【妻は不倫をしていたが婚姻費用や養育費の活用で慰謝料ゼロで離婚できた】

1 事案の分類
2 事案の内容
3 当事務所による解決
4 依頼前後の状況変化
5 解決のポイント

1 事案の分類

離婚請求 求められた
離婚原因 不倫
依頼者の性別 女性(40代)
子供の有無 あり
依頼者の職業 パート・アルバイト
相手の職業 会社員
争点(対立した内容) 婚姻費用・養育費・慰謝料
解決手続 調停
依頼時期 婚姻13年・別居1年以内

2 事案の内容

妻が夫以外の男性と交際(性的関係)をしていました。
夫がこれを知り,怒り,別居することになりました。そして夫は離婚を求めてきました。
その後,夫が依頼した弁護士から,慰謝料500万円と離婚を請求する通知書(内容証明郵便)が届きました。
妻は,責任があることは認めていましたが,金額については重いと感じていました。

3 当事務所による解決

当事務所は妻からの依頼を受任しました。
ところで妻は,別居した後,夫から生活費(婚姻費用分担金)をもらっていませんでした。
当事務所の弁護士が夫に婚姻費用分担金の支払を求めましたが,夫は怒ってしまい,理論的な話し合いができませんでした。
そこですぐに当方は婚姻費用の調停を申し立てました。
調停委員が夫に『不倫のこととは別』ということを時間をかけて説明してくれました。
その結果,夫は『このまま拒否しても審判として裁判所が支払を命じることになる』と理解しました。
そして婚姻費用分担金として夫が妻に月額5万円を支払う内容で調停が成立しました。
夫は離婚調停を申し立ててきました。
慰謝料と離婚後の養育費の金額について意見の対立がありました。
最終的に,養育費を少し低めの3万円とする代わりに慰謝料の支払なしという内容で調停が成立しました。

4 依頼前後の状況変化

依頼前 慰謝料500万円を請求された+婚姻費用の支払なし
依頼後 慰謝料ゼロ+養育費3万円をもらう内容で離婚できた

5 解決のポイント

離婚に関する有責性(不倫)と婚姻費用分担金は法的には(原則的に)別のものとして扱われます。
とはいっても,感情的には理解されないことも多いです。
そのような場合,対立する弁護士が説明してもあまり受け入れられません。一方,中立の調停委員から説明すると理解されることが多いです。
有責がはっきりしているのに,慰謝料なし(養育費の金額の調整だけ)で済ませることができたケースです。

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