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相続・遺言についての相談は無料です。(30分まで)
皆様から数多くお問い合わせいただく疑問にみずほ中央がお答えします。
Q1
・亡くなった父(被相続人)の財産をもらえるのは誰ですか。
A1
・妻と被相続人の子供(胎児も含む)が相続人となります。
・子供がいない場合は、被相続人の父母(または祖父母)も相続人となり、
・父母・祖父母が亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹も含まれます。
遺言に財産の承継内容が書いてあれば、これが優先になります。遺言がない場合の財産の承継方法は上記のとおりで、法定相続と言われています(民法887~890条)。
なお、既に被相続人の子供(または兄弟姉妹)が亡くなっている場合は、
その子供が代わりに相続します。これを代襲相続といいます(民法887条)。
上記のような相続人が存在しない場合、例えば内縁の妻といった「特別縁故者」
に財産が与えられることもあります。このような特別縁故者、
つまり財産を与える程緊密な関係であったかどうかは家庭裁判所が判断することになっています。
(民法958条の3)
また、相続人となり得る血縁者であっても、相続権を剥奪されることもあります。
民法891条に定められる「相続欠格」や家庭裁判所が判断する「廃除」(民法892条)がこれにあたります。
| 相続欠格の例 |
被相続人や他の相続人を死亡させた。 遺言書を偽造・破棄・隠匿した。 |
| 廃除の例 |
被相続人に虐待や重大な侮辱を加えた。 遺言者がその意思表示をした。 |
Q2
・承継する財産にはどのような物がありますか。
A2
被相続人の土地や金銭などの財産と、それに属した一切の権利義務です。
基本的に、被相続人のすべての財産が相続人に継承されるのです。
しかし、墓地などの祭祀財産や被相続人の一身に専属したものは含まれません。
被相続人の一身に専属したものの例としては、扶養請求権や慰謝料請求
(もっとも、既に金銭債権となったものは継承されます)などが挙げられます。
一身専属権は、あくまでもその人自身に権利が認められているもので、他の人に承継する性質ではないと考えられているのです。
Q3
・承継する者が複数いるのですが、相続により承継したとして、どのような状態になるのですか。A3
遺言がない場合は、被相続人に所属した財産権のすべてを相続人全員が共同で相続する、共有という状態になります(民法898条)
遺産分割という手続きを終えるまでは、それぞれの具体的な相続内容は決まりません。
例えば遺産として土地と株式と現金があったとして、法定相続によると、子供A、B、C全員が土地を株式を共有し、
なおかつ現金も共有している状態になります。※1
その後、Aが土地を承継し、Bが株式を承継し、Cが現金を承継する内容の話し合い(遺産分割協議)がまとまれば、その内容どおりに承継されることになります。
つまり、法定相続の状態は(遺産分割協議がまとまるまでの)暫定的な共有という趣旨で「遺産共有」と呼ばれています。
※1
現金・預貯金は法定相続割合に従って自動的に分割されるというのが正確な理論です。
しかし,実際には,現金・預貯金を含めての遺産分割協議を行うことが通常です。
Q4
・法定相続により承継した状態での不都合はどのようなことがありますか。A4
共有している財産の管理や権利行使には相続人全員の合意が必要なため、
不動産の売却や株主総会での投票などが困難となりがちです。
以下は困難になりがちなケースの例のご説明です。
<収益不動産>
例えば遺産が収益不動産が、法定相続によりその子供A、B、Cの共有になった場合を考えます。
テナントからの家賃は子供それぞれが3分の1ずつを請求できる状態になります。
実際にはAが相続人代表としてテナントに家賃を請求し、もらった後にB、Cに3分の1ずつ分配することが多いです。
維持費などの経費はAが支払った(いわば立て替えた)後にAがB、Cに対して3分の1ずつを請求することになります。
これだけでも煩雑ですが、実際には管理方法で共有者(A、B、C)の意見が相違するとさらに面倒になります。
例えば外壁工事を行い、Aが工事費を支払った場合、B、Cが工事は不必要だったと言って費用(の3分の1)を払わないというトラブルが生じることがあります。
また、家賃を値上げしようとしても、3人で意見が一致しない場合は値上げができません。家賃の値上げは「共有物の管理」に該当するので持分の過半数の同意がないとできないのです(民法252)。
不動産を売却することを考えても、3人全員でなければ売却できません(民法251条)。なお、3分の1の「持分」を売却することは1人でもできますが、普通買い手は付かないでしょう。
<株式>
遺産の株式を法定相続によりその子供A、B、Cの共有になった場合を考えます。
例えば株式が120株あったとしても、A、B、Cそれぞれ40株ずつ承継する、ということにはなりません。
1つ1つの株式について、A・B・Cが3分の1ずつ所有(共有)しているという状態になるのです。
そうすると、株主総会で株主として投票(議決権行使と言います)する場合、ストレートに投票できません。
投票しようとするのであれば、A、B、Cの3人で、「権利行使者」を指定する必要があります(会社法106条)。
A、B、Cの3人で話し合いがまとまれば良いですが、3人とも自分が権利行使者になると主張した場合、権利行使者の指定自体ができません。
なぜなら、権利行使者の指定は持分の過半数の同意で決めることになっているからです(最高裁平成9年1月28日判決)。
<預貯金>
遺産の預貯金が、法定相続により子供A、B、Cに承継された場合を考えます。
この場合はA、B、Cはそれぞれ、預貯金の3分の1をそれぞれ独立に承継することになります。
ですから、それぞれが単独で預貯金残額の3分の1の払い戻しを受ける権利があります。
ただし、実務上、金融機関から相続人全員の印鑑証明書を求められることが多く、スムーズに払い戻しを受けることは困難です。
Q5
・法定相続による遺産共有を解消するためにはどうしたら良いですか。A5
遺産分割の協議(話し合い)により、具体的な遺産分割の内容を決めることです。
ただ、相続人全員が合意しなければ遺産分割協議は成立しません。
協議がまとまらなかった場合は、遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立てることになります(民法907条2項)。
調停では調停委員を交えて再度協議が進められます。それでも話し合いがまとまらない場合(調停不調)は、自動的に審判(裁判)に移行します。
審判では審判官(裁判官)が最終的に具体的分割方法(内容)を決めます。
なお、遺留分減殺請求(後述)がされた後は遺産分割の調停は申し立てられず、共有物分割請求(民法258条)を選択することになります。
Q6
・法定相続による不都合を避ける方法はありますか。A6
遺言制度を活用することで、これらの不都合を避けられます。
上記のとおり、法定相続の場合、相続人の意見が一致しないと面倒なことが生じます。
生前に遺言を作成しておけば、各財産についての承継する者を決められます。
「遺産共有」という面倒な状態を生じさせないこともできます。
Q7
・遺言とは何ですか。A7
死亡後に、相続分の指定や遺贈といった法律上の効力が生じさせるための法律行為です。生前に遺言を書いておけば、その方の亡くなった時に、遺言の内容どおりに財産が承継されます。
例えば「子Aは5分の3、子Bは5分の2」と割合だけを決めることもできます(相続分の指定)。
また、相続人以外の者に、ある不動産を承継させる、という決め方もできます(遺贈)
Q8
・遺言の種類はどんなものがありますか。A8
一般的に、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類に分けられます。また、死亡危急者や在船者の遺言という特殊なものもあります。
一般的な3種の遺言について説明します。
自筆証書遺言とは、遺言者自身が紙に書き記したものです(民法968条)。
公正証書遺言とは、公証人が作成し、公証人役場で保管してもらうものです(民法969条)。 証人2名が必要です。 公証人が遺言内容を本人・証人に読み聞かせ、確認するので、証人は遺言の内容を知ることになります。
秘密証書遺言とは、遺言者が証書を作成・封印し、公証人役場での手続きを経たものです(民法970条)。 証人2名が必要ではありますが、公証人・証人は遺言の内容については一切見ません。 封印するだけです。遺言の内容の秘密は守られるのです。
| 自筆証書遺言 | 遺言者自身が紙に書き記したものです(民法968条)。 |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成し、公証人役場で保管してもらうものです(民法969条)。証人2名が必要です。公証人が遺言内容を本人・証人に読み聞かせ、確認するので、証人は遺言の内容を知ることになります。 |
| 秘密証書遺言 | 遺言者が証書を作成・封印し、公証人役場での手続きを経たものです(民法970条)。証人2名が必要ではありますが、公証人・証人は遺言の内容については一切見ません。封印するだけです。遺言の内容の秘密は守られるのです。 |
Q9
・遺言には何を書けるのですか。A9
遺産の分割方法や相続分の指定により相続人への財産承継内容を決められます。また、相続人ではない人に財産を与える(遺贈する)こともできます。遺言に記載することにより効果を生じる事項は決まっています。上記以外に次のような事項もあります。
・推定相続人の廃除
・遺産分割の禁止
・遺言執行者の指定
・子の認知
・未成年者の後見人の指定
加えて、効果が発生しないまでも、相続人に対するメッセージや感謝の気持ちを記載することが可能です。
Q10
自筆証書による遺言の場合、日付や遺言者の署名・捺印がないと無効となります。さらに遺言の種類それぞれについて、法律上で厳格に方式が定められています。
遺言は、故人の意思を明文化し死後に実現するというものです。
契約書と似ている機能がありますが、特殊なのは「効果が生じる時には本人がいない」という点です。
遺言の内容で不明瞭な点があると、本人に確認できないので、相続人間で有効・無効の争いとなり得ます。
そこで、法律上、厳格な方式が定められていて、この方式に適合していないと遺言自体が無効となります。
方式とは次のようなものです。
| 自筆証書遺言 |
遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押す。 ※日付の記載が重要な理由はQ12を参照ください。 |
| 公正証書遺言 | 証人2人以上の立会いの下、遺言の趣旨を公証人が筆記する。 |
| 秘密証書遺言 | 遺言者が証書を作成し、封印を行った後、2人以上の証人と公証人が封紙に署名をする。 |
この点公正証書遺言であれば本人が書いたこと及び本人が内容を理解して書いたということがはっきりと証明できるので、無用な死後の相続人間の紛争を防ぐことにつながります。
Q11
・遺言では財産の行方を自由に決められるのですか。A11
基本的には、自由に決めることができます。しかし遺留分に関する規定に違反している場合、 侵害されている相続人は「遺留分減殺請求」を行使することができます。(民法1031条)。 そうすると、結果的に、遺言の内容どおりに財産が承継されなくなります(後述)。
Q12
・遺言を書いた後に内容を変更したいのですが、どうしたら良いですか。A12
新たに遺言を作成し直すのが一般的な方法です。 新しい遺言が作成されると、抵触する部分については前の遺言が撤回されたとみなされます。 遺言者が生前に贈与や売却を行った場合も、抵触する部分について撤回されたとみなされます。 また、遺言者が故意に遺言書や遺贈の目的物を破棄したときも、 その部分について撤回したものとみなされます(民法1023条)。 遺言が複数存在することは実務上多くみられます。この場合後のほうの遺言(新しい遺言)が優先されます。 複数の遺言の前か後かが非常に重要になる訳です。そのため遺言においては"日付"が重視されています。(Q10参照)Q13
・遺留分とはどのような制度ですか。A13
相続人が一定割合の相続財産を取得することを法律上保障する制度です。 この制度は、残された家族の物質的基盤を最低限確保することを目的としています。 よく出される例は「一家の大黒柱が亡くなってから、愛人がいたことが発覚し、さらに「すべての財産を愛人に遺贈する」という衝撃の遺言が発見された」というケースです。 そのままでは、妻子の元には一切の財産が残らず、路頭に迷うことになってしまいます。 このような場合に、遺産のうち一定の部分は「遺留分」として妻子は愛人から返還を受けることができるのです。Q14
・遺留分権利者の範囲はどこまでですか。A14
兄弟姉妹以外の相続人です(民法1028条)。 つまり、配偶者、直系卑属(子または孫)、直系尊属(父母または祖父母)ということになります。Q15
・どの程度が遺留分として保障されるのですか。A15
直系尊属のみが相続人である場合は、被相続人の財産の3分の1です。※1その他の場合では、被相続人が1人の場合、財産の2分の1です。(民法1028条) 遺留分権者が複数いる場合は、全体の遺留分に各権利者の法定相続分を乗じた割合が、 各相続人の遺留分となります。(民法1044条)
※1
直系尊属とは,実父母・実祖父母,それ以上の直系の先代を指します。
Q16
・遺言で、不当に少ない財産しか承継できないことになりました。遺留分の制度を使いたいのですが、具体的にどうするのでしょうか。A16
他の相続人や受遺者に対して、遺留分の不足分を請求することができます。 これを「遺留分減殺請求」といいます(民法1031条)。この請求権は、遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に行使しなければ、時効によって消滅します。
また、相続の開始から10年が経った場合も同様です。(民法1042条)
理論上は口頭でも遺留分減殺請求は可能です。
ただ、後から「請求した」、「請求されていない」という争いになることを防ぐために内容証明郵便を用いて請求したことを証拠化しておくべきです。もしも請求した証拠がないと、後から、「請求していないから時効が成立している」と相手に主張されてしまいます。 内容証明で請求した段階で時効は止まり(中断)、このことが証拠化されます。
その後も相手方が主張を固持して遺産の(一部)返還に応じない場合は、提訴せざるを得ないことにもなります。提訴する場合でも、その前に時効が中断されていれば、提訴のタイミング自体は相続(正確には遺留分が侵害されていることを知った時)より1年以上後でも問題ありません。
Q17
・遺留分減殺請求をした場合にどのような状態になるのですか。A17
法律的には、請求により、遺贈・贈与された財産(所有権)の一定割合が請求者に帰属することになります。 例えば不動産の一部がこれに当たる場合は、この不動産は結果的に受遺者と遺留分権利者との共有状態になります。 請求を受けた者は、遺留分を侵害する範囲で、遺贈・贈与された財産を返還しなければいけません。 ただし受遺者は、現物返還ではなく、その価額分の金銭を弁償することが認められています(民法1041条)。Q18
・父の死後に遺留分減殺請求をされると兄弟で紛争になります。避ける方法はありますか。A18
遺留分に関する規定に違反しない内容の遺言を作成することで、この紛争は避けられます。 しかし、不動産・有価証券(株等)の評価は遺産分割時に行われるため、結果的に遺留分に関する規定に違反してしまう可能性があります。 生前(相続の開始前)に、相続は放棄できませんが、遺留分については家庭裁判所の許可を受ければ可能なので、これによって避けることもできます(民法1043条)。Q19
・遺留分を考えると,同族で経営している会社の株式や事業用資産が事業と無関係の子にも散逸してしまいます。対策は無いのでしょうか。A19
民法改正,その他特別法の立法・施行により,事業承継にかかわる相続については, 一部例外的な取扱いが可能になりました。 詳しくはみずほ中央にお問い合わせください。

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