最判平成25年4月16日|債務整理の時効待ち方針に伴う不利益等と他の選択肢の説明義務
1 最判平成25年4月16日|債務整理の時効待ち方針に伴う不利益等と他の選択肢の説明義務
借金の整理を弁護士に依頼したとき、弁護士がどの方針を採るかによって、依頼者が最終的に負う負担は変わります。方針そのものは弁護士の判断に委ねられる部分がありますが、その判断を依頼者に知らせないまま進めてよいかは別の問題です。
最高裁判所第三小法廷は、平成25年4月16日、債務整理を受任した弁護士が、特定の債権者の債権について消滅時効の完成を待つ方針を採る場合に、その方針に伴う不利益とリスク、およびほかに採りうる選択肢を説明すべき義務を負うと判断しました。
この判決は、依頼者と弁護士の利害がどこで食い違いうるかを、利益相反の条文ではなく委任契約に基づく善管注意義務の側から扱っています。本記事では、この判決が何を判断したのかを、事案、判示、あてはめ、2人の裁判官の補足意見の順に見ていきます。
債務整理でどの方針を採るかが何によって規律されているのかは、別の記事で説明しています。
債務整理における利益相反|弁護士職務基本規程28条4号・説明義務と受任の規律
2 結論——時効待ち方針の不利益等と他の選択肢の説明義務→原判決破棄・差戻し
この判決で争われたことと、裁判所の答えを先にまとめます。
争われたことと、裁判所の答え
| 争われたこと | 裁判所の答え |
|---|---|
| 債務整理で消滅時効の完成を待つ方針を採るとき、弁護士は何を説明する義務を負うか | その方針に伴う不利益とリスクを説明し、ほかに採りうる選択肢があることも説明すべき義務を負う |
| その義務はどこから出てくるか | 委任契約に基づく善管注意義務の一環として認められる |
| 依頼者がその方針を承諾していた場合はどうか | 承諾していたとしても、それによって説明義務違反の責任を免れるものではない |
| この事件で弁護士は説明義務を尽くしたか | 不利益やリスクを理解させるに足りる説明をしたとは認め難く、選択肢の説明もうかがわれない |
| 結論はどうなったか | 原判決を破棄し、損害の点等について更に審理を尽くさせるため福岡高等裁判所へ差し戻した |
3 事案——3社から過払金を回収・応じなかった1社は放置して時効の完成を待った
依頼者(判決では「A」。以下の引用もこの記号によります)は、平成17年6月30日、消費者金融業者に合計約250万円の債務があるとして、弁護士に債務整理を相談しました。弁護士は、過払金が生じている業者から過払金を回収し、それを原資に他の債権者へ一括払による和解を提案するという方針を説明し、同日、債務整理を目的とする委任契約が結ばれました。
引き直し計算の結果、2社には元本債務が残り、3社には過払金が発生していることが分かりました。弁護士は3社に対して過払金返還請求訴訟を提起し、合計約159万円を回収しました。
弁護士は、回収した過払金を原資として、残る2社へ元本債務の8割を一括で支払う和解案を提示しました。1社は応じ、もう1社(判決では「D」)は応じませんでした。
弁護士は、応じなかった1社についてはそのまま放置して消滅時効の完成を待つ方針(判決はこれを「時効待ち方針」と呼びます)を採ることとし、その旨を依頼者に電話で伝え、「債務整理終了のお知らせ」と記載した文書を送りました。未払分は約29万円でした。
弁護士は、回収した過払金約159万円から報酬約47万円と債務整理費用30万円等を差し引き、残額約48万円を依頼者に送金しています。その後、依頼者は弁護士を解任し、別の弁護士に委任して、和解金50万円の分割払で解決しました。
引き直し計算と、3社からの過払金約159万円の回収
(2) 被上告人は、利息制限法所定の制限利率に従い、Aが債権者に弁済した元利金の充当計算をしたところ、B(当時の商号はC)及びDに対してはまだ元本債務が残っているが、E、F及びGに対しては過払金が発生していることが判明した。
そこで、被上告人は、平成17年9月27日までに、Aの訴訟代理人として、E、F及びGに対して過払金返還請求訴訟を提起し、その後、上記3社とそれぞれ和解をして、平成18年6月2日までに、合計159万6793円の過払金を回収した。
※最高裁判所 2013-04-16 最高裁判所民事判例集67巻4号1049頁/裁判所時報1578号146頁/判例タイムズ1393号74頁/金融・商事判例1428号8頁/金融・商事判例1418号8頁/判例時報2199号17頁/金融法務事情1998号146頁/LLI/DB 判例秘書登載/登記情報626号82頁
元本債務の8割の一括払の提案→1社は応じ、1社は応じず
(3) 被上告人は、上記3社から回収した過払金により、B及びDに対する支払原資を確保できたものと判断し、平成18年6月12日、B及びDに対し、「ご連絡(和解のご提案)」と題する文書を送付して、元本債務の8割に当たる金額(Bについては30万9000円、Dについては全ての取引を一連のものとして計算した9万4000円)を一括して支払うという和解案を提示した。上記文書には、「御社がこの和解に応じていただけない場合、預った金は返してしまい、5年の消滅時効を待ちたいと思います。」、「訴訟等の債権回収行為をしていただいても構いませんが、かかった費用を回収できない可能性を考慮のうえ、ご判断ください。」などと記載されていた。
Bは上記の内容による和解に応じたが、Dはこれに応じなかった。
※最高裁判所 2013-04-16 最高裁判所民事判例集67巻4号1049頁/裁判所時報1578号146頁/判例タイムズ1393号74頁/金融・商事判例1428号8頁/金融・商事判例1418号8頁/判例時報2199号17頁/金融法務事情1998号146頁/LLI/DB 判例秘書登載/登記情報626号82頁
4 下級審——依頼者が方針に異議を述べず黙示に承諾→説明義務違反を認めず請求棄却
依頼者は、債務整理の方針について説明義務違反があったとして、債務不履行に基づく慰謝料等の支払を求めました。原審は、請求を棄却しました。
承諾があったことを理由に説明義務違反を否定する、という組み立てです。最高裁はこれを是認しませんでした。
方針を黙示に承諾→説明義務違反は認められない
3 原審は、上記事実関係等の下において、債務整理の方針についての説明義務違反の有無について、Aが、被上告人から上記2(1)及び(4)に記載の内容等の説明を受け、被上告人の採る債務整理の方針に異議を述べず、その方針を黙示に承諾したと認められることなどからすれば、被上告人が上記説明義務に違反したとは認められないと判断して、上告人の請求を棄却した。
※最高裁判所 2013-04-16 最高裁判所民事判例集67巻4号1049頁/裁判所時報1578号146頁/判例タイムズ1393号74頁/金融・商事判例1428号8頁/金融・商事判例1418号8頁/判例時報2199号17頁/金融法務事情1998号146頁/LLI/DB 判例秘書登載/登記情報626号82頁
5 判示——善管注意義務の一環→時効待ち方針の不利益等と他の選択肢の説明義務
最高裁は、この事案の事情の下では、弁護士が時効待ち方針を採るのであれば、その方針に伴う不利益とリスクを説明し、あわせて回収した過払金で残債務を弁済するという選択肢があることも説明すべき義務を負っていた、と判断しました。
根拠に置かれているのは、委任契約に基づく善管注意義務です。弁護士法や弁護士職務基本規程は挙げられていません。この結論は、判決が挙げた2つの事情から導かれています。時効待ち方針がどのような不利益とリスクを伴うか、ほかにどのような選択肢があったか、の2つです。以下で順に見ていきます。
委任契約に基づく善管注意義務の一環→不利益・リスクと選択肢の説明義務
このような事情の下においては、債務整理に係る法律事務を受任した被上告人は、委任契約に基づく善管注意義務の一環として、時効待ち方針を採るのであれば、Aに対し、時効待ち方針に伴う上記の不利益やリスクを説明するとともに、回収した過払金をもってDに対する債務を弁済するという選択肢があることも説明すべき義務を負っていたというべきである。
※最高裁判所 2013-04-16 最高裁判所民事判例集67巻4号1049頁/裁判所時報1578号146頁/判例タイムズ1393号74頁/金融・商事判例1428号8頁/金融・商事判例1418号8頁/判例時報2199号17頁/金融法務事情1998号146頁/LLI/DB 判例秘書登載/登記情報626号82頁
(1)不利益とリスク——解決の遅延に加え、提訴されれば高利の遅延損害金込みで敗訴の公算
第一に、時効待ち方針そのものの性質です。
相手が何もしないことを一方的に期待する方針である、という捉え方です。期待し得る合理的な根拠がうかがえない以上、提訴されるリスクが残り、提訴されれば法定利率を超える遅延損害金まで含めて敗訴する公算が高い、と述べられています。
時効待ち方針→解決の遅延と、提訴された場合に敗訴する公算の高さ
本件において被上告人が採った時効待ち方針は、DがAに対して何らの措置も採らないことを一方的に期待して残債権の消滅時効の完成を待つというものであり、債務整理の最終的な解決が遅延するという不利益があるばかりか、当時の状況に鑑みてDがAに対する残債権の回収を断念し、消滅時効が完成することを期待し得る合理的な根拠があったことはうかがえないのであるから、Dから提訴される可能性を残し、一旦提訴されると法定利率を超える高い利率による遅延損害金も含めた敗訴判決を受ける公算が高いというリスクをも伴うものであった。
※最高裁判所 2013-04-16 最高裁判所民事判例集67巻4号1049頁/裁判所時報1578号146頁/判例タイムズ1393号74頁/金融・商事判例1428号8頁/金融・商事判例1418号8頁/判例時報2199号17頁/金融法務事情1998号146頁/LLI/DB 判例秘書登載/登記情報626号82頁
(2)他の選択肢——報酬等の控除後も48万円超が残り、残債務の弁済が現実的に考えられた
第二に、ほかに採りうる手があったかどうかです。
未払分が約29万円であるのに対し、依頼者に返した残金が48万円を超えていたという数字の対比です。残債務を弁済して終わらせることが「一般的に採られている債務整理の方法」として挙げられています。
未払分約29万円に対し残金48万円超→弁済による解決が現実的な選択肢
また、被上告人は、Aに対し、Dに対する未払分として29万7840円が残ったと通知していたところ、回収した過払金から被上告人の報酬等を控除してもなお48万円を超える残金があったのであるから、これを用いてDに対する残債務を弁済するという一般的に採られている債務整理の方法によって最終的な解決を図ることも現実的な選択肢として十分に考えられたといえる。
※最高裁判所 2013-04-16 最高裁判所民事判例集67巻4号1049頁/裁判所時報1578号146頁/判例タイムズ1393号74頁/金融・商事判例1428号8頁/金融・商事判例1418号8頁/判例時報2199号17頁/金融法務事情1998号146頁/LLI/DB 判例秘書登載/登記情報626号82頁
6 あてはめ——不利益等の説明をしたとは認め難い・承諾していても責任を免れない
最高裁は、弁護士が実際にした説明の中身を見て、説明義務を尽くしたとはいえないと判断しました。あわせて、依頼者が方針を承諾していたとしても結論は変わらないことを述べています。
実際にした説明→不利益・リスクを理解させるに足りず、選択肢の説明もうかがわれない
しかるに、被上告人は、平成18年7月31日頃、Aに対し、裁判所やDから連絡があった場合には被上告人に伝えてくれれば対処すること、Dとの交渉に際して必要になるかもしれないので返還する預り金は保管しておいた方が良いことなどは説明しているものの、時効待ち方針を採ることによる上記の不利益やリスクをAに理解させるに足りる説明をしたとは認め難く、また、Dに対する債務を弁済するという選択肢について説明したことはうかがわれないのであるから、上記の説明義務を尽くしたということはできない。そうである以上、仮に、Aが時効待ち方針を承諾していたとしても、それによって説明義務違反の責任を免れるものではない。
※最高裁判所 2013-04-16 最高裁判所民事判例集67巻4号1049頁/裁判所時報1578号146頁/判例タイムズ1393号74頁/金融・商事判例1428号8頁/金融・商事判例1418号8頁/判例時報2199号17頁/金融法務事情1998号146頁/LLI/DB 判例秘書登載/登記情報626号82頁
7 結論——法令違反があるとして原判決を破棄し、福岡高等裁判所へ差戻し
説明義務違反を認めなかった原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとされました。
法令の違反→原判決破棄・損害の点等について更に審理を尽くさせるため差戻し
5 以上によれば、原審の上記判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そこで、損害の点等について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。
※最高裁判所 2013-04-16 最高裁判所民事判例集67巻4号1049頁/裁判所時報1578号146頁/判例タイムズ1393号74頁/金融・商事判例1428号8頁/金融・商事判例1418号8頁/判例時報2199号17頁/金融法務事情1998号146頁/LLI/DB 判例秘書登載/登記情報626号82頁
主文
原判決を破棄する。
本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
※最高裁判所 2013-04-16 最高裁判所民事判例集67巻4号1049頁/裁判所時報1578号146頁/判例タイムズ1393号74頁/金融・商事判例1428号8頁/金融・商事判例1418号8頁/判例時報2199号17頁/金融法務事情1998号146頁/LLI/DB 判例秘書登載/登記情報626号82頁
8 個別意見——時効待ちの手法の当否と、会規と委任契約の関係
この判決には、田原睦夫裁判官と大橋正春裁判官の補足意見が付いています。法廷意見はこの事案で説明すべきだった事項を示すにとどまりますが、補足意見はいずれも、債務整理を受任した弁護士が一般に負う義務にまで踏み込んでいます。
(1)田原補足意見——時効待ちは原則として適切な債務整理の手法とはいえない
田原裁判官は、時効待ちという手法そのものの当否を論じています。債務者の経済的再生の環境を整えることが受任弁護士の最大の責務であるという前提から、この手法の位置づけを述べます。
さらに、一部の債権者とだけ交渉して他の債権者を放置する扱いについても述べています。
時効待ちの手法→原則として適切とはいえず、特段の事情がある場合に限られる
かかる観点からすれば、債務整理の手段として「時効待ち」の手法を採ることは、対象債権者との関係では、時効期間満了迄債務者を不安定な状態に置くこととなり、その間に訴訟提起された場合には、多額の約定遅延損害金が生じ、又債権者が既に債務名義を取得している場合には、給与債権やその他の財産に対する差押えを受ける可能性がある等、債務者の再生に支障を来しかねないのであって、原則として適切な債務整理の手法とは言えない。かかる手法は、債権者と連絡がとれず交渉が困難であったり、債権者が強硬で示談の成立が困難であり且つ当該債権者の債権額や交渉対応からして訴の提起や差押え等債務者の再生の支障となり得る手段を採ることが通常予測されない等、特段の事情があると認められる場合に限られるべきである。
※最高裁判所 2013-04-16 最高裁判所民事判例集67巻4号1049頁/裁判所時報1578号146頁/判例タイムズ1393号74頁/金融・商事判例1428号8頁/金融・商事判例1418号8頁/判例時報2199号17頁/金融法務事情1998号146頁/LLI/DB 判例秘書登載/登記情報626号82頁
一部の債権者とだけ示談を進め、他は交渉せず時効待ち→許容されない
上記で述べたところからすれば、受任した弁護士が一部の債権者と示談を進め乍ら、他の債権者との交渉をすることなく「時効待ち」を行ったり、債権者と誠実な交渉を行うことなく一方的に示談条件を提示し、その条件以外では示談に応じることを拒み、他の債権者とのみ交渉を行うようなことは許容されないと言わねばならない。
※最高裁判所 2013-04-16 最高裁判所民事判例集67巻4号1049頁/裁判所時報1578号146頁/判例タイムズ1393号74頁/金融・商事判例1428号8頁/金融・商事判例1418号8頁/判例時報2199号17頁/金融法務事情1998号146頁/LLI/DB 判例秘書登載/登記情報626号82頁
(2)大橋補足意見——弁護士職務基本規程36条→委任契約の解釈適用に当然に参照
大橋裁判官は、法廷意見が委任契約上の善管注意義務で切ったことと、会規である弁護士職務基本規程との関係を述べています。
会規上の行為規範と、委任契約の解釈とを別々のものとして扱わない、という整理です。
基本規程36条は懲戒の対象となり得る行為規範→委任契約の解釈適用に当然に参照
弁護士職務基本規程(平成16年日本弁護士連合会会規第70号。以下「基本規程」という。)36条は、「弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない。」と弁護士の依頼者に対する報告及び説明義務を定めているが、同条はその違反が懲戒の対象となり得る行為規範・義務規定として定められたものであり(基本規程82条2項参照)、弁護士と依頼者との間の委任契約の解釈適用に当たって当然に参照されるべきものである。
※最高裁判所 2013-04-16 最高裁判所民事判例集67巻4号1049頁/裁判所時報1578号146頁/判例タイムズ1393号74頁/金融・商事判例1428号8頁/金融・商事判例1418号8頁/判例時報2199号17頁/金融法務事情1998号146頁/LLI/DB 判例秘書登載/登記情報626号82頁
9 決めていないこと——損害の有無と額・時効待ち方針を採ること自体の違法性
この判決は原判決を破棄して差し戻したものなので、依頼者にどれだけの損害が生じたのか、その額はいくらかは判断されていません。差戻審の審理に委ねられています。
また、法廷意見が判断したのは説明義務違反の有無だけです。時効待ち方針を採ること自体が善管注意義務に反するかどうかは述べていません。原則として適切な手法とはいえないと述べたのは田原裁判官の補足意見であって、法廷意見ではありません。
利益相反についても判断されていません。参照条文として挙げられているのは民法415条と644条だけで、弁護士法も弁護士職務基本規程も挙がっていません。法廷意見が依拠したのは委任契約に基づく善管注意義務です。
10 おわりに
この判決は、債務整理でどの方針を採るかが弁護士の判断に委ねられるとしても、その方針が依頼者にどのような不利益をもたらし、ほかにどのような道があったのかは依頼者に伝えなければならない、という線を引いたものです。
弁護士費用や債務整理の進め方についてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。
債務整理における利益相反の全体像は、別の記事で説明しています。
債務整理における利益相反|弁護士職務基本規程28条4号・説明義務と受任の規律
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
本記事の引用は、書籍・判例などの原文から範囲を選んで載せたものです。改行の位置は読みやすさのために当方で整えており、原文の改行と同じとは限りません。また、記号や外字の扱いにより、文字の一部が原文と異なって表示されることがあります。
本記事の表示では、読点を「、」に統一しています(引用の原文が「,」の場合を含みます)。


