【事業主・会社の破産|特徴・事業継続の可否・高額な予納金・代表者のみの申立】

1 事業主・会社の債務整理(破産・再生)の特徴

個人事業主・法人の破産の特徴

取引先(債権者)が多い
取引先(債務者)も多い
負債額が大きい
資産類が多い
従業員の対応が必要

このように、事業主・会社では『財産内容』が複雑になりがちです。
対処にあたって、慎重さが要求されます。
雇用されていた従業員への対応もしっかりと行うべきです。

2 破産しても事業継続ができるケースもある

規模が非常に小さい場合で、しかも個人事業であった場合は、破産手続を行っても、継続して業務を続けられることもあります。
個人事業・法人では、消費者の債務整理と異なり『事業』が存在します。
『事業』を維持するか中止するか、どちらにしても、その具体的な方法など、判断すべきことが多いです。
破産の場合でも、『事業』の全部または一部を譲渡し、他の法人・個人が承継する方法もあります。
いずれにしても、具体的アクションに移るのが早い方が解決法の選択肢が多いです。
結果的に『事業』なり従業員を生かすようにすることが可能なこともあります。
勿論、事業を停止する場合、いわゆる倒産でも、従業員への対処が十分になるように、早めに手を打つこともよくあります。

3 法人は破産の『予納金』が高い

法人の破産申立では裁判所に納める予納金が高いです。
平均的に裁判所で設定している予納金の最低額は50〜70万円程度です。
債務額が大きい場合は数百万円となることもよくあります。
この費用が捻出できないために『破産手続』をできない、ということもよく生じます。

4 事業主個人のみの破産申立=法人は『放置』|認められることもある

通常は、裁判所としては『会社と代表者個人』の破産申立を同時に行うことを要請します。
しかし、法人については予納金が高くなりがちです。
現実的に予納金の調達ができない、ということもあります。
そこでやむを得ず『法人は除外して代表者個人のみの破産申立をする』という発想もあります。
裁判所としても、やむを得ない状況があればこの方式を受け入れています。

法人除外・代表者個人のみの破産申立

あ 紹介された実例

法人申立について最低の予納金が用意できない事例
→個人のみの破産申立が遂行された

い 発表者

東京三弁護士会多摩支部

う 発表の機会・出典

平成26年11月14日東京地方裁判所立川支部
平成26年度倒産法事務に関する懇親会報告
※多摩のひまわり平成27年4月p3

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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