【弁護士業務|事件記録・適正管理義務|刑事訴訟法・日弁連会則】

1 弁護士職務基本規程|事件記録|一般的管理義務
2 刑事訴訟法|刑事記録|適正管理義務
3 日弁連会則|刑事記録|適正管理義務
4 刑事記録×適正管理義務|違反事例

1 弁護士職務基本規程|事件記録|一般的管理義務

弁護士は案件に関する資料・記録を適正に管理すべきです。
本記事では事件記録の適正管理義務について説明します。
まず,一般的な記録の管理義務についての規定をまとめます。

<弁護士職務基本規程|事件記録|一般的管理義務>

あ 前提事情

事件記録を保管or廃棄する

い 注意義務

弁護士は,秘密・プライバシーに関する情報が漏れないように注意する
※弁護士職務基本規程18条

2 刑事訴訟法|刑事記録|適正管理義務

刑事裁判では,犯罪が対象です。
より細かく,記録の適正管理が求められます。
そこで,刑事訴訟法で一定の管理義務が規定されています。

<刑事訴訟法|刑事記録|適正管理義務(※1)

あ 対象者

被告人or弁護人orこれらであった者

い 禁止事項

審理の準備のために閲覧・謄写した検察側証拠の複製
他者に交付・提示・提供してはならない
次の目的の場合は除外される

う 適用除外・目的

ア 当該被告事件の審理イ 当該被告事件に付随する一定の手続 ※刑事訴訟法281条の4第1項

え 違反への罰則

法定刑=懲役1年以下or罰金50万円以下
※刑事訴訟法281条の5第1項

3 日弁連会則|刑事記録|適正管理義務

刑事記録の管理義務は刑事訴訟法の規定だけではありません。
これと関連して日弁連の会則としてもルールがあります。

<日弁連会則|刑事記録|適正管理義務>

あ 前提事情

開示証拠の複製を被告人に交付する時

い 注意・説明義務

弁護士は被告人に対し,次の注意・説明を与えなくてはならない

う 注意事項

複製に含まれる秘密・プライバシーに関する情報の取扱いに配慮する

え 説明事項

開示証拠の複製の適正管理義務の内容
=目的外使用の禁止・違反への罰則(上記※1)
※日弁連の開示証拠の複製等の交付等に関する規程3条
外部サイト|日本弁護士連合会|開示証拠の複製等の交付等に関する規程

4 刑事記録×適正管理義務|違反事例

刑事記録の適正管理義務違反が問題となったケースもあります。
これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|弁護士・懲戒|刑事事件記録→被告人・他の弁護士に交付

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