【土地売買後の河川付近の建築制限・水没予定の発覚によるトラブル】
1 河川付近の建築制限・水没と売買に関する責任(総論)
河川付近の土地には建築制限があることもあります。
また、河川拡幅などにより水没が予定される土地もあります。
当然、売買の後からこのような事情が発覚すると、買主は想定外の損失を受けます。
本記事では、実際にこのような事情が生じたケースに関する裁判例をいくつか紹介します。
2 水没予定の土地売買と不法行為(肯定裁判例)
水没予定の土地を売却したケースです。
当然、これを知っていれば買う人はいないでしょう。
いわば騙したといえる状況です。
裁判所は不法行為の成立を認めました。
水没予定の土地売買と不法行為(肯定裁判例)
あ 事案
売買契約の後から『い』の事情が発覚した
売主・媒介業者はこれを知っていた
い 後から発覚した事情
ア 河川区域である埋立には河川法の許可が必要である
イ 水資源開発工事が実施予定水資源開発工事が実施予定であった
→工事完了時には水没する
う 裁判所の判断
売主・媒介業者について
→『い』の事実を告げなかったor虚偽の事実を告げた
→不法行為である
→手付金返還請求を認めた
※東京地裁昭和61年10月15日
3 河川拡幅による建築制限と売主の説明義務(肯定裁判例)
河川拡幅の対象となっており、建築が制限される土地の売買のケースです。
この制限を知らせずに売却されたのです。
そこで、売主の説明義務違反が認められました。
河川拡幅による建築制限と売主の説明義務(肯定裁判例)
あ 事案(※1)
土地甲は河川に接していた
河川は拡幅する計画があった
所有者は『建築物の建築は認めない』という行政指導を受けた
所有者は土地甲を売却した
買主は建築制限を理解していなかった
い 過失相殺
買主に対する情報の提供が不十分であった
買主にも一定の落ち度がある
→買主には5割の過失(相殺)を認める
う 賠償額
違約金の5割(手付金相当額)の損害賠償を認めた
※東京高裁平成2年1月25日
4 河川拡幅による建築制限と仲介の説明義務(肯定裁判例)
前記事案については、別の裁判で仲介業者の説明義務違反も認められました。
河川拡幅による建築制限と仲介の説明義務(肯定裁判例)
あ 事案
前記※1と同様の事案である
い 裁判所の判断
仲介業者は、(売主より)注意すべき要請が強い
買主の過失割合は2割とする
→違約金の8割の損害賠償を認めた
※東京地裁平成3年2月28日
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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