【MC相談;債務整理;弁護士費用×支払方法】

着手金の用意ができません。相談してもムダでしょうか。
事情によっては着手金の分割払いも可能です。

一般論としては、着手金はご依頼時に全額をお支払いいただくことになっています。
しかし、債務整理のご依頼に際しては、経済的ピンチということが通常です。
そこで、着手金の支払は分割払いにすることができます。
ご依頼の時点で、各金融機関には支払を止める通知(受任通知)を出します。
これで金融機関からの請求・連絡が止まります。
その後、金融機関から取引データを取寄せて、違法利息の計算(利息制限法超過部分)をして、合法的な正確な残債務額を計算します。
その後、このような債務だけなく、資産も含めて分析して最終的な方針を検討・決定することになります。
通常、請求が止まっている間に、着手金分割払いの余裕ができるはずです。
ムリのない範囲内で着手金をお支払いいただいております。
分割回数は、原則として10回までとなります。

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