【弁護士が虚偽・不正確な情報を広めたことによる懲戒事例】

1 詐欺口座凍結・消滅をブログで否定(事案)

弁護士が、依頼者を保護する内容のウソの書き込みをブログに行ったという珍しいケースがありました。

詐欺口座凍結・消滅をブログで否定(事案)

あ 依頼に至る経緯

A社がインターネッツ上で『詐欺』と記載された
A社は弁護士Bに依頼をした

い 受任事項|概要

ア 記事の削除請求イ 損害賠償請求の交渉

う 預金口座凍結・債権消滅

振り込め詐欺被害者救済法による手続が進められた
A社の預金口座が凍結された
預金債権は消滅した

え 依頼者を保護する熱意×虚偽書き込み

Bは自身の開設するブログに次の説明を記載した
A社の預金口座について
ア 犯罪利用預金口座ではないことが判明したイ 預金債権の消滅手続が終了したいずれも事実に反する内容であった

2 詐欺口座凍結・消滅をブログで否定(懲戒判断)

前記事案について、弁護士会は、過剰なものであるとして戒告の処分にしました。

詐欺口座凍結・消滅をブログで否定(懲戒判断)

『戒告』とする
東京弁護士会平成26年8月10日
※『自由と正義』日本弁護士連合会2014年10月

3 法律雑誌フル活用事件(概要)

法律雑誌をフル活用したことが懲戒事由となった珍しいタイプのケースがあります。
これについては別記事で説明しています。
詳しくはこちら|弁護士の法律雑誌フル活用による懲戒事例と残る違和感

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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