【氏(苗字)の変更(一般的な珍奇な氏の裁判例集約)】

1 『大楢』オナラを連想・羞恥(変更許可)
2 『穴倉』女性器を連想・羞恥(変更許可)
3 『仁後』にごう=二号を連想・羞恥(変更許可)
4 『星野黒』氏名の区分不明瞭(星野に変更許可)
5 『袈裟丸』珍奇(変更不許可)
6 『立仙』珍奇・外国人風(変更不許可)

1 『大楢』オナラを連想・羞恥(変更許可)

特殊な氏(苗字)は変更が許可されることがあります。
詳しくはこちら|氏(苗字)の変更許可制度の基本(規定・許可基準)
本記事では,実際の氏の変更の裁判例のうち,恥ずかしい氏や珍奇な氏に関するものを紹介します。
まずは読み方が恥ずかしいという氏についての裁判例です。

<『大楢』オナラを連想・羞恥(変更許可)>

あ 元の氏

『大楢』の氏であった

い 裁判所の評価

口に出して発音すると放屁の俗語である『オナラ』に通じる
『オナラ』と混同され易い
滑稽かつ珍奇である

う 裁判所の評価(結論)

氏の変更を許可した
※岐阜家裁高山支部昭和42年8月7日

2 『穴倉』女性器を連想・羞恥(変更許可)

将棋の戦法『穴熊』のようですがちょっと違う氏についての裁判例です。
関連コンテンツ|将棋×法律|棋譜・戦法・詰将棋・対局プログラムの著作権|賭け将棋×賭博罪
恥ずかしいと思う事情として,北海道ローカルの文化が背景になっています。

<『穴倉』女性器を連想・羞恥(変更許可)>

あ 事案

『穴倉』(あなぐら)という氏であった

い 裁判所の評価

北海道においては,女性の性器を『アナグラ』又は『マタグラ』と呼称する
申立人は,自己紹介のため『穴倉』と呼称するのに甚だしく羞恥心と慊悪の念を抱いた
長年月間にわたり社会生活上少なからぬ支障を来していた

う 裁判所の判断(結論)

氏の変更を許可した
※札幌高裁昭和36年6月12日

3 『仁後』にごう=二号を連想・羞恥(変更許可)

氏の読み方が恥ずかしいというケースについての裁判例です。

<『仁後』にごう=二号を連想・羞恥(変更許可)>

あ 事案

『仁後』という氏であった

い 裁判所の評価

『仁後』は『ニゴ』と読む
『二号』すなわち妾を連想させる
家族は,他人から『にごーさん』と呼ばれるごとに,好奇の目で見られた
家族は小学校時代友達から『にごのじゅう』とからかわれた(掛け算九九)
恥ずかしい思いを経験してきている
日常生活において不便であり支障を生じている

う 裁判所の判断(結論)

氏の変更を許可した
※福岡高裁昭和34年7月4日

一夫多妻制と関係するテーマ,というわけではありません。
詳しくはこちら|結婚制度のバラエティ|一夫多妻/一夫一妻制|現在の実情・時代との整合性

4 『星野黒』氏名の区分不明瞭(星野に変更許可)

氏(苗字)と名前をどこで区切ればよいか分からない,というレアなケースです。

<『星野黒』氏名の区分不明瞭(星野に変更許可)>

あ 事案

『星野黒』の氏であった
初対面の者は『星野』が氏で『黒◯◯』が名(名前)だと誤解することが多い
逐一説明を要するのが実情であった

い 裁判所の判断

『星野』に変更すれば誤解が生じなくなる
→『星野』への変更を許可した
※旭川家裁昭和48年12月12日

5 『袈裟丸』珍奇(変更不許可)

珍しい氏(苗字)のケースです。
以上の裁判例と異なり,変更は許可されませんでした。

<『袈裟丸』珍奇(変更不許可)>

『袈裟丸』の氏であった
→氏の変更を許可しなかった
※名古屋高裁昭和44年10月8日

6 『立仙』珍奇・外国人風(変更不許可)

マイナーな氏(苗字)自体は非常にたくさん存在します。
外国人風の印象がある氏について,変更するほどではないと判断された裁判例です。

<『立仙』珍奇・外国人風(変更不許可)>

あ 事案

申立人は『立仙』という氏であった
氏の読み方を間違えられる・外国人と思われることが生じていた

い 裁判所の評価

間違や誤解を解くためには些細の労をもって足りる
社会生活に困難を生じさせるものではない

う 裁判所の判断(結論)

氏の変更を許可しない
※東京高裁昭和37年12月7日

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【弁護士|依頼者の本人特定事項確認義務|日弁連の規程・規則|条文】

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