【民泊条例制定|理論・進捗|具体的サービス=TOMARERU】

1 特区民泊×『条例制定』の必要性
2 特区民泊×『民泊条例』制定待ち状態
3 民泊条例|制定経緯|大阪府
4 民泊条例|内容|大阪府
5 民泊条例|制定経緯・概要|東京都大田区
6 民泊条例|制定経緯|大阪市
7 特区民泊|サービス例=TOMARERU

1 特区民泊×『条例制定』の必要性

特区民泊が実現するには『条例制定』が必要です。
政府の法律・施行令などの制定だけでは制度自体が始まらないのです。

<特区民泊×『条例制定』の必要性>

あ 条例制定が前提条件

特区民泊の認定要件の一部について
→各地方自治体が条例で設定する必要がある

い 条例制定の内容

ア 地方自治体の裁量に委ねられている要件 最低滞在日数だけ
イ 裁量の範囲 設定できるのは7〜10日の幅のみ

う 管轄自治体

都道府県or市・特別区
保健所設置の自治体
『旅館業法の許可』と同じ管轄である
※国家戦略特区法施行令12条2号

2 特区民泊×『民泊条例』制定待ち状態

実際には『民泊条例制定』がなかなか進まない状況です。

<特区民泊×『民泊条例』制定待ち状態>

あ サービスローンチ待機強要

特区民泊の条例が制定されない状態が長期間続いた
→特区民泊サービスのローンチが長期間待たされた

い 政治的要因

既存事業者=旅館業界の圧力が強いとみられている
※各社報道

見方によっては反則的な参入阻止策と言えましょう。
平成28年5月時点で制定されているのは3つの自治体だけです。
制定された条例を次に紹介します。

3 民泊条例|制定経緯|大阪府

最初に民泊条例が制定された自治体は大阪府です。

<民泊条例|制定経緯|大阪府>

あ 条例案否決|1回目

平成26年10月
大阪府議会で条例案が否決された

い 条例案提出|2回目

平成27年9月定例会=9月29日〜
否決後の『再度の提出』である
※大阪府議会ウェブサイト

い 条例可決・成立

平成27年10月27日
民泊条例が可決・成立した
条例成立は全国で初めてである

う 『施行』時期|予定

特定認定・受付開始 平成28年4月

4 民泊条例|内容|大阪府

大阪府の民泊条例の内容を紹介します。

<民泊条例|内容|大阪府>

あ 対象エリア

大阪府全域
ただし『保健所が設置されている市』は除かれる
→各市による条例制定が必要である

い 内容|概要

ア 自治体の立ち入り権限イ 滞在期間 7日以上
=6泊7日を含む
国家戦略特区法の最低限である

5 民泊条例|制定経緯・概要|東京都大田区

2番目に成立したのは東京都大田区です。

<民泊条例|制定経緯・概要|東京都大田区>

あ 条例可決・成立

平成27年12月7日

い 施行時期

平成28年1月に施行
平成28年1月29日 特定認定・受付開始

う 条例|概要・予定

ア 自治体の立ち入り権限イ 滞在期間 7日以上
=6泊7日を含む
ウ 近隣住民への事前説明義務 ※平成27年12月7日NHKニュース・オンライン

6 民泊条例|制定経緯|大阪市

3番目に成立したのは大阪市です。

<民泊条例|制定経緯|大阪市>

あ 条例案提出|1回目

平成27年9月25日
→その後否決された

い 条例案提出|2回目

平成27年9月25日
条例案が提出された
『あ』の案を修正したものである

う 条例可決・成立

平成28年1月15日

え 施行時期|予定

平成28年10月以降

7 特区民泊|サービス例=TOMARERU

特区民泊の制度を利用したサービスを紹介します。

<特区民泊|サービス例=TOMARERU>

あ サイト設営

平成26年5月22日発表
エイブル+『とまれる』(宿泊サイト運営)
→『TOMARERU〜日常を旅しよう!〜』

い サービス|機能

宿泊物件の情報をサイト上で公開する
予約のコールセンターを運営する

う 当初のローンチ予定

平成26年秋を目処にサービス開始予定だった
その後,条例制定がなかなか実現しなかった
→長い『待機中』を強いられていた

え 事業スタート

平成28年2月15日
宿泊予約受付開始
外部サイト|とまれる株式会社|TOMARERU

特区民泊を活用したサービスが展開・普及することを期待します。

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