求棄却」ということについて2つの面から説明します。

(1)形式的な訴訟法のルール

訴訟法のルールとして,原告が主張,立証責任を負います(主張,立証責任分配基準)。
離婚請求訴訟の場合は,原告が「離婚原因の存在」を主張,立証しないと棄却される,ということです。
分かりやすく言い換えます。
「離婚原因を明確に存在すると立証した」と認められないと認容されないのです。
離婚請求認容,というのは高いハードルがあるのです。

(2)実質的,現実的な意味

次に,離婚請求棄却の現実的,実質的な意味を説明します。
確かに,離婚請求が棄却されても,実際に夫婦の仲が修復するということはレアです。
結審までに審理において,対立状態が継続していたので,感情として「元に戻りにくい」状態となるのが通常です。
なお,「夫婦円満調停」では,当初から修復に向けた協議をするので「元に戻る」ということ自体は異例ではないです。
別項目;夫婦円満調停
以上を踏まえて,離婚請求棄却の実質的意味,を表現すると↓のようになります。
その背後にある結婚制度の性格も関係するので併せて示しておきます。

<離婚請求棄却の実質的意味>

(レアとは言え)夫婦関係が今後修復される可能性が否定しきれない

<離婚請求棄却の背景にある結婚制度の性格>

婚姻,離婚というマターは,当事者の意思が特に尊重される
→裁判所の介入は最小限にとどめるべきである

なお,有責配偶者である,ということを理由に離婚請求を棄却する理論があります。この実質的意味(理由)は信義誠実の原則に反する,つまり,不合理とか非常識であるというものです。
詳しくはこちら|有責配偶者からの離婚請求は3つの要件で判断される

5 離婚請求棄却後は,別居婚費地獄

現実に,離婚請求訴訟が棄却判決で終わった場合について説明します。

離婚請求棄却の後は,別居状態が継続することがほとんどです。
実質的に夫婦仲は破綻しているので,条文上の同居義務は強制されないものとして扱われます(民法752条)。
また,いずれかが異性との交際を行っても,破綻後は貞操義務が解消されるという解釈により,拘束されない状態になります。
ただし,婚姻関係が解消されていないので,婚姻費用分担金は継続します。
逆に,この金銭の流れ,があるからこそ,離婚に応じるか否かの攻防が展開されることもあるのです。
別項目;結婚債権評価額;算定;基本タイプ

では,永久にこの状態が続くかと言うと,そうではありません。
この時点では離婚原因が認められないという判断が下されても,その後,認められる判断に変わることがあります。
変わる事情(要素)は,別居期間です。
時の経過により別居期間が(当初の離婚請求時よりも)長くなったことになります。
再度,離婚請求訴訟を提起した時に別居期間が決め手となり離婚請求が認められることもあります。
詳しくはこちら|長期間の別居期間は離婚原因になる(離婚が成立する期間の相場)

以上の内容をまとめます。

<離婚請求棄却後の一般的な状況>

ア 別居継続 + 婚姻費用分担金支払継続イ 別居期間が長期化した時点で,再度離婚請求訴訟を提起する方法もある

もちろん,他の事情により,当事者の希望が変わり,協議離婚が成立することもあり得ます。

<当事者の事情の変化による協議離婚成立;例>

・再婚する予定が生じた→必然的に「離婚を済ませないといけない」という要請が生じた
・多くの相続財産を承継した→万一自身が亡くなった時に配偶者への相続を避ける要請が高くなった

相続については,もちろん,遺言によって,承継を抑制することは可能です。
離婚協議や調停,訴訟などの進行途中で配慮すべき事項です。
別項目;離婚前,離婚後の相続による想定外の財産承継の対策
しかし,遺留分まで排斥することはほぼ不可能です。
別項目;遺留分対策;遺留分キャンセラー,緩和策,税務の扱い

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