【無効な契約を締結した責任】
1 無効な契約を締結した責任(基本)
2 原始的不能による不法行為責任(裁判例)
1 無効な契約を締結した責任(基本)
『契約締結上の過失』に含まれる責任の1つに,無効な契約の締結という類型があります。
詳しくはこちら|契約締結上の過失(全体)
本記事では,無効な契約を締結した責任について説明します。
契約が無効なので,責任は発生しないのが原則です。
しかし,例外的に当事者の責任が発生することもあります。
<無効な契約を締結した責任(基本)>
あ 前提事情
いったん契約を締結したが無効となった
い 無効の分類
ア 原始的無効
原始的不能により契約が当初から無効であった(後記※1)
イ 遡及的無効
無効原因の存在により契約が遡及的に無効となった
例;錯誤など
う 責任
無効な契約を締結したことについて
→責任が認められることがある
※能見善久ほか『論点体系 判例民法5 第2版』第一法規出版2013年p18
2 原始的不能による不法行為責任(裁判例)
無効な契約の締結による責任(前記)の具体的事例はあまり多くありません。
契約が原始的不能となったケースの裁判例がありますので紹介します。
<原始的不能による不法行為責任(裁判例;※1)>
あ 事案
不動産会社と建設会社が等価交換契約を締結した
一部原始的不能であった
→契約の一部が無効であった
い 裁判所の判断
不法行為責任を認めた
過失相殺=4割
※東京高裁昭和61年4月24日
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