定期借地について
定期借地の概要
定期借地と従前の(普通)借地との違いは、契約期間満了時に貸した土地が確実に戻ってくるかどうかです。 平成4年8月に施行された借地借家法に基づいて、地主が安心して借地を提供できるよう創設された制度です。
定期借地制度創設の経緯
普通借地の場合は、借地契約(賃貸借契約)の期間が満了しても、よほど、明渡を必要とする事情がない限り、明渡は認められません。明渡が認められるとしても、多額の明渡料が必要とされるのが実情です。借地人が非常に強く保護されているのです。 逆に地主から見ると借地として土地を貸すと、半永久的に土地は帰ってこないで、ようやく戻ってくるとしても代わりに多額の明渡料が必要になるのです。土地を貸すのが恐いということになります。 この原因はすべて「明渡がほぼ認められない」ということにありました。 そこで、「(期間満了時に)明渡が確実に認められる」という借地の形態が新たに創設されたのです。
定期借地の種類
1 一般定期借地
存続期間は50年以上で、期間満了時には更新せず、借地人が建物等を取り壊し、更地にして土地を返却するという内容の借地です。 マイホームを借地権付きで購入する人を想定した制度です。 なお、期間満了時に地主・借地人で合意すれば新たに借地契約を締結することはできます。 結果的に更新したような形になりますが、あくまでも地主が合意した場合だけです。 地主の意向と関係なくほぼ自動的に更新される普通借地とは天と地の違いです。
2 建物譲渡特約付借地
存続期間は30年以上で、期間満了時には更新せず、建物は地主が相当の対価で買い取るという内容の借地です。 期間満了時に地主が建物を買い取るという地主に不利な条件と引き換えに、一般定期借地よりも存続期間の最低限が引き下げられています。
3 事業用借地
存続期間は10年以上20年以下で、期間満了時には更新されず、借地人が建物等を取り壊し、更地にして土地を返却するという内容の借地です。 この借地は事業用の建物を建築する場合に限定されています。また契約は公正証書によって作成しなくてはなりません。 居住用建物の場合、建物を新築して10年や20年で取り壊すことは常識的にはまずあり得ませんが、事業用の建物の場合その程度の比較的短期間での事業計画(プランニング)を立てるということはあり得ます。 実際に幹線道路沿いのファミリーレストランやガソリンスタンドの用地として事業用定期借地が利用されていることが多いです。
定期借地のメリット
まずは地主サイドからみれば、確実に土地が戻ってくるので土地を貸しやすいということが言えます。 普通借地と比べた場合、定期借地は地主に圧倒的に有利です。 結果的に、相場としては地代、権利金等の相場は普通借地よりも定期借地の方が安くなっています。 借地人サイドからみると、マイホームを新築する際の敷地の入手が安くできるということがメリットです。 まだまだ日本では「所有への憧れ」が強いですが、経済的に考えれば、50年間の土地の利用期間は生涯その建物に住むということを前提としても十分だという考えもあります。 諸外国では(日本よりも)定期借地がポピュラーです。 「期限付き所有権」などと呼んでいる国もあります。うまいネーミングだと思います。
定期借地についての注意点
定期借地はなかなかおもしろい、つまり活用のし甲斐のある制度です。 ただ、法律上は普通借地の例外です。 仮に形式が適合していないと、定期借地契約としては認められず、普通借地とみなされることもあり得ます。 期間満了時に明け渡しが請求できず、延々と更新され続けるということは避けなくてはなりません。
東京・埼玉にて不動産トラブルの相談をお考えの方に朗報!お近くの本支店で不動産トラブルのご相談が可能です。
東京【弁護士・司・行】
東京都新宿区四谷1-5
東交ビル5階
03-5368-6030
埼玉【弁護士・司】
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町1-9-18 田中ビル4階
048-657-2030
※駐車場有り
土日祝日・夜間も相談受付中です。
不動産の相談は無料です。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(無料相談は初回の30分までとさせていただきます。)
相談受付時間:
平日・土日・祝日
午前9時~午後10時
E-mail:soudan@mc-law.jp
(東京・大宮共通)
携帯電話からの債務整理相談はこちら
⇒債務整理携帯サイト
※事務所表記のご案内
【弁護士・弁】はみずほ中央グループの弁護士法人事務所であり、弁護士が常駐しております。
【司法書士・司】はみずほ中央グループの司法書士法人事務所であり、司法書士が常駐しております。
【海事代理士・海】はみずほ中央グループの海事代理士事務所であり、海事代理士が常駐しております。
※ご依頼に当たっては、ご来所頂いて面談をしていただく必要があります。ご来所が難しい方はお問い合わせ下さい。
Copyright
みずほ中央グループ
弁護士法人みずほ中央法律事務所
司法書士法人みずほ中央事務所
All Right Reserved
